政治資金規正法は「公職の候補者の政治活動に関して寄付をしてはいけない」
寄付には金銭だけでなく商品券も含まれる。
石破が「商品券」を配ったとき
「商品券は寄付に当たるため政治資金規正法違反だ」というのと「政治活動に関しての寄付ではないから合法だ」という二つの意見。
高市が「カタログギフト」を配ったとき、上記で考えると
政治資金規正法的には物品はOKでカタログギフトは物品に含まれる。よって
「カタログギフトは寄付に当たらないため政治資金規正法に対して合法だ」となりそもそも政治資金規正法に対して合法なため「政治活動に関しての寄付」かどうかを問う必要すらない。
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