[令和6年4月1日現在法令等]
相続税
※ 暮らしの税情報「財産を相続したとき」にも、相続税のしくみを掲載していますので、あわせて参照してください。
相続税は、被相続人(亡くなった人のことをいいます。)から相続や遺贈によって取得した財産および相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産(「相続時精算課税適用財産」といいます。)の価額の合計額(債務などの金額を控除し、加算対象期間内(注)に被相続人から暦年課税に係る贈与により取得した財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合に、その超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
(注)被相続人の相続開始日が令和8年12月31日以前の場合は、加算対象期間は相続開始前3年以内となります。詳しくは、コード4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」をご覧ください。
この場合、相続税の申告および納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内です。
正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は相続税がかかりますので、相続税の申告および納税が必要です。
正味の遺産額とは、上記イメージ図のとおり、遺産総額と相続時精算課税適用財産の合計額から、非課税財産、葬式費用および債務を控除し、加算の対象となる暦年課税に係る贈与財産(注2)を加えたものになります。
基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数(注3))の算式で計算します。
(注1) 相続時精算課税適用財産の贈与時の価額(令和6年1月1日以後の贈与により取得した相続時精算課税適用財産については、贈与を受けた年分ごとに、相続時精算課税適用財産の贈与時の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額)を相続税の課税価格に算入します。詳しくは、コード4103「相続時精算課税の選択」をご覧ください。
(注2) 加算の対象となるのは、加算対象期間内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産です。詳しくは、コード4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」をご覧ください。
(注3) 被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいる場合には1人、実子がいない場合は2人までとなります。
相続税がかかる人および相続税の課税される財産の範囲は、次のようになっています。
相続税のかかる人 | 課税される財産の範囲 |
---|---|
(1) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産を取得した時に日本国内に住所を有している人(その人が一時居住者である場合には、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。) |
取得したすべての財産 |
(2) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産を取得した時に日本国内に住所を有しない次に掲げる人
|
取得したすべての財産 |
(3) 相続や遺贈で日本国内にある財産を取得した人で、財産を取得した時に日本国内に住所を有している人((1)に掲げる人を除きます。) |
日本国内にある財産 |
(4) 相続や遺贈で日本国内にある財産を取得した人で、財産を取得した時に日本国内に住所を有しない人((2)に掲げる人を除きます。) |
日本国内にある財産 |
(5) 上記(1)~(4)のいずれにも該当しない人で贈与により相続時精算課税適用財産を取得した人 |
相続時精算課税適用財産 |
(注1) 「一時居住者」、「外国人被相続人」、「非居住被相続人」および「非居住外国人」については、コード4138「相続人が外国に居住しているとき」をご覧ください。
(注2) 人格のない社団や財団または持分の定めのない法人などに対して相続税がかかる場合があります。一般社団法人または一般財団法人に対する相続税の課税については、コード4143「特定の一般社団法人等に対する課税」をご覧ください。
(注3) 上記の表の(1)および(2)については、平成27年7月1日以降に「国外転出時課税の納税猶予の特例(※)」の適用を受けていたときは、上記と取扱いが異なる場合があります。
※ 国外転出時課税の納税猶予の特例のあらましについては、こちらをご覧ください。
相法1の3、2、3、11~16、19、21の9、21の14~21の16、27、33、66、令5改正法附則19
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◆関連する質疑応答事例《相続税》
◆災害関係
・東日本大震災により被害を受けられた方へ(相続・贈与税関係)
・東日本大震災に関する税制上の追加措置について(相続税・贈与税関係)
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