報道発表資料
令和2年8月17日、環境省は、「(仮称)青山高原風力発電所リプレース事業に係る計画段階環境配慮書」(株式会社青山高原ウインドファーム)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
本事業は、三重県津市及び伊賀市において、稼働中である「青山高原風力発電所」の風力発電設備20基を全て撤去し、最大で総出力15,000kWの風力発電設備最大7基に建て替えるものである。
環境大臣意見では、既設の風力発電設備の稼働による影響等の確認を含む適切な調査等を行い、(1)風力発電設備への衝突事故や移動の阻害等による鳥類への影響を回避又は極力低減すること、(2)室生赤目青山国定公園内の重要な景観への影響を回避又は極力低減すること等を求めている。
本事業は、三重県津市及び伊賀市において、稼働中である「青山高原風力発電所」の風力発電設備20基を全て撤去し、最大で総出力15,000kWの風力発電設備最大7基に建て替えるものである。
環境大臣意見では、既設の風力発電設備の稼働による影響等の確認を含む適切な調査等を行い、(1)風力発電設備への衝突事故や移動の阻害等による鳥類への影響を回避又は極力低減すること、(2)室生赤目青山国定公園内の重要な景観への影響を回避又は極力低減すること等を求めている。
1.背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業として対象事業としており、環境大臣は、事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者である株式会社青山高原ウインドファームに対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。
※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
2.事業の概要
・事業者 株式会社青山高原ウインドファーム
・事業位置 三重県津市及び伊賀市(事業実施想定区域面積 約173ha)
・出力 最大15,000kW(単機出力2,000~3、000kW級×最大7基)
3.環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
・令和2年7月3日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・令和2年8月17日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
添付資料
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8237
- 室長木野修宏(内線 6231)
- 室長補佐豊村紳一郎(内線 6233)
- 担当河田 悠(内線 6253)