木内裁判官は、NHKと契約することなく、放送を受信できる状態になっていることで、不当利得返還義務や損害賠償義務が生じるとしている 反対してた裁判官もいるから選挙で全員バツはやめたげて

ludwig125ludwig125 のブックマーク 2017/12/07 10:50

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NHK受信契約、テレビあれば「義務」 最高裁が初判断:朝日新聞デジタル

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