報道発表資料
環境省では、水環境行政の円滑な推進に資する基礎資料として活用するため、平成16年度水質汚濁物質排出量総合調査を実施しました。このたび、その調査結果の概要がまとまりましたのでお知らせいたします。
1 調査目的
水質汚濁を効果的に防止するためには、各種発生源からの汚濁物質の排出を抑制することが重要ですが、合理的かつ効果的な排出規制や指導を実施するには、汚濁物質の全国的な排出源と排出量を把握しなければなりません。
このため、本調査は、水質汚濁防止法の規制対象事業場における水質汚濁物質の排出量等の動向を把握して、排水基準の設定及び見直しに役立てるための基礎的資料とすることを目的としています。
2 調査概要
(1)調査対象事業場
本調査の対象事業場は、水質汚濁防止法に定める特定施設を設置する工場又は事業場(特定事業場)のうち、一日当たりの平均的な排水量が50m3以上である工場・事業場及び有害物質を排出するおそれのある工場・事業場(指定地域特定施設及び湖沼水質保全特別措置法に定めるみなし指定地域特定施設を含む。)です。
今年度調査の対象事業場数は、総数で44,078件であり、下表に示す排水量・有害物質区分別の内訳では、[1]が25,715件、[2]が8,271件、[3]が10,092件でした。
所管 | 総数 | 排水量・有害物質区分 | ||
---|---|---|---|---|
[1] | [2] | [3] | ||
都道府県 | 35,548 | 20,969 | 6,451 | 8,128 |
政令市※ | 8,432 | 4,712 | 1,756 | 1,964 |
経済産業省 | 98 | 34 | 64 | 0 |
総計 | 44,078 | 25,715 | 8,271 | 10,092 |
[1]: | 排水量50m3/日以上、有害物質排出のおそれなし |
[2]: | 排水量50m3/日以上、有害物質排出のおそれあり |
[3]: | 排水量50m3/日未満、有害物質排出のおそれあり |
- ※
- 政令市とは、水質汚濁防止法施行令第十条に基づく水質汚濁防止法上の政令市をいう。
(2)調査対象期間
調査は、平成16年12月13日から平成16年12月27日までの間に実施しました。
なお、本調査は、対象工場・事業場における排水濃度等の前年度実績を対象としており、平成16年度調査で対象となる期間は、平成15年4月1日~平成16年3月31日までとなります。
(3)調査方法
本調査は、調査対象事業場に調査票を個別配布し、事業者は排出水の自主測定結果等の実績を調査票に記入、提出するアンケート調査方式で実施しました。
(4)調査項目
調査項目は、次の4項目です。
- [1]
- 従業員数、出荷額等の事業規模、稼動状況、産業分類等の工場・事業場概要
- [2]
- 用排水量の実績
- [3]
- 生活環境項目の排水濃度
- [4]
- 有害物質の使用・製造状況と排水濃度
3 調査結果
調査結果の集計表については、環境省ホームページの下記アドレスに掲載されておりますので、御参照ください。(掲載されている調査結果集計一覧)
- 表1.1
- 調査対象事業場数 都道府県別内訳
- 表1.2
- 調査対象事業場数 政令市別内訳
- 表1.3
- 調査対象事業場数 産業分類別内訳
- 表1.4
- 調査対象事業場数 代表特定施設別内訳
- 表2.1
- 調査票の回収状況 都道府県別内訳
- 表2.2
- 調査票の回収状況 政令市別内訳
- 表2.3
- 調査票の回収状況 産業分類別内訳
- 表2.4
- 調査票の回収状況 代表特定施設別内訳
- 表3.1
- 稼働コード別事業場数
- 表3.2
- 稼働コード別事業場数 都道府県別内訳
- 表3.3
- 稼働コード別事業場数 政令市別内訳
- 表4.1
- 代表特定施設別用水量
- 表4.2
- 代表特定施設別排水量
- 表5.1
- 有害物質使用・製造事業場数
- 表5.2
- 代表特定施設別排水濃度(生活環境項目別)
- 表5.3
- 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)
水・土壌・地盤環境の保全(水環境部) 報告書
平成16年度水質汚濁物質排出量総合調査(調査結果概要)
- 連絡先
- 環境省環境管理局水環境部水環境管理課
課長 太田 進(6630)
課長補佐 村山雅昭(6637)
担当 中西宣仁、井橋俊光(6633)