商用利用というと生成物を販売したりグッズにして売ったりのイメージだけど、広告付きのWebページで紹介する行為が該当するかはどうなんだろう。作者のQ&Aでは該当するとしているけど http://bit.ly/2S6j9nS

coldcupcoldcup のブックマーク 2019/02/21 06:51

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『強い女メーカーをスクショで紹介したら、製作者から損害賠償50万円で訴えられた』

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