財務省では、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」といいます。)に基づく対内直接投資制度の適切な執行を図るため、以下のとおり、関係者及び一般の皆様からの法令違反が疑われる事案(無届、無報告、又は届出免除基準の不遵守)等に係る情報提供を受け付けています。
- 名 称:「対内直接投資に係る法令違反(無届、無報告、又は届出免除基準の不遵守)が疑われる事案等に関する情報提供窓口」
- 受付内容:対内直接投資等及び特定取得に関する情報
- 受付方法
- 郵 送:〒100-8940 東京都千代田区霞が関3-1-1
財務省国際局調査課投資企画審査室 - メール:[email protected]
- 郵 送:〒100-8940 東京都千代田区霞が関3-1-1
- 留意事項
- 外為法に基づく外国投資家(外為法第26条第1項)による対内直接投資等又は特定取得に関する全ての情報提供を受け付けています。
- 外国の会社や非居住者による本邦会社の株式の取得等に関する事前届出・事後報告義務の違反、事前届出免除制度を利用した場合の免除基準遵守義務の違反が疑われる事案に関する情報等、外為法に基づく対内直接投資等及び特定取得に係る手続の違反に関する情報は、当窓口宛にご連絡ください。
- 情報提供にあたっては、関係する本邦の会社名、違反が疑われる外国の会社等の名称、疑われる義務違反の内容等、出来る限り具体的に記載してください。
- 提供いただいた情報については、財務省国際局調査課投資企画審査室による各種調査や、対内直接投資等及び特定取得に係る手続違反等のモニタリングのために利用させていただきます。また、内容に応じ、目的の範囲内で関係する事業所管省庁等に回付させていただく場合があります。
- 提供者本人のお名前などの個人情報や情報内容は、国家公務員法、個人情報の保護に関する法律等により守られます。情報提供にあたっては、提供者の氏名・連絡先等の記載は任意であり、匿名での情報提供も可能です。
- 情報提供にあたり、提供いただいた各種書類は返却しませんので、予めご了承ください。資料提供の際は、原本ではなく写しを送付してください。
- 提供いただいた情報に関する調査等の実施の有無や経過、結果等についてのお問い合わせに応じることはできませんので、予めご了承ください。
(連絡・問い合わせ先)
財務省国際局調査課投資企画審査室
03-3581-4111(内線 2887)