弘前市に対するJTとたばこ販売組合の意見書をタバコ規制妨害工作の歴史的証拠として掲載 | 青森県タバコ問題懇談会BLOG

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この市民の命をないがしろにした「意見書」に対する青森県タバコ問題懇談会の「全面的反論」はブログの次のentryに掲載し、PDFでもダウンロードできますので、比較してご確認下さいますようお願いします。

4)JTとたばこ販売組合の意見書に対する懇談会の全面的反論 / PDF(2014.4.2)
(リンクはいずれも別ウインドウで開きます)

その前に、青森県タバコ問題懇談会が弘前市長・議長に対して要請したタバコ対策基本条例の要請文と、その基礎となる資料は次のページおよびPDFファイルでご覧いただけます。分量が多くなりますが、可能なら先にご覧いただいた上で、この意見書と反論を続けて読んでいただければ理解が深まるはずです。

1)弘前市長・議長にタバコ対策基本条例の制定を要望 / 要望書PDF(2014.2.19)
2)市町村長・議会に求める総合的タバコ規制政策「タバコ対策基本条例」の提案 / PDF(2014.1.25)

この「意見書」は弘前市に対して公式に提出された書類ですので、市民はその内容を知る権利がありますが、何故かどこにも公開されていません。公にすると都合が悪い事情があるのかもしれません。当懇談会でこの全文を公表して、JTやたばこ販売組合の主張を広める「手助け」をしてあげる筋合いはどこにもないのですが、反論を掲載するにあたって引用元の意見書の内容が必要なことに加えて、世界中で連綿と続いてきたタバコ産業によるタバコ規制妨害工作の歴史的証拠として記録に残しておくために掲載しました。

3)JTとたばこ販売組合の意見書 PDF

(なお、この文書は入手した意見書のコピーを、読みやすいように青森県タバコ問題懇談会で入力しなおしたものです。)
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弘前市長 葛西 憲之 殿

弘前市におけるたばこ対策への慎重な検討を求める意見書


               平成26年3月17日
               弘前たばこ販売協同組合
               理事長 齋藤 秀一

   青森県料理飲食業生活衛生同業組合 理事長 永山 勝昭
   弘前料理飲食業組合 理事長 今 与視博
   青森県すし業生活衛生同業組合 理事長 西村 力
   青森県すし業生活衛生同業組合 弘前支部長 原田 経光
   青森県旅館ホテル生活衛生同業組合 理事長 中村 嘉宏
   弘前市旅館ホテル組合 組合長 福士 圭介
   青森県遊技業協同組合 理事長 大西 康弘
   青森県遊技業協同組合 中弘南支部長 上谷 眞一
   青森県たばこ販売協議会 会長 川嶋 廣道
   弘前市たばこ販売協議会 会長 前田 賢治
   日本たばこ産業株式会社 盛岡支店 支店長 栗山 一哉
   日本たばこ産業株式会社 盛岡支店 弘前営業所長 松山 俊夫

 平素は私どもの事業に格別の配慮を賜り誠にありがとうございます。
 さて、2014年2月20日の各紙報道によりますと、弘前市におかれましては、青森県タバコ問題懇談会からの要請を受け、タバコ対策基本条例の制定を目指す考えを示されたものと認識しております。

 しかしながら同会の要請内容については、分煙を一切認めず、科学的根拠や合理性が欠如した点も含まれており、今後弘前市において市民や事業者等の理解と協力のもと、実効性の高い受動喫煙防止をはじめとしたたばこ対策を推進することを踏まえ、今後より慎重に市民や事業者等の意見を聴き、検討を経る必要があるものと考えますので、以下のとおり、特に重要と思われる点について意見を申し述べます。

1.規制の法的根拠として「タバコ規制枠組み条約(FCTC)と健康増進法」等をあげており、オリンピック開催都市には、受動喫煙法、条例が必須としている点について

  • FCTC第8条において、「受動喫煙からの保護」がガイドラインとして示されています。しかしながら、ガイドラインとは、FCTCの締結国が具体的な規制措置を検討するに当たって参考となるよう作成されるものであり、締結国に対して法的義務を課すものではないと認識しております。
  • なお、2014年2月6日の参議院予算委員会でも厚生労働省および、政府から以下の見解が示されています。

    • FCTCについては、日本は既に平成15年5月施行の健康増進法により、担保されていると認識している(厚生労働省副大臣)
    • 受動喫煙防止法が制定されていないことが直ちに国際法違反や憲法違反になるものではないと理解している(内閣総理大臣)



2. 成人の喫煙率低下について

  • たばこは合法的な嗜好品であり、喫煙するかしないかは、適切なリスク情報を承知した成人個々人が、自らの健康に与える影響を勘案して判断すべきものであると考えています。したがって、禁煙を希望する方が、自らの意思で禁煙されることについて異を唱えるものではありません。
  • 青森県タバコ問題懇談会は、「喫煙希望者の禁煙を支援する」としていますが、喫煙者率削減に関する数値目標を新たに設定することは、本来個々人の選択の結果として決まる喫煙者率について、自治体の介入によって特定の数値に誘導しようとするものであり問題があると考えます。


3. 受動喫煙防止対策として、全面禁煙しか認めていない点について

  • 青森県タバコ問題懇談会は「分煙は認めない」全面禁煙が受動喫煙を防止する唯一の方法」「業種・規模による例外をもうけず、例外なく一斉に禁煙を実施しなければいけない」としています。これは、本来の受動喫煙を防止する趣旨・目的を超えて、一律に禁煙を強制するための措置であり、著しく合理性を欠くものであって、適当ではありません。これまで分煙環境を整備して、受動喫煙防止対策を推進してきた事業者の努力や投資を無駄にするだけでなく、施設の運営や経営に関する事業者の自由を大きく制約するものとなっています。
    健康増進法が求めているのは、受動喫煙の防止措置であり、全面禁煙ではありません。健康局長通知においても、「分煙効果判定基準策定検討会報告書」(平成14年6月)に基づいた喫煙室の設置が認められております。
  • また厚生労働省では、受動喫煙防止対策に関する支援事業として、喫煙室設置にあたって助成金制度や技術的支援を行っており、分煙を受動喫煙防止対策の有効な手段として積極的に推進されています。


4. 屋外についても全面禁煙としている点について

  • 青森県タバコ問題懇談会は「公共的施設の例外なき全面禁煙」とし、公共的施設には屋外の公園、観光地等も含めるとしていますが、屋外での受動喫煙による深刻な健康影響に関する科学的事実は示されていません。
  • また、FCTCや健康増進法においても、受動喫煙の定義は、「室内またはこれに準ずる環境において他人のたばこの煙を吸わされること」とされており、受動喫煙防止対策として屋外での全面禁煙を求める内容となっておりません。
  • 屋外の喫煙環境については、一律的な全面禁煙といった対策ではなく、施設利用者の要望を踏まえ、利用者満足と環境美化や火災防止の観点から施設管理者が自主的に判断すべきものと考えます。


5. 経済影響について

  • 昨今、景気回復を伝える報道が多くなっておりますが、未だ私どもの業界は、厳しい経営努力を重ねるものの、相当な苦戦を強いられております。この上、厳しいたばこ規制が導入されますと売上の減少に直結し、多数の店舗が倒産・廃業に追い込まれることが予想されます。産經新聞2011年4月22日に神奈川県受動喫煙防止条例が施行された2010年から3年間で237億円にも上る経済損失の予測結果が出ておりますが、喫煙に対するお客さまのニーズを無視し、事業者の施設運営や経営に関する自由を大きく制約することとなる施設の全面的な禁煙義務化は、海外の事例や神奈川県の受動喫煙防止条例の経済影響において示されているように、事業者に多大なマイナス影響を与えることは必至であり、市民の生活にもその影響が波及するものと考えられます。弘前市においては、業界の経済影響について最大限にご配慮頂いた上でたばこ対策を検討されますよう、宜しくお願い申し上げます。


6. たばこ税および、たばこ販売店への影響等について

  • 零細かつ経営基盤の弱いたばこ販売店については、財政に多大な貢献をしているとの自負と誇りを持ち、たばこ販売を行っているところです。(H24年度のたばこ税は、県税34.8億円、弘前市税14.3億円)加えて社会的責任を果たすべく、成人識別自販機の導入や、未成年喫煙防止啓発活動を行い大きな成果を上げるとともに、環境美化活動では、清掃活動・喫煙マナーの訴求活動を継続するなど努力を積み重ねております。一律的、過度なたばこ対策は、たばこ販売店に与える経済影響は多大であり、さらに県、市への財源への影響も懸念されます。
  • そのような中、青森県タバコ問題懇談会は、条例の策定作業において「タバコ産業関係者を策定・運用に関与させない」「タバコ産業のあらゆる活動に自治体は関与しない」としております。
    多大な影響を受ける業界関係者を「タバコ産業関係者」という理由だけで一方的に排除することは、行政施策の策定・運用において著しく公平公正を欠くものと認識しています。
  • たばこ販売店は、零細ながらも地域経済を支え、多大なる財政貢献や、自治体と緊密は連携のもと、社会貢献活動、環境美化活動を積極的に行っています。
  • 今後、たばこ対策の検討にあたりましては、是非ともたばこ産業関係者の意見もお聴き頂きますよう、お願い申し上げます。


7. さいごに

  • 弘前市におかれましては、各事業者の実情を今一度ご確認いただき、各事業者が個店の実情に応じた実効性の高い受動喫煙防止対策を消費者に提供できるよう、分煙も含めた様々な選択肢を示すべきであると考えます。また、民間事業者施設における対策検討については、当初より「条例ありき」で対策を検討するのではなく、十分に市民や事業者の意見に耳を傾けていただき、弘前市経済の衰退が起こらない様に慎重なる検討をお願いすると共に、現実的で私ども民間事業者が無理なく取り組める政策を切にお願い申し上げる次第です。


                           以上