報道発表資料
本事業は、福島県福島市において、最大で総出力40,320kWの太陽電池発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、(1)土地の安定性を評価項目に選定し、本事業による土地の安定性に対する影響を適切に把握できるよう調査、予測及び評価を実施し、その結果に応じて、環境保全措置を検討・実施すること、(2)土地の安定性が確保される勾配の決定や工法の選択、排水溝や地下排水施設の設置等の適切な環境保全措置を講ずること等を求めている。
1.背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力40,000kW以上の太陽電池発電所の設置又は変更の工事を第一種
事業として対象事業としており、経済産業大臣は、事業者から提出された環境影響評価準備書※1の審査に
当たって、環境大臣の意見を聴かなければならないこととされている。
本件は、「(仮称)高湯温泉太陽光発電所環境影響評価準備書」について、この手続に沿って経済産業
大臣に対して意見を提出するものである。
今後、事業者は、環境大臣の意見及び関係地方公共団体の長の意見を受けた経済産業大臣勧告等を踏ま
え、法に基づく環境影響評価書の作成等の手続が求められる。
※1 環境影響評価準備書:環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備
として、調査、予測、評価及び環境保全措置の検討を実施した結果等を示し、環境の保全に関する事
業者自らの考え方を取りまとめた文書。
2.事業の概要
・事業者 AC7合同会社
・事業位置 福島県福島市(対象事業実施区域面積 約345ha)
・出力 最大40,320kW
3.環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続※2
【方法書の手続】
<条例に基づく手続>
・縦覧 平成31年4月2日 ~ 令和元年5月1日(住民意見74件※3)
・福島県知事意見提出 令和元年7月25日
【準備書の手続】
<条例に基づく手続>
・縦覧 令和元年12月27日~令和2年1月27日(住民意見28件※3)
・福島県知事意見提出 令和2年3月31日
<法に基づく手続>
・環境大臣意見提出 令和2年8月6日
※2 本事業については、福島県環境影響評価条例(平成10年福島県条例第64号)に基づき準備書が作
成され、公告・縦覧等を経て、福島県知事意見が述べられている。令和2年4月1日に環境影響評
価法施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第53号)が施行され、太陽電池発電所が、環境影
響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)の対象事業に追加されたことに伴い、経過
措置により当該準備書は「法第20条第1項の手続を経た準備書」とみなされ、法の手続に移行した
ものである。
※3 環境の保全の見地からの意見の件数
添付資料
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8237
- 室長木野修宏(内線 6231)
- 室長補佐豊村紳一郎(内線 6233)
- 担当佐藤希世(内線 6253)