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去る1月5日号(新春号)では、昨年12月9日に欧州委員会から提案された「プラットフォーム労働における労働... 去る1月5日号(新春号)では、昨年12月9日に欧州委員会から提案された「プラットフォーム労働における労働条件の改善に関する指令案」について詳しく紹介しました。これは、フリーランスの労働問題が注目を集める現代日本にとっても極めて重要な示唆を与える指令案ですが、実は同日付で欧州委員会はもう一つのフリーランスに関わる提案を公表していたのです。それは、労働条件の指令案と一つのパッケージにまとめられていましたが、欧州委員会の所管総局は異なります。労働条件の指令案が雇用社会政策総局(日本の厚生労働省に相当)の担当であるのに対し、もう一つの提案は欧州委員会の競争総局(日本の公正取引委員会に相当)から出されたものです。 というと、本紙の読者は昨年1月5日号に掲載された「フリーランスと独占禁止法」を思い出すかもしれません。その前、一昨年7月25日号に掲載した「自営業者の団体交渉権-EUとOECDの試み」では
2022/01/26 リンク