注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
2 外国その他政令で定める地域から引き揚げ、昭和二十年九月二十四日以後に本邦(当該政令で定める地域... 2 外国その他政令で定める地域から引き揚げ、昭和二十年九月二十四日以後に本邦(当該政令で定める地域を除く。)に到着した者(以下「引揚者」という。)が引揚の際携帯した旧日本銀行券(旧日本銀行券預入令第一条の規定により強制通用の効力を失つた日本銀行券をいう。以下同じ。)で左の各号に掲げるものについては、当該引揚者又はその相続人は、当該各号に掲げる期間内に、日本銀行に対し、これを次項の規定により新日本銀行券(引換の際現に通用する日本銀行券をいう。以下同じ。)と引き換えることを請求することができる。 一 旧外国為替管理法(昭和十六年法律第八十三号)、旧金、銀又は白金等の地金又は合金の輸入の制限又は禁止等に関する件(昭和二十年勅令第五百七十八号)、旧財産及び貨物の輸出入の取締に関する政令(昭和二十四年政令第百九十九号)若しくは外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)又はこれらに基
2008/11/27 リンク