報道発表資料
本中間公表は、平成11年12月の「規制改革についての第2次見解」(行政改革推進本部規制改革委員会)に基づき、業務独占資格等の横断的見直しについて、見直し状況の中間公表を行うものである。
1 経緯
政府は、業務独占資格、必置資格及び名称独占等資格について、各所管省庁が見直しを行い、その結果に基づいて規制緩和推進3カ年計画の計画期間内(平成12年度末まで)に所要の措置を講ずるとの方針を閣議決定した(平成10年3月31日)。
政府の行政改革推進本部の下に設置されている規制改革委員会(旧:規制緩和委員会)は、平成10年12月に「規制緩和についての第1次見解」を公表し、その中で16項目の見直しの基準・視点を示した(別添)。
さらに、同委員会は、平成11年12月に「規制改革についての第2次見解」を公表し、業務独占資格等について2項目の見直しの基準・視点を追加するとともに、「それぞれの省庁における見直し作業の状況を平成12年度当初を目途に中間的に公表すべきである」とした。
環境庁においても、業務独占資格等について見直しを行っているところであるが、「規制改革についての第2次見解」に基づき、見直し状況の中間的な公表を行うものである。
(参考) | |
業務独占資格 : | その資格を持った者でなければ一定の業務活動に従事できないとするもの |
必置資格 : | 一定の事業場において、当該資格者を管理監督者等として配置することが義務付けられているもの |
名称独占等資格: | 当該資格者でなければ一定の名称を用いることができないというもの |
2 環境庁における業務独占資格等
環境庁においては、臭気判定士及び狩猟免許が業務独占資格として「規制改革についての第2次見解」に挙げられており、見直しを行うこととされている。当該2資格について見直し作業の状況の中間公表を行うものである。
なお、必置資格及び名称独占等資格については、環境庁が所管するものはない。
添付資料
- 連絡先
- 環境庁長官官房総務課
課 長 :小島 敏郎(内6130)
補 佐 :笠井 俊彦(内6131)
担 当 :芳野 行気(内6138)