契約締結上の過失理論はどうか。不動産の事案だが,「契約準備段階に入ったものは,(中略)信義則の支配する緊密な関係にたつ」として契約締結に至らなかった場合の損害賠償を肯定(最判S59.9.18)他に(最判H18.9.4)等

nakex1nakex1 のブックマーク 2008/09/05 14:20

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