報道発表資料
公共工事発注者としての環境庁(環境庁会計事務取扱細則により長官官房会計課長)は、5月31日付で、株式会社荏原製作所(代表取締役社長前田滋)に対し、環境庁「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」の第9に基づき、文書により警告を行い、環境汚染防止措置の徹底及び再発防止を求めた。
1.警告の内容
別添文書のとおり。
2.警告の背景
荏原製作所藤沢工場から引地川水系へのダイオキシン類による汚染事件については、各省共通に運用されている国の指名停止等措置要領に照らすと、公訴の提起等といった指名停止の要件には該当しない案件ではあるものの、地域住民はもとより国民全体に対しても大きな不安を与えたものであるため、原因となった同社の反省を促すとともに、同種事案の再発防止に資する上で必要と判断し、環境庁として指名停止に次ぐ厳しい措置を講ずることとしたところである。
(参考1) 環境庁「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」第9(指名停止に至らない事由に関する措置) |
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第9部 局長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。 |
(参考2) 指名停止は、環境庁との契約への違反、安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故、談合、贈賄及び法令違反により有資格業者の役員等が逮捕された場合等に講ずることとしている。
添付資料
- 連絡先
- 環境庁長官官房会計課
課 長 :小林 光(6160)
補 佐 :田中信也(6163)
係 長 :奈良幸二(6170)