振り込め詐欺救済法について
振り込め詐欺救済法(正式名称「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」)は振り込め詐欺等の犯罪行為による被害に遭われた方のために、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ、口座に滞留している犯罪被害金の支払手続等を定めた法律です。
「振り込め詐欺救済法」に基づき、被害額の全部または一部の支払いを受けられる可能性があります。
振り込め詐欺等の犯罪により、金融機関の口座に振り込まれ、引き出されずに残っている資金を返還する手続きとルールが「振り込め詐欺救済法」で定められています。
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1 預金保険機構のホームページより、返還対象の口座を確認することができます。
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2 振り込め詐欺の被害に遭ったとき、心あたりがあるときは、振込先の金融機関へ速やかにご連絡ください。
金融機関の連絡先一覧 -
3 振込先がUI銀行の場合は、下記までご連絡ください。
※「権利行使の届出」についてのご照会・ご相談も、上記振り込め詐欺救済法照会ダイヤルへご連絡ください。
1.申請方法
振込先が当社の場合には、上記ダイヤルまでご連絡をお願いいたします。
※預金保険機構(振り込め詐欺救済法に基づく公告)のHPにて振込先を検索して頂き、申請対象の場合には当社へ連絡することなく申請して頂くことも可能です。
https://furikomesagi.dic.go.jp/
- (注1)口座凍結直後の事案については、まだ掲載されていない場合があります。
- (注2)郵送や直接犯人に手渡した被害金は、救済の対象になりません。
- (注3)債権消滅手続公告期間の満了時において、振込先の口座残高が1,000円未満の場合は、支払いの対象とはなりません。
- (注4)被害回復分配金の被害額には、振り込まれた際の手数料は含まれません。
- (注5)預金保険機構の支払い手続き開始の公告記載の申請期間外の受付はできません。
支払申請書類(ご用意いただく書類)は以下の通りになります。
支払申請書類(ご用意いただく書類)
A.被害回復分配金支払申請書 | 被害回復分配金支払申請書
被害回復分配金支払申請書記入見本 被害回復分配金支払チェックシート |
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B.本人確認書類の写し |
例:運転免許証・旅券(パスポート)・健康保険証 等 ※氏名、住所および生年月日が記載されているもの。(マイナンバーカードは表面のみを提出、運転免許証等の本人確認書類で、裏面があるものについては両面の提出をお願いいたします) ※法人の場合は、代表者又は管理人欄記載者の上記本人確認書類に加えて法人確認書類の原本もしくは写し(6ヶ月以内のもの) 例:登記簿謄本(現在事項全部証明書もしくは履歴事項全部証明書)、印鑑証明書 |
C.被害に遭った事実及び被害金額を明らかにする書面等の写し |
振込の事実が証明できるものの写し 例:通帳の写し(通帳の口座名義人記載欄も必要)、振込明細書の写し、振込先口座番号、振込先口座名義人名、振込日、振込金額が確認できる書類の写し。 例:ネットバンクを利用しての振込 |
代理人申請の場合 上記「支払申請書類(ご用意いただく書類)」に加えて
2.被害に遭われた方への犯罪被害金の支払手続までの流れ
振り込め詐欺等の資金が振り込まれた口座残高を、申請していただいた被害者で分配するための法律です。
実際に支払いを受けるまでに少なくとも半年以上かかるのが一般的です。
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Step1
- 口座凍結
- 金融機関が救済法対象口座を凍結し、公告準備を行います。
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Step2
- 失権公告の期間
- 預金保険機構が犯罪に利用された預金口座の権利を消滅させる旨の周知(債権消滅手続開始公告)を行います。
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Step3
- 失権
- 預金保険機構が犯罪に利用された預金口座の権利を消滅した旨の周知(債権消滅公告)を行います。
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Step4
- 申請期間
- 預金保険機構が、被害に遭われた方に対する資金の分配を行う旨の周知(支払手続開始公告)を行います。
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Step5
- 申請
- 被害に遭われた方は、振込先の金融機関に被害回復分配金の申請をしてください。
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Step6
- お支払
- 金融機関が被害に遭われた方へ「決定書」を送付します。
また、被害回復分配金を支払います。
振り込め詐欺救済法スケジュール
※債権消滅手続開始状況については、預金保険機構の振り込め詐欺救済法に基づく公告:https://furikomesagi.dic.go.jp/にてご確認ください。
※申請につきましては、救済法の定めにより、申請期限が設けられております。
申請につきましては期限を過ぎてからのご申請は、お受付できませんので、必ず申請期限までの申請をお願いします。
3.支払額について
支払額は、口座残高や被害に遭われた方の数等に応じて変わります。
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1 被害者の方がお一人で、かつ対象の犯罪利用預金口座にお振込された総額が当該口座に滞留している場合、被害金は全額支払われる予定です。
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2 犯罪利用預金口座に滞留している残高が被害金の総額より少ない場合には、金融機関は口座残高を超えて被害金の支払いを行うものではありません。
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3 被害者が複数の場合には、被害者間で振込金額に応じ按分することとなります。このような場合など、被害金全額の支払いができない場合がありますので、ご了承ください。
※なお、犯罪利用預金口座の残高が1,000円未満の場合は、本法令による支払手続きの対象とはなりません。
被害金の支払い例 | ||||||||||||||||
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