老齢年金を申請に必要な書類をご紹介します。
申請をする方の状況等によって必要な書類は変わりますのでご注意ください。
国民年金・厚生年金保険 老齢給付(様式101号)
基礎年金番号、加入期間確認のために必要です。
複数の年金手帳をお持ちであれば、すべてお持ちになってください。
請求者の生年月日の確認のために必要です。
単身者の方で、マイナンバーが記載されている場合は、戸籍謄本等の添付は原則不要です。
請求者本人名義のもの
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)など
請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要
「年金請求書」は、年金事務所または街角の年金相談センターの窓口で受け取ることができます。
受給開始年齢に達し、老齢年金の受給権が発生るる方には、受給開始年齢に到達する3か月前に、「年金請求書」が日本年金機構から郵送されてきます。
(20歳未満で障害の状態にあるお子様を含む)
配偶者、子について請求者との続柄および氏名。生年月日の確認のために必要です。
請求者との生計維持関係を確認するために必要です。
マイナンバーを記入することで添付を省略することができます。
生計維持確認のために必要です。
所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など
マイナンバーを記入することで添付を省略することができます。
生計維持関係確認のために必要です。
義務教育終了前は不要
高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証など
マイナンバーを記入することで添付を省略することができます。
子について請求者との続柄および氏名。生年月日の確認のために必要です。
請求者との生計維持関係を確認するために必要です。
マイナンバーを記載することで省略することができます。
生計維持確認のために必要です。
所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など
マイナンバーを記入することで添付を省略することができます。
共済組合に加入されていた期間がある場合に必要です。
他の公的年金から年金を受けている場合に必要です。(配偶者を含む)
国民年金に任意加入しなかった期間のある場合に必要です。
年金を受け取れる権利が発生した日の翌日から5年を経過している場合に必要です。
他の年金を受け取っている場合に必要です。
請求者に20歳未満で障害の状態(1級又は2級)にあるお子様いるが場合に必要です。
「年金加入期間確認通知書」「年金裁定請求の遅延に関する申立書」「年金受給選択申出書」は、年金事務所または街角の年金相談センターの窓口で受け取ることができます。