我が国は、外為法に基づく資産凍結等経済制裁措置として支払規制や資本取引規制等を実施しています。支払規制では、制裁対象者に対する支払は、暗号資産による支払を含めあらゆる支払について、事前に主務大臣の許可を受けなければ行うことができません。
許可を受けないで支払を行った場合には、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科(違反行為の目的物の価格の3倍が100万を超えるときは、罰金は当該価格の3倍以下)の対象となります。
ウクライナ情勢をめぐる累次の措置等に関する報道発表
外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(令和6年6月21日)外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(令和6年5月24日)
ニュージーランドの参加に係る上限価格連合の声明(PDF:13KB)(令和6年3月7日)
外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(令和6年3月1日)
外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(令和6年2月2日)
海上輸送されるロシア産原油及び石油製品に対する上限価格措置のアップデートに関する上限価格連合の声明 仮訳(PDF:115KB) / 原文(PDF:15KB)(令和5年12月20日)
外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(令和5年12月20日)
外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(令和5年12月15日)
海上輸送されるロシア産原油及び石油製品に対する上限価格措置に関するG7及びオーストラリアの声明 仮訳(PDF:119KB) / 原文(PDF:99KB)(令和5年10月12日)
外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(令和5年6月30日)
外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(令和5年5月26日)
外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(令和5年2月28日)
外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(令和5年2月6日)
海上輸送されるロシア原産石油製品に対する上限価格措置に関するG7及びオーストラリアの声明(仮訳)(PDF:101KB)(令和5年2月4日)
外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(令和5年1月27日)
外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(令和4年12月5日)
外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(令和4年10月7日)
外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(令和4年7月25日)
外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(令和4年7月5日)
ロシアの支配層(「エリート」)、代理勢力、オリガルヒに対するタスクフォース共同声明が公表されました(令和4年6月29日)
外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(令和4年6月7日)
外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(令和4年5月10日)
外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(令和4年4月12日)
外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(令和4年3月29日)
外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(令和4年3月25日)
ロシアの支配層(「エリート」)、代理勢力、オリガルヒに対するタスクフォース閣僚共同声明が公表されました(令和4年3月18日)
外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(令和4年3月18日)
外国為替及び外国貿易法に基づく措置について②(令和4年3月15日)
外国為替及び外国貿易法に基づく措置について①(令和4年3月15日)
ウクライナをめぐる現下の国際情勢を踏まえた対応について(令和4年3月14日)
外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(令和4年3月11日)
外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(令和4年3月8日)
外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(令和4年3月3日)
外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(令和4年3月1日)
外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(令和4年2月26日)
ロシア連邦向け支払手段輸出について
令和4年4月5日から、外為法に基づき、ロシア連邦を仕向地とする支払手段(銀行券及び政府紙幣に限る。)の輸出については、原則として、財務大臣(税関長)の許可が必要となりました。
例外(財務大臣(税関長)の許可を受ける必要がない支払手段の輸出)
以下に掲げる支払手段は、財務大臣(税関長)の許可を受けていなくても、輸出することができます。
1 ロシア連邦に滞在する居住者(※)がその滞在に伴い通常必要とする支払に充てられるもの
2 ロシア連邦に住所又は居所を有する自然人に対する支払に充てられるものであって、次に掲げるもの(10万円に相当する額以下のものに限る。)
① ロシア連邦に住所又は居所を有する自然人がする食糧、衣料、医薬品その他生活に欠くことができない物資の購入に充てられるもの
② ロシア連邦に住所又は居所を有する自然人が医療サービスを受けるために充てられるもの
③ ①及び②に掲げるもののほか、人道上の理由により特に必要と認められるもの
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(※):「居住者」とは、本邦(日本)内に住所又は居所を有する者をいいます。本邦からロシア連邦に出張や旅行等の目的で一時的に出国する者が上記例外の1に該当します。
【連絡先】
●外国為替及び外国貿易法の解釈に関するご照会
照会先:財務省国際局調査課外国為替室外国為替係
電話番号:03-3581-4111(内線5289)
●個別の許可申請の手続きに関するご照会
・函館税関
電話番号:0138-40-4261
・東京税関
電話番号:03-3529-0700
・成田税関支署
電話番号:0476-34-2128
・羽田税関支署
電話番号:050-5533-1261
・横浜税関
電話番号:045-212-6000
・名古屋税関
電話番号:052-654-4100
・中部空港税関支署
電話番号:0569-38-7600
・大阪税関
電話番号:06-6576-3001~5
・関西空港税関支署
電話番号:072-455-1600
・神戸税関
電話番号:078-333-3100
・門司税関
電話番号:050-3530-8372
・福岡空港税関支署
電話番号:092-477-0101
・長崎税関
電話番号:095-828-8619
・沖縄地区税関
電話番号:098-863-0099
ロシア連邦を原産地とする原油等に関する上限価格制度について
〇海事石油産業および関連部門への最新の上限価格連合のアドバイザリー 仮訳(PDF:196KB) / 原文(PDF:197KB)(令和6年10月21日)
〇ニュージーランドの参加に係る上限価格連合の声明(PDF:13KB)(令和6年3月7日)
〇ニュージーランドの参加に係る上限価格連合の声明(PDF:13KB)(令和6年3月7日)
〇オイルプライスキャップ制度のコンプライアンス及び執行に係る注意喚起(PDF:101KB)(令和6年2月2日)
〇海上輸送されるロシア産原油及び石油製品に対する上限価格措置のアップデートに関する上限価格連合の声明 仮訳(PDF:115KB) / 原文(PDF:15KB)(令和5年12月20日)
〇海上輸送されるロシア産原油及び石油製品に対する上限価格措置に関するG7及びオーストラリアの声明 仮訳(PDF:119KB) / 原文(PDF:99KB)(令和5年10月12日)
〇海事石油産業および関連部門へのアドバイザリー 仮訳(PDF:171KB) / 原文(PDF:73KB)(令和5年10月12日)
〇G7及びオーストラリアによる共同声明(PDF:28KB)(令和5年2月4日)
〇G7及びオーストラリアによる共同声明(令和4年12月5日)
〇我が国における外国為替及び外国貿易法に基づく措置のうち、本制度のもと実施される措置に係る報道発表
・ウクライナ情勢を巡る外国為替及び外国貿易法に基づく措置(令和6年2月2日)
・ウクライナ情勢を巡る外国為替及び外国貿易法に基づく措置(令和5年2月6日)
・ウクライナ情勢を巡る外国為替及び外国貿易法に基づく措置(令和4年12月5日)
〇ロシアを原産地とする原油等に関する貿易措置は経済産業省ホームページをご参照ください。
〇本制度の詳細についてはFAQ(PDF:279KB)をご参照ください。
ロシア連邦向けの建築サービス及びエンジニアリング・サービスの提供禁止措置について
〇本制度の詳細についてはFAQ(PDF:117KB)をご参照ください。