老人扶養控除とは?別居している人や年金受給者の場合など、ケース別の適用条件を解説

自身が世帯主(納税者)であり、親や子を扶養親族として養っている場合、「扶養控除」という所得控除が適用できます。
一般的な扶養控除の額は38万円ですが、扶養されている人(被扶養者)が高齢の場合は「老人扶養控除」となり、最大58万円の所得控除額が受けられます。
老人扶養控除の適用条件のほか、被扶養者が年金を受給している場合や、離れて暮らしているときはどうなるのかなど、ケース別にわかりやすく解説します。
目次
一般的な扶養控除とは
老人扶養控除を理解するために、まずは一般的な扶養控除(配偶者控除等を除く)について把握しておきましょう。
扶養控除は、納税者に所得税法上の控除対象の扶養親族がいる場合に、一定の所得控除を受けることができる制度です。扶養親族については、その年の12月31日時点(納税者が年の中途で死亡または出国する場合は、その死亡または出国の時)で、以下の条件すべてに当てはまる人をいいます。
- 年齢が16歳以上であること
- 配偶者以外の親族(6等身内の血族及び3等身内の姻族)、または都道府県知事から養育を委託された児童(里子)や市町村から養護を委託された老人であること
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
扶養控除の控除額
扶養控除で摘要される控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無などによって、以下のように異なります。

- 一般の控除対象扶養親族:その年12月31日現在の年齢が16歳以上で下記以外の人をいいます。
- 特定扶養親族:控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
- 老人扶養親族(同居老親等以外の者):控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
- 同居老親等:老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者またはその配偶者と普段同居している人をいいます。
「生計を一にする」の判断
扶養控除の条件の一つに「生計を一にする」という条件があります。
生計を一にするというのは、日常生活で生活費を共にする状態をいいます。具体的には、同じ財布や預金口座で暮らしており、納税者の所得で生活している状態のことです。別居している場合でも、生活費などを送金している場合は該当します。
なお、同居していてもそれぞれが独立して生計を立てている場合は、生計を一にしているとは認められません。
老人扶養控除の適用を受けるための条件
老人扶養控除の適用を受けるには、控除対象扶養親族の年齢が、12月31日現在で70歳以上である必要があります。
加えて、前述のとおり、納税者または配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で納税者または配偶者と同居している場合には「同居老親等」に該当し、控除額が58万円になります。
しかし、70歳以上の控除対象扶養親族の場合、長期で入院していたり、老人ホームに入居しているなど、納税者と別居しているケースもあるでしょう。
長期入院の場合は、期間が1年以上であっても、生活の拠点は自宅となるため同居としてみなされます。一方老人ホームなどへ入居している場合は、そこが居所、つまり現在の生活拠点となるため、同居とはみなされません。
こんな場合はどうなる?

長期入院や老人ホームへの入所の例以外のケースについても解説していきましょう。
被扶養者に年金などの収入がある
前述した扶養親族の判定基準のひとつに「年間の合計所得金額が48万円以下であること」という要件があります。
年金受給者においては、「公的年金等控除額」が設けられているため、年金収入から公的年金等控除額を差し引いた合計所得金額が48万円以下であれば、控除の対象となります。
公的年金等控除額は、公的年金等の収入金額と年金受給者の年齢によって異なり、以下のとおりです。
年金受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等控除額 |
---|---|---|
65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 |
130万円超410万円以下 | (A)×25%+27万5000円 | |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+68万5000円 | |
770万円超1000万円以下 | (A)×5%+145万5000円 | |
1000万円超 | 195万5000円 | |
65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 |
330万円超410万円以下 | (A)×25%+27万5000円 | |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+68万5000円 | |
770万円超1000万円以下 | (A)×5%+145万5000円 | |
1000万円超 | 195万5000円 |
扶養控除の対象となるのは、年金収入のみなら、65歳未満は108万円(公的年金等控除額60万円 + 基礎控除額48万円)、65歳以上は158万円(公的年金等控除額110万円 + 基礎控除額48万円)までとなります。
つまり、70歳以上で収入が年金のみの場合、年収158万円までなら老人扶養親族としての所得控除要件を満たします。
年金以外の収入がある場合
公的年金は雑所得に該当しますが、そのほかに給与所得などの異なる所得もある場合、それぞれの所得を計算した上で、合計所得金額が48万円以下であれば老人扶養親族としての所得控除要件を満たします。
例)被扶養者が70歳で、年金収入120万円(雑所得)、給与収入80万円(給与所得)の場合
・雑所得
年金収入120万円 ー 公的年金等控除額110万円 = 10万円
・給与所得
給与収入80万円 ー 給与所得控除額55万円 = 25万円
・合計所得金額
10万円 + 25万円 = 35万円
→合計所得金額が48万円以下のため、老人扶養親族として所得控除要件を満たす
遠方に住んでいる
遠方に住んでいても生活費などの仕送りをしている場合は、納税者と生計を一にしているとみなされるため、老人扶養控除の適用を受けられます。もし職場から生計を一にすることを証明する書類の提出を求められた場合は、銀行口座振込票や現金書留の写しなどを提示するといいでしょう。
日本国外に住んでいる
日本国外に住む親族について老人扶養控除の適用を受ける場合は、親族関係書類および送金関係書類を添付、または提示する必要があります。
なお、親族関係書類は国外居住親族が居住者の親族であることを証するものであり、以下のいずれかとなります。外国語で作成されている場合は翻訳文も必要です。
- 戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類およびその国外居住親族の旅券の写し
- 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(その国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるものに限る)
複数の人で扶養している
兄弟など複数人で両親を扶養している場合は、そのうちの一人のみが老人扶養控除の適用を受けることができます。したがって、兄弟で仕送りを均等割している場合でも、老人扶養控除の対象となるのは一人だけになるので注意が必要です。
被扶養者が障がいを持っている
扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合は、扶養控除のほかに障害者控除として一定金額の控除を受けることができます。
障害者控除額は、一般の障害者の場合は27万円、特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者では75万円です。
老人扶養控除では、父母・祖父母などが、納税者または配偶者と同居していなければ、同居老親に該当しません。一方で同居特別障害者は、納税者または配偶者と同居していなくても、その納税者と生計を一にする親族(子どもなど)と同居していれば適用の対象となります。
おわりに
給与所得者の場合、年末調整の際に手続きを行うことで、老人扶養控除の適用を受けることができます。個人事業主や、年の途中で退職したなどで年末調整を行っていない場合は、確定申告で適用を受けられます。
扶養控除が適用できるか分からない、または配偶者控除や他の控除のことで分からないことがあるという場合は、税理士に無料で相談できる「みんなの税務相談」を活用ください。
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