意見広告・議会報告
藤沢の想いを神奈川へ㉖ 障がい者、難病患者が働ける環境を 神奈川県議会議員 市川かずひろ
障がい者の中には、脳卒中などの病気や交通事故の後遺症などで中途で障がいを負ったため、これまでの働き方ができなくなり、離職を余儀なくされる事例があります。
また、原因不明で治療方法が確立されていない難病患者の中には、仕事に就きたくとも条件に合う仕事がないという話も聞いています。働きたくとも働く場がない、そのような障がい者は依然として多い状況です。
こうした方々は特に体力面に制限があり、長時間安定して働くことが難しい場合、一般企業では雇用されにくい状況にあります。
能力があるにもかかわらず、長時間の就労ができないため、本人が働くことを諦めたり、また、雇用率に算入されないため、企業側が雇用を見送るといったミスマッチを解消していく必要があります。
令和6年4月から障害者の雇用促進法に基づく雇用率制度で、精神障がい者と重度の身体及び知的障がい者に限り、特定短時間労働とされる週10時間以上20時間未満の勤務について、1人分を0・5人分と算定できるよう、障がい者雇用率の対象が拡大されました。
しかし、特定短時間労働よりも短い時間で就労を希望する障がい者や難病患者に対して、現行制度では対応できません。
今、新たな働き方として、東京大学先端科学技術センターの近藤武夫教授から、障がい者が、例えば週15分や1時間からでも一般企業で役割を持って働き、地域がそれを支える超短時間雇用モデルが提唱されています。
神戸市の事例では、平日1日2時間程度、人手不足の寿司店で、シャリ、いわゆるすし飯作りを担当しています。米を炊飯器に入れ、炊けたらすし酢を投入して機械で混ぜ合わせ、おひつに移し、その合間に釜を洗います。特定の業務を切り出すことで、短時間から働くことができます。
また、テレワークで1日1時間程度、インターネットを活用したリサーチ業務を行うといった働き方も可能となります。
私は、ともに生きる社会の実現を目指す本県としても、こうした超短時間雇用を県内に普及させ、就労を希望する障がい者が、一人でも多く、生き生きと働くことができる場を拡大すべきと考えています。
所属する常任委員会ではこうした観点で県の考え方を質すとともに、国や政府に対しても「週10時間未満の超短時間雇用も雇用率算定の対象に加える等、更なる見直しを進めること」、「障害者手帳を有していない難病患者なども障害者雇用率制度の対象に追加すること」を求める意見書提出を提案いたしました。
誰もが豊かに暮らせる社会に向けて引き続き尽力いたします。
|
|
<PR>
|
|
|
|
|
|