著作権法は「文化の発展に寄与することを目的」であって「保護」するのは「目的」では無い的な。
新しいものいっぱい作れよが目的で、そのための手段として権利を保護するよに過ぎないみたいな。
作った文化的資産を保存し後世に伝えるのは著作権法の目的じゃないみたいな。
例えば、本の場合納本制度があって、これはまさに、文化財の保護・蓄積という目的なわけで、
この制度が規定されているのが国会図書館法という、著作権法とは別の法律で規定されているわけ的な。
コピーガードのせいで「利用」が促進されないから、新しい創作物が作られるのが抑制されている、、、というのならただしく著作権法の問題だけれど。
それともしてるの? 一票の格差みたいなアホな裁判をさ、著作権に対してもしていいと思うんだよね。 いや、ソニーがブルーレイレコーダー発売終了の記事みてふと思ったんだけどさ。...
著作権法は「文化の発展に寄与することを目的」であって「保護」するのは「目的」では無い的な。 新しいものいっぱい作れよが目的で、そのための手段として権利を保護するよに過ぎ...
いちばんかしこそうなぶんしょう
著作権法を一行も読まずに何いってんだ? 第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所...
法律を絶対善にしてそれに依拠した正義棒を振り回す人間に対抗するような理屈を なぜお前は考えることができないのか?
普通にしとるがな…😟
まず映像図書館や放送図書館を作って、コンテンツホルダーから「著作権侵害だ」と訴えられてからが本番じゃね
未管理著作権の裁定制度があるのにそれは通用しないんじゃないの?
それは「権利」について誤解してる。 権利というのは衝突する仕組みになっていて、たとえば居住移転の自由は憲法で認められた自由だけど他人の家の居間に今日から住むなんてことは...
つまり、コピーガードぶち破ってコピーしまくっても それはまぁ違法行為だけど、別にやっても問題ないって事かな?
「コピーガードがユーザの権利を侵害していると言える範囲で」なら大丈夫だが、その境界線がどこにあるのかは個別の事例で争わないと答えはでない。
著作権は文化を守るための法ではない 元々は出版社の版権を守るための権利 法律に理解のないアホなのか?
著作権法の一条も知らないくせに他人をアホとか言わないほうがいいよ
バカは自らの馬鹿さを誇らずにいられない…っ
知らんけど、著作権者にとって不利益がなかったら裁判なんてやらんやろ? 損害賠償で請求できるんやから、著作権者は十分守られてるやん。