[令和6年4月1日現在法令等]
相続税
※ 暮らしの税情報「財産を相続したとき」にも、相続税のしくみを掲載していますので、あわせて参照してください。
相続税の一般的な計算は、次の順序で行います。
まず、相続や遺贈および相続時精算課税の適用を受ける財産(「相続時精算課税適用財産」といいます。)を贈与によって取得した人ごとに、課税価格を次のように計算します。
(注1)小規模宅地等の特例等を適用した財産については、その特例を適用して減額した後の価額を基に計算します。
(注2)相続時精算課税適用財産の贈与時の価額(令和6年1月1日以後の贈与により取得した相続時精算課税適用財産については、贈与を受けた年分ごとに、相続時精算課税適用財産の贈与時の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額)を相続税の課税価格に算入します。
(注3)相続や遺贈で財産を取得した相続人等(相続や遺贈で財産を取得しなかった相続時精算課税を選択した受贈者については、相続時精算課税適用財産を相続等により取得したものとみなされます。)が、加算対象期間内(被相続人の相続開始日が令和8年12月31日以前の場合は、加算対象期間は相続開始前3年以内となります。詳しくは、コード4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」をご覧ください。)にその被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産の価額をいいます。
相続税の総額は、次のように計算します。
イ 上記の「各人の課税価格の計算」で計算した各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。
各人の課税価格の合計 = 課税価格の合計額(正味の遺産額)
ロ 課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額(課税遺産総額)を計算します。
課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)
= 課税遺産総額
(注1) 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
(注2) 法定相続人の中に養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
(1) 被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
(2) 被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。
ハ 上記ロで計算した課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものと仮定して、各法定相続人ごとの法定相続分に応ずる取得金額を計算します。
課税遺産総額 × 各法定相続人の法定相続分 = 各法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額(千円未満切捨て)
ニ 上記ハで計算した各法定相続人ごとの法定相続分に応ずる取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出します。
各法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額 × 税率 = 算出税額
ホ 上記ニで計算した各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算します。
各法定相続人ごとの算出税額の合計=相続税の総額
上記の「相続税の総額の計算」で計算した相続税の総額を、財産を取得した各人の課税価格に応じて割り振って、財産を取得した各人ごとの税額を計算します。
相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額 = 各相続人等の税額
上記の「各人ごとの相続税額の計算」で計算した各相続人等の税額から各種の税額控除額を差し引いた残りの額が各人の納付税額になります。
ただし、財産を取得した人が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20パーセント相当額を加算した後、税額控除額を差し引きます。
なお、子供が被相続人の死亡以前に死亡しているときの孫(その子供の子)については、相続税額にその20パーセント相当額を加算する必要はありませんが、子供が被相続人の死亡以前に死亡していない場合の被相続人の養子である孫については加算する必要があります。
各種の税額控除等は次の順序で計算します。
(注1) 相続時精算課税分の贈与税相当額を控除した結果、赤字の場合または「0」のときには、医療法人持分税額控除額は「0」となります。
(注2) 各相続人等の納付すべき税額が赤字の場合
相法11~20の2、21の9~21の16、33の2、措法70の7の13、令5改正法附則19、相基通16-1~16-3、19-11、20の2-4
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