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id:deep_one 著作権法における「公衆」は「不特定の者(1人でも)または特定多数の者」という定義で本件は「不特定」なので公衆。生徒が除外されたのは「演奏」の定義に「聴かせる目的で」とありそれに合致しないから。
BigHopeClasic のブックマーク 2021/03/18 15:33
JASRAC VS 音楽教室、知財高裁は「一部変更」判決…生徒の演奏には「徴収権」認めず - 弁護士ドットコムニュース[著作権][音楽]<a href="/deep_one/">id:deep_one</a> 著作権法における「公衆」は「不特定の者(1人でも)または特定多数の者」という定義で本件は「不特定」なので公衆。生徒が除外されたのは「演奏」の定義に「聴かせる目的で」とありそれに合致しないから。2021/03/18 15:33
<a href="/deep_one/">id:deep_one</a> 著作権法における「公衆」は「不特定の者(1人でも)または特定多数の者」という定義で本件は「不特定」なので公衆。生徒が除外されたのは「演奏」の定義に「聴かせる目的で」とありそれに合致しないから。
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www.bengo4.com2021/03/18
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