報道発表資料
2024年12月13日
- 保健対策
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について
1. 本日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定されました。
2. 本政令は、「UV-328」、「メトキシクロル」及び「デクロランプラス」の第一種特定化学物質への指定等を行うものです。
2. 本政令は、「UV-328」、「メトキシクロル」及び「デクロランプラス」の第一種特定化学物質への指定等を行うものです。
本政令の趣旨
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第11 回締約国会議(令和5年5月)において、新たな廃絶対象物質が決定されたことを踏まえ、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48 年法律第117 号)第2条第2項に規定された第一種特定化学物質(注)として、「UV-328」、「メトキシクロル」及び「デクロランプラス」を指定すること等について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49 年政令第202 号)の改正を行います。
(注)第一種特定化学物質は、難分解性、高蓄積性及び人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質です。当該物質については、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されています。
(注)第一種特定化学物質は、難分解性、高蓄積性及び人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質です。当該物質については、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されています。
本政令の概要
(1)第一種特定化学物質の指定
「UV-328」、「メトキシクロル」及び「デクロランプラス」について、第一種特定化学物質に追加指定します。
(2)第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定
「UV-328」が使用されている場合に輸入することができない製品として、プラスチック用紫外線吸収剤等の4種類の製品を指定します。
また、「デクロランプラス」が使用されている場合に輸入することができない製品として、難燃剤等の5種類の製品を指定します。
また、「デクロランプラス」が使用されている場合に輸入することができない製品として、難燃剤等の5種類の製品を指定します。
(3)例外的に第一種特定化学物質の使用可能な用途の指定
「デクロランプラス」について、例外的に使用可能な用途として、「防衛省設置法に規定する装備品等に使用する断熱材の製造」を定めます。
今後のスケジュール
公布日:令和6年12月18日(水)(予定)
施行期日:(1),(3):令和7年2月18日(火)(予定) ※公布後2か月後施行
(2) :令和7年6月18日(水)(予定) ※公布後6か月後施行
施行期日:(1),(3):令和7年2月18日(火)(予定) ※公布後2か月後施行
(2) :令和7年6月18日(水)(予定) ※公布後6か月後施行
連絡先
環境省大臣官房環境保健部 化学物質安全課化学物質審査室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8253
- 室長
- 長谷川 敬洋
- 室長補佐
- 塚崎 和佳子
- 担当
- 前田 拓弥