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ぐり研会則 一. 当会は 「ぐり研究会」 略称 「ぐり研」 と呼称する。 一. 会員は 「ぐり」 ... ぐり研会則 一. 当会は 「ぐり研究会」 略称 「ぐり研」 と呼称する。 一. 会員は 「ぐり」 に対する理解と研鑽に努めなければならない。 一. 会員は相互に 「ぐり」 情報の共有に努めなければならない。 一. 研究会は適宜開催する。研究会は全員参加をもって原則とする。 一. 研究会において供された食品は残さず食べなければならない。 一. 新規入会の申請については会員相互の賛同をもってこれを認可する。 あまり芸能界事情を知りもしないし興味もないものですから、今まで裁判だなんだと世間が騒いでいても全く関心がなかったのですが、ちょうど昨日結審した例の押尾被告の公判における検察側、被告側双方の証人証言がなかなか興味深いことになっているようです。 客観的に見て押尾被告に道義的に責められるべき点は多々あるんだろうとは思いますが、問題は今回の裁判の争点が保護責任者遺棄致死に当たるかどうかということで
2010/09/17 リンク