『1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息が保護される制度』
です。
つまり、あなたがお金を預けていた金融機関が破綻し、預金の払い戻しができなくなった場合でも、預金保険機構がその金融機関の代わりにあなたの預金と利息相当分を保証してくれる制度ということです。
そのため預金保険制度の保護対象となっている商品であれば、1,000万円まではその金融機関の信用を気にすることなく預けてしまっても良いと考えられます。
では預金保険機構自体の信用力はどうかという話になりますが、預金保険機構は国の「預金保険法」に基づいて、政府や日本銀行、民間の金融機関が出資している極めて安定的かつ信用度の高い組織であると言えるでしょう(少なくとも1金融機関や1事業会社の信用力とくらべれば)。
この制度のおかげで、銀行への預金(普通預金や定期預金)は、例えば社債や株式に比べて、はるかに安全性の高い運用手段だと言うことができるのです。
YokinKinri.comでは引き続き金利の高い(預金保険制度の保護対象の)定期預金情報などを紹介していくので、チェックして下さいね。
・預金保険機構(公式HP)
・預金保険制度の解説(公式HP)