売買制度
N-NET市場
N-NET市場とは
近年、企業間の株式持ち合いの解消や機関化の進展など、投資目的が多様化し、それに伴って新たな投資手法が登場しています。名古屋証券取引所では、市場参加者の多様なニーズに応え、より一層使い勝手の良い市場を提供するため、大口取引等を通常のオークション取引によらず執行する市場を設けています。
N-NET市場では次のような取引が可能です。
単一銘柄取引 | 個別の銘柄について、主にクロス取引を機動的に行うことを目的としています。 売買立会による普通取引の直近の約定値段(特別気配値段等を含む)を基準とした当取引所が定める範囲内の値段によりクロス取引を行うことができます。 |
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終値取引 (N-NET2) |
立会時間外に、主たる市場の前日終値、当日の前場終値、当日の大引け終値を基準とした値段で売買を行うことができます。 事前公表型の自己株式の取得にも利用することができます。 |
自己株式立会外買付取引 (N-NET3) |
事前公表型の自己株式の取得のための専用の取引です。 終値取引(N-NET2)では時間優先で売買が成立しますが、自己株式立会外買付取引(N-NET3)では買付注文は当該買付会社からのみとなり、他の買付注文が入ることなく利用することができます。 |
N-NET市場の特徴
相手方指定取引が可能(単一銘柄取引)
相手方指定取引とは、事前に売買の相手を決めて、売方および買方双方が相手方となる証券会社を指定して発注する取引方法です。
通常は売方の証券会社と買方の証券会社が時間を合わせて発注する必要があり、その発注タイミングによっては、交渉した相手の注文以外の注文が入って、売買が不成立になる恐れがあります。しかし、相手方指定取引を利用すれば、他の注文に邪魔されることなく、確実に売買を成立させることが可能となる上、証券会社の事務負担が軽減されます。
取引コストは無料(単一銘柄取引、終値取引)
単一銘柄取引、終値取引(自己株式の取得に係る売買を除く。)について、証券会社(取引参加者)から徴収する定率負担金の率はゼロのため、どれだけ取引しても定率負担金はかかりません。特にブロックトレード等に伴う大口取引は他市場よりもコスト面で有利に執行できます。
自己株式の買付に利用可能(終値取引、自己株式立会外買付取引)
大株主等からの売却が予定されている場合に、終値取引、自己株式立会外買付取引を利用してインサイダー取引規制等の問題を回避し、自己株式の買付を行うことが可能です。
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公表遅延措置(約定代金50億円以上)により取引に係る匿名性を確保(単一銘柄取引)
小数点以下4桁までの価格設定が可能(単一銘柄取引)
項目 | 単一銘柄取引 | 終値取引 (N-NET2) | 自己株式 立会外買付取引 (N-NET3) |
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取引対象 | 株券 ETF 新株予約権証券 転換社債型新株予約権付社債券(CB) |
株券 ETF 新株予約権証券 転換社債型新株予約権付社債券(CB) |
株券 |
取引時間 | 午前8時20分 ~ 午後4時30分 ※注文受付時間は上記取引時間と同じとし、注文は取引時間中に有効とする。 |
午前8時20分 ~ 午前9時00分 午前11時35分 ~ 午後0時30分 午後3時35分 ~ 午後4時30分 ※注文受付時間は上記取引時間と同じとし、注文は取引時間ごとに有効とする(朝の注文を昼や夕方に持ち越せない)。 |
午前8時20分 ~ 午前8時45分 【付合せ時刻】 午前8時45分 |
取引値段 | 売買立会による普通取引の直前の約定値段(特別気配を含む)を基準として上下7%の範囲内の値段 | 午前8時20分 ~ 午前9時00分 → 前日終値(特別気配等を含む) 午前11時35分 ~ 午後0時30分 → 前場終値(特別気配等を含む) 午後3時35分 ~ 午後4時30分 → 当日終値(特別気配等を含む) ※終値がない場合は、当取引所がその都度定める。 |
買付日の前日の最終値段(最終気配値段を含む。) |
呼値 |
株券: ETF: CB: |
呼値の単位: 立会市場と同様 |
呼値の単位: 立会市場と同様 呼値の第一順位: 委託注文 第二順位: 自己注文 上記の順位で、取引参加者ごとに配分 |
売買契約の締結 |
クロス取引: 相手方指定取引: |
クロス取引: 実商い: |
委託注文優先 売申込数量の多い取引参加者から最低単位を配分し、さらに残数量にあん分比率(買残株数量/売残株総数量)を乗じた数量(最小単位未満切捨て)を対当させた後、切捨数量が多い参加者から最小単位を配分 |
決済方法 | 3日目決済及び当日決済(クロス取引に限る) | 3日目決済 | |
売買内容の公表 | N-NET取引情報画面、当取引所ホームページ及びQUICKを通じて個別銘柄の取引内容、総売買高、総売買代金などを公表 (手口は非公開) 公表遅延措置 約定代金が50億円以上となる取引については、当該約定成立日の翌営業日の午後4時30分以降に公表する ※約定代金が50億円以上の取引であっても、自己委託区分において売方買方の双方が委託である取引については公表遅延措置の対象外とする。ただし、委託者に証券会社及び外国証券会社を含む場合は、公表遅延措置の対象とする。 |
N-NET取引情報画面、当取引所ホームページ及びQUICKを通じて個別銘柄の取引内容、総売買高、総売買代金などを公表 (手口は非公開) |
N-NET取引情報画面及び当取引所ホームページを通じて個別銘柄の取引内容、約定株数、売付申込株数などを公表 (手口は非公開) |
信用・ 貸借取引 |
信用取引及び貸借取引により行うことが可能 | 利用できません |