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1 依頼513(関西地方) 2011/05/30(月) 15:59:46.62 ID:y2d94FmT0● 卒業式で君が代斉唱時の起立を命じた校... 1 依頼513(関西地方) 2011/05/30(月) 15:59:46.62 ID:y2d94FmT0● 卒業式で君が代斉唱時の起立を命じた校長の職務命令が「思想・良心の自由」を保障した憲法19条に違反しないかが争点となった訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、 「憲法に違反しない」とする初めての判断を示した。 訴えていたのは、東京都立高校の元教諭の男性(64)。2004年3月の卒業式で「国歌斉唱の際は、 国旗の日の丸に向かって起立するように」と校長から命じられたが、起立しなかったことから戒告処分 を受けた。07年3月に定年退職する前に「嘱託員」としての再雇用を申請したが、不採用とされたため、 都に損害賠償などを求めて提訴した。 一審・東京地裁判決(09年1月)は、職務命令は合憲としながら、04年3月以降は職務命令に従っていた 点などを考慮して「裁量権の逸脱」と
2011/05/30 リンク