報道発表資料
今回の省令改正は、水質汚濁防止法における1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が平成27年5月24日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めたものです。
また、平成27年1月30日から3月2日にかけて実施した「1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直し(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせします。
1.改正の趣旨
1,4-ジオキサンについては、人の健康の保護に関する知見の集積、公共用水域及び地下水における検出状況の推移等を踏まえ、平成21 年に環境基準が設定されました。
これを受けて、1,4-ジオキサンに関する排水基準についても検討がなされ、0.5mg/Lを許容限度とする一般排水基準が設定されました(平成24年5月25日施行)。
その際、この基準に直ちに対応することが困難な5業種については、2年間又は3年間の期限で暫定排水基準が設定されました。
今般の改正は、このうち4業種について現行の暫定排水基準が平成27年5月24日をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用される基準について定めるものです。
2.改正の概要
現在暫定排水基準が設定されている4業種のうち、2業種(感光性樹脂製造業・下水道業)については暫定排水基準から一般排水基準へ移行します。また、残る2業種については以下のとおり暫定排水基準を強化し、適用期限を3年間延長します。(ポリエチレンテレフタレート製造業は暫定排水基準から一般排水基準へ移行済み。)
1,4-ジオキサンに関する暫定排水基準の見直し
業種 |
改正後の基準値 |
現行の基準値 |
感光性樹脂製造業 |
0.5mg/L (本改正により一般排水基準へ移行) |
200mg/L |
エチレンオキサイド製造業 |
6mg/L (適用期間:施行日から3年間) |
10mg/L |
エチレングリコール製造業 |
6mg/L (適用期間:施行日から3年間) |
10mg/L |
ポリエチレンテレフタレート製造業 |
0.5mg/L (一般排水基準へ移行済み(平成26年5月)) |
|
下水道業※ |
0.5mg/L (本改正により一般排水基準へ移行) |
25mg/L |
※感光性樹脂製造業に属する特定事業場(下水道法(昭和33年法律第79号)第12条
の2第1項に規定する特定事業場をいう。)から排出される水を受け入れているも
のであって、一定の条件に該当するものに限る。
3.意見募集(パブリックコメント)の実施結果の概要
施行に先立って行った、「1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直し(案)」に係る意見募集の結果は、以下のとおりです。
1)意見募集の期間及び方法
○意見の募集期間:平成27年1月30日(金)から平成27年3月2日(月)
○告知方法:環境省ホームページ及び記者発表
○意見提出方法:電子メール、郵送又はファックス
2)意見の件数 0件
4.今後の予定
平成27年5月25日から施行
添付資料
- 連絡先
- 環境省
平成27年5月1日(金)
環境省水・大気環境局水環境課
直 通:03-5521-8313
代 表:03-3581-3351
課 長:二村 英介(内線6610)
課長補佐:吉村 陽 (内線6615)
担 当:廣田 大輔(内線6629)