2025-09-17

anond:20250916144152

著作権については、事後の口約束であっても、著作権から発注者が奪取することが可能

 

画期的判決

著作権については、下請法無視しても良いことが最高裁で示された。

  • 事後の口約束のみで発注者が著作権を「奪取」することはできません。著作権は著作物の創作と同時に自動的に発生し、原則として著作者(制作者)に帰属します。発注者が著作権を取...

  • 「事後の口約束で著作権を移譲した」なんて根拠はどこにも存在しねえよ。存在してたら、暇空は裁判に勝ててる。 というか、そういうことにでもしないと絶対に何らかの形で勝訴する...

    • 契約書もないんだよな。

      • 「契約書がない口約束だった」ってのには証拠はないけど、「本人が著作権移譲した」つってんだから、怪しいですよねって「疑惑」でしかない。 エコチェンでは「怪しいですよね」が...

        • 共産党と強いつながりのある集団が「著作権譲渡しろ!」と要求してきたら。こわいこわいこわい。応じない勇者はおらんやろ。

          • そりゃもう共産主義だから仕方ないね、お前のものは俺のもの

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