公益通報窓口・公益通報相談窓口

公益通報・公益通報相談

環境省では、平成18年4月1日の公益通報者保護法施行に伴い、環境省が処分等の権限を有する事業者の法令違反について、労働者からの公益通報を受け付ける「公益通報窓口」、労働者からの公益通報に関する相談を受け付ける「公益通報相談窓口」を、環境省大臣官房総務課広報室に設置しました。

※公益通報者保護制度、公益通報者保護法の対象となる法律、法律ごとの通報先・相談先などについては、公益通報者保護制度ウェブサイト(リンク)をご覧ください。環境省における公益通報の取扱いについては、環境省における外部労働者からの公益通報取扱要領 [PDF 250KB]をご覧ください。

この公益通報窓口で受け付ける通報について

この公益通報窓口では、事業者における法令違反について、以下の要件を満たす通報を受け付けています。

公益通報の方法

通報者は、[1]郵送、[2]電子メール、[3]FAX、[4]電話のいずれかの方法で、公益通報窓口に通報を行うこと ができます。なお、皆様からの情報を正確に把握するため、できる限り[1]郵送、[2]電子メール、[3]FAXのいずれかの方法により通報して頂きますようお願いします。

(注意)通報が寄せられた後、通報内容の確認等のため、環境省から通報者に対し連絡を行う場合がありますので、連絡先をお知らせ下さい。

[1] 郵送による通報

〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

「環境省 大臣官房総務課広報室 」宛

 

[2] 電子メールによる通報

公益通報窓口・公益通報相談窓口

(注)「ご意見、ご要望」及び「お問い合わせ」は、この公益通報窓口で受け付けることはできませんので、MOEメール をご利用下さい。

[3] FAXによる通報

環境省 大臣官房総務課広報室

FAX:03-3502ー0308

[4] 電話による通報 < 開庁日の10:00~17:00 >

はじめに「公益通報窓口」への取り次ぎを求めて下さい。

TEL:03-3581-3351(代表)

公益通報に関する相談

公益通報に関する相談は、<公益通報の方法>と同じ連絡先になります。

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