急増するセクハラ、パワハラに対処するには?(毎日新聞より) | 労働組合ってなにするところ?

労働組合ってなにするところ?

2008年3月から2011年3月まで、労働組合専従として活動しました。
現在は現場に戻って医療労働者の端くれとして働きつつ、労働組合の活動も行なっています。

あまり知られていない労働組合の真の姿(!?)を伝えていきたいと思います。

まず、直近の情報をご紹介します。

「ユニオン」と「労働ニュース」アーカイブ様からの情報提供です。


明日!

http://mainichi.jp/area/chiba/news/20090929ddlk12100232000c.html

10月13日 10~15時 千葉市中央区中央1の中央公園
第2回 「ちば派遣村」 労働・生活相談会
問い合せ 市民の法律事務所(電話047・362・5578)


http://www.nhk.or.jp/professional/
★NHK 10月13日(火)22時★
プロフェッショナル 仕事の流儀 守るのは、働く者の誇り ~弁護士・村田浩治~
労働者側弁護士の番組です。
時間がございましたら見てみて下さい。



私が専従に就いて以来、当組合では今のところセクハラの相談はないのですが(医療職場は女性が強いから!?)、パワハラの相談は何度か来ています。

セクハラもパワハラも、加害者に加害の意識が薄く、被害者の受け止めとのギャップが大きく、事実を客観的に認めさせるということから始めなければなりません。そのための方策として参考になる記事が毎日新聞に掲載されていたのでご紹介したいと思います。引用部分は青で表記します。




働くナビ:急増するセクハラ、パワハラ  派遣社員が遭遇したら?

毎日新聞  2009年10月12日(10面)

http://mainichi.jp/life/job/news/20091012ddm013100026000c.html


 ◇社外の窓口活用も 証拠残すため、被害記録して


 失業率の悪化など雇用状況が厳しくなる中、セクハラやパワハラの被害を受ける労働者が増えている。被害に遭っても、仕事を失うのを恐れて相談できないケースが多い。


(中略)


 板倉弁護士によると、派遣労働者が被害に遭った場合、派遣会社に訴えることになるが、セクハラをした加害者は派遣先の社員であるため、派遣会社が直接対応できずあいまいになるケースが多い。また、派遣先との契約を考え、派遣会社がまともな対応をしないケースもある。雇用機会均等法は会社にセクハラなどの相談窓口の設置を義務づけているが、相談担当が男性社員ばかりだったり、匿名で相談できる体制がないケースもある。こうなると、被害者はどこにも頼れない状態だ。

 被害を受けた女性は、心や体に多大な被害を受ける。心理的なストレスで働くことができなくなり、仕事を失い、生活できなくなるケースも珍しくない。被害者が泣き寝入りすれば、会社や加害者の責任は問われず、被害者だけが苦しみの中に置かれる。

 全国の労働局や都道府県の雇用均等室に寄せられる職場でのセクハラの相談は06年以降、毎年1万件を超えている。また、内閣府の調査では、セクハラ加害者との関係は、職場・アルバイト先が全体の25・8%に上り、3年前の調査の約10%から大きく増加した。いかに職場での被害が拡大しているかが分かる。

 セクハラ被害に遭った場合、どのような対処をすれば良いのか。板倉弁護士は(1)加害者からのメールや携帯電話の着信履歴を保存する(2)ボイスレコーダーなどによる発言の記録(3)自分の日記などに被害を記録する--などを勧める。後に責任を問う場合、証拠となるからだ。また、一人で悩んだり、自分を責めずに、相談体制が整っているところで相談することを勧める。

 相談する場所としては、都道府県の雇用均等室や会社の窓口がある。ただ、会社の相談窓口は、相談体制が整わず、プライバシーが守られない場合もあるので、注意が必要だ。その他には、女性ユニオンなど女性問題に熱心なユニオンや女性弁護士による相談電話も活用できる。

 日本労働弁護団は毎月第2水曜日の午後3~5時、女性弁護士による相談電話(03・3251・5363)を開設している。また、11月21日午前10時~午後4時、東京弁護士会の女性弁護士が「セクハラ被害110番」(03・3503・8671、当日のみ)を実施する。

 板倉弁護士は「次の仕事が心配でがまんしている被害女性も多いと思う。泣き寝入りせず相談してほしい」と話している。【東海林智】



記事中にもありますように、重要なのは記録を残しておくことです。

メールや携帯電話の履歴や会話の録音のような客観的に明らかな形に残すことが難しい場合であっても、日記やメモなどに、何年何月何日何時頃という具体的な記載とともに事実を記録しておくことが有効だということを、弁護士さんの講演で聴いたことがあります。客観的に見て、記録が確からしいことが力になります。

また、パワハラの問題は、被害者の方に落ち度があったからだとされたり、指導の一環だとして被害を埋もれさせてしまう場合もあります。ですが、落ち度を指摘する場合でも「それができないなら辞めてしまえ」などの解雇をちらつかせる言葉を使えばそれはパワハラであり、指導の内容がいかに正しくても怒鳴ればそれは指導ではなくパワハラです。使用者がそれらに対処しないならば、安全配慮義務違反(労働契約法による)です。管理職側、使用者側の意識の変革が必要でしょう。


セクハラもパワハラも、当事者が抵抗して声を上げていかなければ改善していかない問題です。ですが、声を上げることが当事者にとって負担が大きすぎるというのが現状ではないかと思います。プライバシーが守られ、解決までしっかりサポートできる相談機関、退職を覚悟しなくても訴えられる被害通報の窓口が必要だと思います。



ハラスメント問題については、当ブログのエントリーに笹山尚人弁護士の講演記録がありますので、そちらもご参考にどうぞ。


働くもののいのちと健康を守る第8回関東甲信越学習交流集会報告

http://ameblo.jp/sai-mido/entry-10213100260.html




以下、「ユニオン」と「労働ニュース」アーカイブ様からの情報提供です。


http://www.kfb.co.jp/news/index.cgi?n=2009091214
「職場の労使困りごと相談会」 福島県労働委員会
10/18 福島市勤労青少年ホーム、郡山市労働福祉会館


http://www.pref.ehime.jp/tiroui/roudousoudan.htm
7月から月に2回無料労働相談  10/23
愛媛県労働委員会 先着3名
電話 089(912)2996
対象は個人の労働者など
【「ユニオン」と「労働ニュース」アーカイブ 推薦】


http://mainichi.jp/area/nara/news/20091008ddlk29040676000c.html
10月22日15時~ 奈良で初の無料労働相談会 奈良県労働委員会
奈良市大森町の県奈良総合庁舎と県保健環境研究センターの2会場
相談時間は30分。事前申し込みが必要。
弁護士や労働組合幹部、民間企業経営者らによる県労働委員が3人1組で、労使間のトラブルなどの相談に応じる。
問い合わせは、県労働委員会事務局(0742-23-3530)



こちらもよろしくお願いします。8月31日から福岡高裁で控訴審が始まりました。


緊急報告「爪ケアを考える北九州の会」からのアピール

http://ameblo.jp/sai-mido/entry-10310539150.html