報道発表資料
本政令は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)」に基づき、ハナガメ等を新たに特定外来生物に追加するものです。
また、特定外来生物等の選定について3月24日(木)から4月22日(金)にかけて実施した意見募集(パブリックコメント)の結果について、寄せられたコメントと、それぞれについての対応の考え方を整理したので併せてお知らせします。
1.改正の趣旨
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)に基づき、輸入・飼養等を規制する特定外来生物の候補について、特定外来生物等専門家会合の意見を踏まえ指定に向けた具体的検討を進めてきました。
今般、ハナガメ等の24種類(1科、19種、4交雑種)について、当該生物の個体及び器官を特定外来生物に加えるため、外来生物法施行令を改正するものです。(添付資料:資料1)
2.政令の内容
(1)法第2条第1項の政令で定める特定外来生物のハナガメ等20種類を定める。(別表第1関係)
(2)法第2条第1項の政令で定める交雑することにより生じた特定外来生物として4種類を定める。(別表第2関係)
(3)法第2条第1項の政令で定める特定外来生物となる外来生物の器官として、個体に再生することが可能な茎・根等を定める。 (別表第3関係)
(4)この政令の施行期日は、平成28年10月1日とする。(附則第1条関係)
3.意見募集(パブリックコメント)の結果
(1)意見の提出状況
①今回指定(平成28年10月1日規制開始)の種について・・・・・・42件
②今回指定以外の種(ガー科、エフクレタヌキモ)について・・・・・33件
※①②の両方に対する意見が2件含まれる。
(2)意見の概要と対応の考え方
特定外来生物の選定対象となっている生物について、賛成意見、反対意見、その他の御提案等をいただきました(添付資料:資料2)。
寄せられた御意見について、生物ごとに整理して意見概要を取りまとめ、対応の考え方を整理しています(添付資料:資料3)。
※ガー科及びガー科に属する種間の交雑種については、飼養されている個体が多く、指定までの周知・啓発に時間が必要であるという専門家会合の判断を踏まえ、平成30年4月頃の規制開始に向け、対策を進めます。
※当初候補に含まれていたエフクレタヌキモ(Utricularia inflata)については、専門家による最近の調査により、国内に定着している種について分類学上の疑義が生じたため、今回の指定対象から外すこととしました。
4.今後の予定
○政令の施行日:
平成28年10月1日(土)
添付資料
- (資料1)特定外来生物の指定対象種について [PDF 84 KB]
- (資料2)特定外来生物選定対象種に係る意見の賛否の内訳 [PDF 79 KB]
- (資料3)特定外来生物の選定対象等に係るパブリックコメントの意見の概要と対応の考え方 [PDF 259 KB]
- 連絡先
- 環境省
自然環境局野生生物課外来生物対策室
代表 03-3581-3351
室長 :曽宮 和夫 (内6680)
室長補佐:立田 理一郎(内6681)
担当 :若松 佳紀 (内6688)