原則は希望する者を65歳まで雇用する制度を導入せよと云うことであり、但し労使協定で例外を設けることができると云うこと

sarutorusarutoru のブックマーク 2007/12/23 15:57

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高齢法を読んでいますか? - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

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