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木内裁判官は、NHKと契約することなく、放送を受信できる状態になっていることで、不当利得返還義務や損害賠償義務が生じるとしている 反対してた裁判官もいるから選挙で全員バツはやめたげて
ludwig125 のブックマーク 2017/12/07 10:50
NHK受信契約、テレビあれば「義務」 最高裁が初判断:朝日新聞デジタル木内裁判官は、NHKと契約することなく、放送を受信できる状態になっていることで、不当利得返還義務や損害賠償義務が生じるとしている 反対してた裁判官もいるから選挙で全員バツはやめたげて2017/12/07 10:50
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www.asahi.com2017/12/06
NHKが受信契約を結ばない男性に支払いを求めた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、テレビがあればNHKと契約を結ぶ義務があるとした放送法の規定は「合憲」とする初めての判断を示した。...
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木内裁判官は、NHKと契約することなく、放送を受信できる状態になっていることで、不当利得返還義務や損害賠償義務が生じるとしている 反対してた裁判官もいるから選挙で全員バツはやめたげて
ludwig125 のブックマーク 2017/12/07 10:50
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