中央環境審議会 大気・騒音振動部会第4回議事録
1.日時
平成25年12月27日(金)10:01~11:25
2.場所
航空会館 501・502会議室
3.出席者
(部会長) | 坂本 和彦 | ||
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(委員) | 浅野 直人 | 大塚 直 | 佐藤 友美子 |
橘 秀樹 | 永田 勝也 | ||
(臨時委員) | 石田 東生 | 稲垣 隆司 | 内田 友申 |
小倉 滋 | 片谷 教孝 | 金子 成彦 | |
塩路 昌宏 | 大聖 泰弘 | 武林 亨 | |
谷口 博昭 | 田村 洋子 | 中山 寛治 | |
前田 義秀 | 町田 信夫 | ||
矢野 隆 | 山本 貢平 | 若松 伸司 | |
(環境省) | 小林水・大気環境局長 | ||
平岡審議官 | |||
奥主審議官 | |||
真先総務課長 | |||
難波大気環境課長 | |||
中谷環境管理技術室長 | |||
横井大気環境課補佐 | |||
小林大気環境課補佐 | |||
渡辺大気環境課補佐 | |||
内山自動車環境対策課補佐 |
4.議題
- (1)中央環境審議会大気・騒音振動部会の専門委員会の設置について
- (2)報告事項
- 建築物の解体等現場における大気中の石綿測定方法及び評価方法について
(石綿飛散防止専門委員会報告) - 放射性物質の常時監視に関する検討会報告書について
- 建築物の解体等現場における大気中の石綿測定方法及び評価方法について
5.配付資料
資料1-1 | 中央環境審議会大気・騒音振動部会の専門委員会の設置について(案) |
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資料1-2 | 微小粒子状物質等専門委員会について(案) |
資料2 | 建築物の解体等現場における大気中の石綿測定方法及び評価方法について(平成25年10月、アスベスト大気濃度調査検討会) |
資料3 | 放射性物質の常時監視に関する検討会報告書(平成25年12月) |
参考資料1 | 中央環境審議会大気・騒音振動部会委員名簿 |
参考資料2 | 中央環境審議会関係法令等 |
参考資料3 | 今後の揮発性有機化合物(YOC)の排出抑制対策の在り方について(報告)(平成24年12月、中央環境審議会大気環境部会揮発性有機化合物排出抑制専門委員会) |
参考資料4 | PM2.5に関する総合的な取組(政策パッケージ)(平成25年12月、環境省) |
6.議事
【難波大気環境課長】 定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会第4回大気・騒音振動部会を開催いたします。
委員の皆様方におかれましては、ご多忙中にもかかわらず、ご出席いただき大変ありがとうございます。
本日の出席状況でありますけれども、委員総数31名のうち、22名の委員の方にご出席をいただいておりますので、定足数であります過半数に達していることをご報告させていただきます。
お手元の配付資料でございますけれども、議事次第に配付資料一覧を記載しております。資料の不足等がございましたら、事務局にお申しつけください。
なお、小林水・大気環境局長は若干遅れてまいりますので、そのことを申し添えさせていただきます。
マスコミの方におかれましては、カメラ撮りは、恐縮ですが会議の冒頭のみとさせていただいておりますので、ご協力をお願いいたします。
それでは、これ以降の進行につきましては、坂本部会長にお願いいたします。
【坂本部会長】 おはようございます。皆様、本日は年末のご多忙の中、お集まりいただきありがとうございます。
今回の大気・騒音振動部会は、本部会に新たに設置する専門委員会に関する審議をいただき、その後、2件の報告事項となってございます。よろしくお願いいたします。
それでは、早速でございますけれども、議事に入らさせていただきます。
中央環境審議会大気・騒音振動部会の専門委員会の設置についてでございます。
事務局から説明をお願いいたします。
【横井大気環境課補佐】 環境省大気環境課の横井と申します。資料1-1と資料1-2を用いましてご説明させていただきます。
まず、資料の1でございますけれども、中央環境審議会大気・騒音振動部会の専門委員会の設置について(案)でございます。
大気・騒音振動部会に改編されてから、第1回目の開催時、平成25年7月12日に部会決定していただいたものから見え消しで修正をさせていただいておりまして、そのことについてご説明をさせていただきます。
まず、1番目の中央環境審議会大気・騒音振動部会に、次の専門委員会を置くのところでございますけれども、揮発性有機化合物排出抑制専門委員会を削除いたしまして、一番下に微小粒子状物質等専門委員会を新たに立ち上げたく考えております。
そして、5番目になりますけれども、5ポツ目の揮発性有機化合物排出抑制専門委員会についてのところは削除させていただきまして、以降、番号を繰り上げております。
次ページをご覧いただきまして、7番といたしまして、微小粒子状物質等専門委員会においては、微小粒子状物質等対策に関する専門の事項を調査するというものになっておりまして、本日の部会でご了承いただければ、この見え消しを反映させていただくということで考えております。
そして、この微小粒子状物質等専門委員会でございますけれども、資料1-2をご覧いただきたいと思いますが、今回、この専門委員会の設置についてご審議していただくこととしました背景ですとか、専門委員会が立ち上がった後の目的などについて書かせていただいております。読み上げさせていただきます。
まず、光化学オキシダントでございますけれども、昭和48年に大気環境基準が設定されまして、これまで大気汚染防止法、自動車NOx・PM法などに基づいて種々の規制が進められてまいりました。しかしながら、光化学オキシダントの平均濃度、漸増する傾向にありまして、環境基準の達成率も低い状況になっております。
PM2.5につきましては、平成21年に大気環境基準が設定されまして、年間の平均的な濃度は減少傾向にありますけれども、環境基準の達成率は3から4割程度と低い状況にございます。
これら光化学オキシダントですとかPM2.5は、生成機構の解明が不十分であり、また、対策検討に必要な発生源データが不足しております。越境大気汚染による影響も示唆されているところでありまして、これらの課題に対応し、今後必要な対策を検討していく必要があるということを考えまして、この度、大気・騒音振動部会に新たな専門委員会を設置しまして、調査していきたいというふうに考えております。
なお書きのところでございますけれども、揮発性有機化合物排出抑制専門委員会の取り扱いについて書いております。
平成24年12月に、揮発性有機化合物排出抑制専門委員会で取りまとめられました報告におきまして、VOC排出規制のみを取り扱う本委員会は発展解消し、今後はVOCのみならず、光化学オキシダント、PM2.5を含めて総合的な検討を行う専門委員会を新たに立ち上げ、今後必要な対策の検討等について幅広い議論を行うことが適当であるということが提言されていることも踏まえまして、揮発性有機化合物専門委員会につきましては廃止したいと考えております。
そして、微小粒子状物質等専門委員会の調査事項でございますけれども、(1)といたしまして当面の調査事項、(2)といたしまして中長期的な調査事項というふうに書かせていただいております。当面と中長期的なという言葉の意味合いは特に厳密に決まっておりませんけれども、当面でしたら例えば一、二年ですとか、中長期的ということでしたら二、三年というようなスパンで考えてございます。
まず、当面の調査事項でございますけれども、1点目としまして、対策に向けて必要な調査・研究、どんなものが必要であるのかですとか、そういったことを考えておりまして、例えば調査・研究の例としまして、発生源情報の整備でありますとか二次生成機構の解明、越境大気汚染寄与の定量的な把握などが考えられます。これらにつきましては、現在、環境省で取り組んでいること、今後取り組もうとしていることなどをご紹介させていただきまして、それに対してアドバイスをいただくことなどを考えております。
また、これまで実施されてきた施策の評価につきましてでございますが、今後の対策を検討していく上では、これまでの施策の振り返りが必要だと考えておりますので、こういった調査事項を設定しております。
また、光化学オキシダントに関する環境改善効果を適切に示す指標の検討でございますけれども、これは平成24年に策定されました環境基本計画の中でうたわれていることでございまして、こちらにつきましても検討が必要だと考えております。
これらのことを適宜進めまして、中間的な取りまとめとしまして、当面の対策の在り方の検討ということを出させていただければと考えております。
(2)の中長期的な調査事項でございますけれども、(1)のほうで越境大気汚染の定量的な把握などを実施した後、そういった寄与がどれぐらいかということを踏まえて対策を検討していく。
また、特にPM2.5につきましては、二次生成粒子の寄与割合がかなり多いんではないかというような話もございますので、そういった二次大気汚染をどういうふうに改善していくのか、そういった戦略を検討していきたい。
また、以前、当部会においても委員の先生からご指摘ありましたとおり、また、揮発性有機化合物の専門委員会のところでも今後検討していかなければならないということで、光化学オキシダント注意報発令時の措置の在り方についても検討していく必要があると考えております。
このようなことでございまして、本日の委員会におきまして、微小粒子状物質等専門委員会の設置についてのご了承と、揮発性有機化合物排出抑制専門委員会の廃止についてご了承いただきたく思っております。
以上でございます。
【坂本部会長】 どうもありがとうございました。
ただいま資料1-1、資料1-2につきまして説明をいただきましたけれども、小林局長が参りましたので、ちょっと小林局長にまず挨拶をいただければというふうに思います。
お願いいたします。
【小林水・大気環境局長】 遅れてまいりまして恐縮でございます。
大変、本当に押し迫りまして、御用納めの日に部会を開催いただきまして大変ありがとうございます。
この1年振り返りましても、大気の環境、また、騒音・振動の分野におきましてもさまざまな課題がございまして、これについていろいろご審議を賜ったこと、厚く御礼を申し上げます。
今日は、特に、一昨日にも、PM2.5につきまして、大変世の中の関心が高いということもございまして、総合的な観点で対応していきたいということで、政策のパッケージを発表させていただきました。これは注意喚起などを自治体のご協力をいただいてやっておりますが、そういったことをもうちょっと、より精緻なものにしていく、それからシミュレーションモデルなども、より進化していくようにしていくというようなこともございます。また、中国ではなかなか、かなり汚染が激しい部分もございますので、在留邦人対策なども外務省と相談をしてやっていくというようなこと、それから、今も申し上げたとおりでございますが、PM2.5については、もろもろの大気汚染の従来の課題の総決算みたいなところもございます。そういう意味で、機構の解明については相当力を入れていく必要があるということで、それも大きな柱に掲げております。そして、アジア全体の大気環境の改善に向けて、日本がリーダーシップも発揮し、貢献もしていきたいというようなことでまとめたところでございまして、今日は専門委員会の設置についてもお決めいただければと思っておりますが、今年から来年にかけて力を入れてやっていきたいというふうに考えているところでございます。
その他、アスベストの問題もございますし、さまざまな大気の問題もございます。それから、騒音・振動分野につきましても多くの課題が残っているという認識をしておりますので、これについても、また引き続きしっかりやってまいりたいと考えているところでございます。
そういう意味で、今日は1年の締めの部会でございますが、いろんな観点からのご指摘を賜りまして、また引き続きしっかりやってまいりたいと考えているところでございますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
【坂本部会長】 どうもありがとうございました。
それでは、先ほど申し上げました資料1-1、資料1-2に基づきまして、微小粒子状物質等専門委員会、この設置について説明をいただきましたけれども、ご意見、ご質問等ございましたら名札を立てていただければと思います。
まず、浅野委員、お願いします。
【浅野委員】 大変よろしい内容ではないかと思います。
去年の12月に、もう既にこういうような取組をしてほしいという報告をまとめたので、1年もかかったということがむしろ大変問題であると思うわけです。ようやく始まるのかという感じもしますが、ぜひ、1年から3年ぐらいかけて当面の調査をし、それから中長期などと、そんな悠長なことを言っておれないんじゃないかという気もします。もう少しスピード感を持ってこれは進めていただかなきゃいけないし、わかったところまでで対策を立てるということをやらないと、完璧にわからなければ何もできないようなシナリオになっているので、これには大いに疑問があります。
ちょっと、もう2週間以上前になりますけど、12月6日に、たまたま午前中も環境省の打ち合わせがあったものですから、その日は昼ごろの飛行機で福岡に戻ったんですけども、通常、晴れた日は大概さっと有視界で着陸できるんですけど、その日に限って、晴れているにもかかわらず、計器進入しかできなくて、そのときは筑後川の上流ぐらいまで、上空まで行って、そこからUターンして入るものですから、通常より10分以上時間がかかるんですが、何でこんなことになるかと思ったら、どうもPM2.5が物すごいんですね。特にびっくりしましたのは、今までで初めて経験したんですけども、南側からランディングすると、2,800メートルの滑走路の端がちゃんと見えるんですけども、その日はランディングしても、モニターテレビで全く先が見えないんですね。まるで霧の中を突っ込むような状態でランディングをするという状態で、その日の濃度というのは物すごいものがあったんですが、もう現実にそのぐらいのことになってきているということを改めて痛感しました。
ですから、ここにも「示唆されている」などというような、何となくもやもやした言い方がしてありますけども、こんな中途半端な言い方をしないで、もっと断定してもいいんではないか。もう既に研究ベースでは中間的な報告も出ていて、示唆されているどころか、そうであると。大体どの程度の割合の寄与度があるかというところまで報告が出ているにもかかわらず、こんな曖昧な書き方をするのはどうもおかしいなと思います。
前からお願いしておりましたように、光化学オキシダントについても、原因が随分変わっているし、形態が変わってきているのに、かつての公害時代のシステムがそのまま残っていて、光化学オキシダント注意報が出ると、工場に対して操業の中止、あるいは自粛を求めるというようなことがいまだに行われているわけです。これは誠に不合理であって、何とかやり方を変えなきゃいけないんじゃないかということは、もう既に、五、六年前くらいに北九州市、福岡市、福岡県、三つの環境部局の長が事務次官に、当時の事務次官なんですが、直接お会いしてお願いをしているようなことがあるんですが、もうそれから5年たっているんですけども、まだ何も手がついていないんですね。
ですから、とにかく、完全にわかるまでは何もできませんというようなことでなくて、中間的にもわかったことに基づいて施策を積極的に展開していただきたいと思いますし、この専門委員会が一日も早く活発な活動が始まるようにということをお願いしたいと思います。
【坂本部会長】 ありがとうございました。
事務局のほうから、ただいまのご意見につきまして何かありましたら。
【横井大気環境課補佐】 ご指摘ありがとうございます。
ここに、ちょっと当面という、中長期ということで書かさせていただきましたけれども、今、先生おっしゃられたとおり、わかったことを適時政策に反映していくというようなことでやっていきたいと思っておりますので、スピードアップと精力的に取り組むという姿勢でしっかりやっていきたいと思っております。
【坂本部会長】 ありがとうございました。
稲垣委員、お願いいたします。
【稲垣委員】 この専門委員会を早急にぜひ設置していただきたいということでございます。浅野先生言われたとおりで、私も長い間、地方の行政をやっておりまして、もう今から、先生は五、六年前と言われたんですが、光化学オキシダントの注意報発令については、これはもう10年以上前から、全然全く違う、法律で決まっているものですから、企業の方々もやむを得ず、県からの言うことだったら聞いてやってみえるんですけれど、光化学オキシダントの原因というのは、工場じゃなくして全く違う状況になっております。この辺をぜひ早急に、生成の解明をしないことには、なかなか言いにくいことは十分わかっておりますけれど、ぜひこれをスピード感を持ってやっていただければありがたいなと思いますし、特にこれは法律の改正も必要になってまいりますので、ぜひその辺をよろしくお願いしたいと思います。
【坂本部会長】 ありがとうございました。
ただいまの件は、先ほどの答えに入っているということでよろしいでしょうか。
大聖委員、お願いします。
【大聖委員】 自動車排出ガス対策の立場から、ちょっとお話ししたいと思いますけれども、最近、ヨーロッパなどでは、パーティクルの量に加えてパーティクルナンバーの規制を始めております。最近の国環研の調査によりましても、例えばガソリン直噴エンジンから、かなりパーティクルナンバーが出てくるんじゃないかというようなご指摘もありまして、そのような点も注目してぜひやっていただきたいのと、幹線道路でのやはり自動車の寄与ですね、これをもう少し明確にする必要があるんではないかなというふうにも思っておりますので、その点の課題もぜひ注目していただきたいと思います。
【坂本部会長】 ありがとうございました。
これは事務局のほうから、もし今の時点であれば、お願いします。
【中谷環境管理技術室長】 ご指摘ありがとうございます。
まさに先生おっしゃるとおりでございまして、自動車からもやはりPM2.5が出ておると思います。ただ、実態がまだはっきりわかっていない部分がございますので、それは調査しまして、その結果を踏まえて適正な対応をとっていきたいと思っております。ありがとうございます。
【坂本部会長】 ありがとうございます。
そのほか、どうぞ、塩路委員、お願いします。
【塩路委員】 今のパーティクルナンバーの話ですけども、パーティクルナンバーと重量というのは結構相関がありますので、どちらも規制しなければいけないというものではないというか、それをちゃんと踏まえて調査した上で対策についてお考えいただきたいなと思っております。
それで、ちょっとあわせてよろしいですか。
今までの先生方のご指摘のとおり、ちょっとこれは早くやってほしいなと思っているんですけども、もう少し事務的な話ですが、この資料1、2というのは、これはどういう扱いになるんですか。外に出るんですかね。それとも、この結果をやっぱりもとにして何かを書かれるとかいうことがあろうかと思うんですが、文言等がちょっと、少し修正が必要かなというふうに思っていまして、例えば委員構成のところにも、「なお、入ったら」とかと書いてあって、ちょっとこの辺も「入った後に」とか「後は」とか、そういう文言とともに、これは大したことないと思いますが、背景及び目的のところの順序立てが、もう一つよくわからなくて、これって前の委員会、VOCの提言対策の委員会を廃止してここができるんですよね、きっと。これを見ると、最初にこれが出てきていて、つくって、それでなおとかいう書き方になっていて、ちょっと前後関係が、直接の背景とか目的はいいんですが、直接の動機は、やはりこのVOCの委員会の提言をもとにしてできていると思うんですけれども、だから、もう少し、このなお書きではなくて、もうちょっと前に、前文に持ってきて、セットで変更するという形にされたほうが本来であって読みやすいんじゃないかなと思いまして、ちょっとこれ大幅に構成を考えなければいけませんけれども、少しご検討いただければなと思います。
【坂本部会長】 事務局のほう、現時点で答えることがあれば。
【横井大気環境課補佐】 すみません、資料1-2の取り扱いでございますけれども、本日新たな専門委員会を設置することとVOCの委員会を廃止することのご説明のためだけに使う資料でございまして、この資料1、2は、今後部会の資料として公表されていきます。そういう位置づけのものでございます。なので、今後これをもとに何か文書をさらにつくるとか、そういったことは考えておりませんで、今日の部会のご説明のためにつくった資料ということでご認識いただければと思います。
また、昨日、事前に電子メールで資料の案ということで送らせていただきましたけれども、そのときに送らせていただいたものとはちょっと変わっておりますので、その点はご容赦いただければと思います。
【小林水・大気環境局長】 補足してでございますが、専門委員会を立ち上げるに当たりまして、設置の趣旨などを明らかにして、来年早々にも立ち上げていきたいと思っております。その委員会の設置に向けての資料につきましては、今のご指摘も踏まえましてしっかり書いていきたいと思っております。
ちょっと言葉足らずでございますが、VOCの委員会でご指摘をいただいたことを受けまして、発展的解消といいますか、切りかわっていくということでございます。そういう意味で、従来ご検討いただいた課題も引き継ぎながら、また新しいPM2.5という視点も、もう少し大きく取り上げながらやっていくと、こういう趣旨でございますので、ご指摘を踏まえて対応させていただきたいと思っております。
【塩路委員】 趣旨については賛成です。
【坂本部会長】 ありがとうございました。
そのほか、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。
若松委員、お願いします。
【若松委員】 大変結構なご提案だと思います。
一つちょっとお願いしたいのは、中長期的な調査事項の中にも含まれておりますけども、いわゆる越境大気汚染の寄与を踏まえた対策の検討という部分があるんですが、日本だけで解決できる問題プラス周辺諸国の情報収集とか、そういった情報を取り込んだ検討というのが必要になるわけでありまして、いわゆる国際協力の視点というのがどうしても必要になるわけですが、そういったものがもしここに含まれていれば、それで結構だと思うんですけども、もし可能であれば、そういった点についての記載といったものもあったほうがいいのかなという気がいたしました。
以上です。
【坂本部会長】 ありがとうございました。
事務局、お願いいたします。
【横井大気環境課補佐】 ご指摘ありがとうございます。
専門委員会では、ここで書かせていただいているのは越境大気汚染の寄与を踏まえて国内対策を検討していくということを主な目的にしておりまして、それでちょっと参考資料の4をご覧いただきたいと思います。
説明をしておりませんで申し訳ございませんが、一昨日、井上副大臣から発表いたしましたPM2.5に関する総合的な対策ということで、ページをおめくりいただきまして、3と書いてあるスライドでございますけれども、政策パッケージの目標と取組事項というふうに書いております。目標2、環境基準の達成のところで、中央環境審議会を立ち上げまして、PM2.5の現象解明と削減対策を検討していく。また、目標3のところで、アジア地域における清浄な大気の共有というところで、アジア地域におけるいろいろな関係機関との取組の推進ですとか、日本と中国、日本と韓国、そういった二国間の連携を強化して、アジアの大気汚染に対応していこうというような形でまとめておりまして、国際的な協力によって取組を進めていくというところは、ちょっと専門委員会とは切り離して考えたいと思っております。
【坂本部会長】 ありがとうございました。
よろしいでしょうか。
そのほか、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、今、資料1-1と1-2でございますけれども、1-1については、揮発性有機化合物排出抑制専門委員会を廃止して微小粒子状物質等専門委員会を置くということですので、ご了解いただけると思うんですが、その微小粒子状物質等専門委員会についての資料1-2につきましては、先ほど皆様方からいただいたご意見をも考えて文案を修正をさせていただいたもので、この粒子状物質等専門委員会を設置するということにさせていただければと思いますが、いかがでございましょうか。よろしいでしょうか。
(異議なし)
【坂本部会長】 ありがとうございました。
それでは、続きまして、本日の議題2でございますけれども、石綿飛散防止専門委員会の報告についてというところに入りたいと思います。
では、事務局から、これにつきまして説明をお願いいたします。
【渡辺大気環境課補佐】 環境省の大気環境課の渡辺です。よろしくお願いいたします。
それでは、資料2に基づきましてご説明申し上げます。
石綿の飛散防止対策の更なる強化につきましては、本年2月20日に中間答申いただきまして、この答申を踏まえまして大気汚染防止法が改正され、6月21日に公布されたところでございます。特定粉じん排出等作業を伴う建設工事の実施の届出義務者を、解体等工事の施工者から発注者に変更するなどの改正がなされましたけれども、その内容につきましては、7月の部会でご報告させていただいたところでございます。今回のご報告は、中間答申いただいております大気濃度測定に係る事項等について、現時点での検討結果が取りまとまりましたのでご報告させていただきます。
資料2をご覧ください。
建築物の解体等現場における大気中の石綿測定方法及び評価方法について、アスベスト大気濃度調査検討会というものでございます。
環境省では、平成17年度から一般大気環境等における石綿濃度の調査を行っておりまして、測定結果の信頼性を確保するため、このアスベスト大気濃度調査検討会におきまして調査方法等の検討を行っております。
大気濃度測定につきましては、測定方法等の専門的な事項の検討が必要となる部分がございますので、いただいております中間答申の内容、それから石綿飛散防止専門委員会でのご議論を踏まえまして、この検討会において検討いただいたというものでございます。
メンバーですけれども、資料の1ページをご覧ください。
これまでの6名の委員のほかに、今回は関係業界、それから行政等から5名の専門委員を追加して検討いたしました。
初めに、答申を少しご確認いただきたいと思います。資料の9ページ目から、参考資料が添付されておりまして、その裏面ですけれども、参考資料1となっておりまして、中間答申の大気濃度測定等に係る部分の抜粋となっております。
ポイントとなる部分としまして、2ページ目の一番下のところ、4.大気濃度測定の義務付けのところですけれども、特定粉じん排出等作業については、大防法に基づき、作業基準を定め石綿飛散防止措置がなされているが、近年、特定工事において集じん・排気装置の排気口やセキュリティゾーンの出入口等で、石綿の飛散事例が確認されている。
10行目ですが、特定粉じん排出等作業における周辺環境への石綿飛散については、引き続き作業基準の遵守を義務付けることにより石綿飛散防止を図ることが必要と考えられる。また、集じん・排気装置等の性能を確保することについて、作業基準での規定や技術指針の作成を検討する必要がある。
下線部になりますけれども、作業基準の一環として、意図しない石綿飛散が発生していないことを施工業者が確認するため、作業期間中に敷地境界等における大気濃度の測定を行わせる必要がある。
それから、5.の大気濃度測定に係る評価基準及び測定方法ですが、4ページ目の下線部分ですけれども、敷地境界等の基準は、健康リスクの観点からの評価を考慮しつつ、解体作業等に伴う周辺環境への石綿の飛散を防止するための管理基準として設定することが適当である。
一番下のところでございますが、測定場所は、周辺環境への影響の確認の必要性を踏まえ、敷地境界とすることを基本とするが、さらに具体的に検討する必要がある。また、集じん・排気装置の排気口やセキュリティゾーンの出入口での測定結果を活用することも検討する必要がある。
こういった内容を踏まえまして検討したということでございまして、資料の2ページ目にお戻りください。
検討結果をご説明させていただきます。
4、基本的方針ですけれども、今ほどご確認させていただきました中間答申に基づきまして、現状の測定技術、建築物の解体等現場での実行可能性、有効性等を考慮して検討したということでございます。
IIの建築物の解体等現場における大気中の石綿測定方法及び評価方法についてということで、真ん中ぐらいのところにございますけれども、本検討会においては、意図しない石綿飛散が発生していないことを施工業者が確認するため、一般大気環境への影響を確認する場所(敷地境界等)における具体的な測定方法等について検討を行った。さらに、発生源となりやすい集じん・排気装置等の不具合は、一般大気環境への石綿飛散に直結するおそれがあることから、あわせて検討を行ったというものでございます。
次のページに入りまして、検討結果は大きく三つに分けてまとめております。一つ目が敷地境界等における大気濃度測定、二つ目が発生源とやりやすい箇所(集じん・排気装置排気口)からの影響を確認する方法、三つ目が発生源となりやすい箇所(セキュリティゾーンの出入口)からの影響を確認する方法としております。
1番目の敷地境界等における大気濃度測定方法ですけれども、目的ですが、建築物の解体等現場において、敷地境界等からの石綿の飛散状況を確認し、その結果、石綿の飛散が確認された場合には、その原因を迅速に特定し、対策を講じることにより、一般大気環境周辺への石綿の飛散を防止するということで、対象工事、測定箇所、試料採取時期、次のページに入りまして、分析方法、(6)の評価方法とまとめられております。
5ページに入りまして、(7)課題ということで、大気濃度測定の課題を整理してございます。①として、解体等現場からの飛散の確実性(立証)についてということでございまして、解体等現場につきましては、高層建築物ですとか広大な敷地内にある建築物等、あるいは近隣で解体工事が行われている場合、そういったさまざまな現場、立地条件等が想定されるということでございまして、作業場からの石綿の飛散を的確に測定できる具体的な測定箇所を検討し、その具体的事例を提示して、合理的かつ実効性のある測定であることを示す必要があると。また、現在の分析方法では、採取した試料に石綿が含まれているかどうかの判定に数日を要するという課題がございます。
さらに、これに関連した課題ということになりますけれども、②の迅速な測定方法についてというところでございます。有効と考えられる分析方法といたしまして位相差/偏光顕微鏡法というものがございますが、現時点で、従来の方法と比較して必ずしも十分な知見が確立されていない部分があるということでございまして、6ページ目の6行目の終わりですけれども、公定法として採用することの妥当性について検証する必要があるということで、課題があるということで現状の整理がなされております。
2番目の発生源となりやすい箇所(集じん・排気装置排気口)からの影響を確認する方法です。
(1)目的ですけれども、集じん・排気装置の不具合は、石綿の飛散につながることから、石綿除去作業開始の前及び直後に集じん・排気装置の不具合の有無を確認させることが必要である。また、これにより集じん・排気装置の不具合が確認されれば迅速に点検及び修繕を行うことができ、集じん排気装置を適切に稼働させ、周辺への石綿の飛散を防止することができるということでございます。7ページに入りまして、測定方法としましては、粉じん等を迅速に測定可能な機器を用いることにより、集じん・排気装置の不具合の有無を速やかに確認できる。
(4)測定箇所、外部の粉じん等の影響を受けない集じん・排気装置の排気口に設置する排気ダクト内または排気ダクトの直近で測定することが適当である。
(6)の評価方法ですが、作業開始前後の測定結果を比較し、集じん・排気装置に不具合がなく正常に作動し、漏洩がないことを確認するということでございます。
3番目の発生源となりやすい箇所(セキュリティゾーンの出入口)からの影響を確認する方法でございますが、このセキュリティゾーンと申しますのは、石綿を除去する場合に作業場を隔離しますが、その作業場の出入口に前室というものを設置します。そこからの影響を確認する方法ということでございます。
セキュリティゾーンの出入口からの石綿の漏洩は、作業員の退出時や廃棄物の搬出時、負圧が適切に維持されなかった場合等に発生することが見られており、対策としては、施工業者が負圧管理を徹底すること等により、石綿の飛散を防止できるものと考えるということで、施工業者による負圧管理の徹底等により飛散防止ができるというまとめになってございます。
検討結果ですけれども、建築物の解体等現場における大気中の石綿測定方法及び評価方法について、現状の測定技術、現場での実行可能性、有効性等から、以下のとおりとすることが適当と考えるということで、8ページにまとめられております。
読み上げさせていただきますけれども、敷地境界等における大気濃度測定については、意図しない石綿飛散が発生していないことを確認するための効果が見込まれ、一般大気環境への影響の確認の必要性を踏まえるとこれを基本とすべきものと考えられる。しかし、現時点においては、測定箇所の選定、分析方法等の課題を引き続き検討し、技術的課題を克服して有効な手法を確立する必要がある。
集じん・排気装置排気口からの影響を確認する方法を用い、集じん・排気装置が使用されている全ての特定工事を対象として、集じん・排気装置からの粉じん等の漏洩を迅速に測定可能な機器により測定することを義務付け、集じん・排気装置の不具合の有無を確認することが有効であり、これにより、一般大気環境への石綿の飛散をより効果的に防止できる。
先ずは、集じん・排気装置の排気口等からの漏洩監視を徹底させることが重要でありということで、「排気口等」の「等」にはセキュリティゾーンの出入口における負圧管理も含めてとなりますけれども、そこの監視の徹底が重要ということであって、敷地境界等における大気濃度測定については、現場での調査、測定等の実績を積み、今回の制度改正の施行状況も踏まえ検討を進める。
敷地境界等における測定は、石綿の飛散防止対策の効果の確認や周辺環境への配慮の観点から、事業者が行うことが望ましい。さらに、自治体が石綿の飛散がないことを確認するために行うことも考えられる。この場合、漏洩監視の観点からの目安は、現状においては、一般大気環境中の総繊維数濃度の状況を参考に、石綿繊維数濃度1本/Lとするということでございます。
結果といたしまして、敷地境界等における大気濃度測定につきましては、現時点では課題があるということで、制度改正の施行状況も踏まえて検討ということでございます。先ずは集じん・排気装置の排気口等の監視を徹底させることが重要という検討結果になってございます。
この報告につきましては、10月23日に開催されました第10回石綿飛散防止専門委員会においてご了承いただいているというところでございます。
今後ですけれども、この報告内容等を踏まえまして、省令改正手続、それからマニュアルの改定等を進めさせていただきたいと考えてございます。
説明は以上です。
【坂本部会長】 ありがとうございました。
ただいま説明をいただきましたものにつきまして、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。もしございましたら、名札を立てていただければと思います。
永田委員、お願いします。
【永田委員】 いや、報告事項だというから、ちょっと修正点みたいな話はしちゃいけないかなと思いながらも、ここに二つ発生源としてということで、集じん装置とか排気装置の話が書いてあるんですけど、セキュリティーゾーンのほうは、どちらかというと管理計器的なもので、それを見極めていきますよという話になるわけですよね。この排気口のほうは、これは測定をするという話になって、これに対して反対するわけじゃないんですが、管理の話というのがもっと前にあって、重要な点じゃないかと思うんですよね。騒音とか、そういうものをきちっとフィルター前後ではかって、それが異常があれば何か問題が起きていますよということになるわけで、そういう意味では、BATといいますか、ベストアベーラブルテクノロジーじゃなくてテクニックの中で、管理のほうできちっと対応していくんだということをその前段のところで少し触れていただかないと、さっきの話じゃないですけど、測定をやってもう出ているという話になったときには、もうそれがある意味での事故になっちゃっているわけですから、それを未然に防止する立場での対応策というのをもう少し強調しておいたほうがいいかなというふうに思っていますので、その辺の記述を。ですから、この報告書に入れるというんじゃなくて、何か先ほど、これを受けながらどう対応していくのというところにぴしっと書いていただければいいかなと思っています。
【坂本部会長】 浅野委員。
【浅野委員】 永田先生のご指摘は、そのとおりだろうと思います。ただ、ちょっとこの検討会は、測定方法を調べろと言われて、それについての報告を書いたので今のようなことになったわけですから、これ自体を直すというのは、ちょっと難しいんですけども、これを受けて、最終的に政省令を整えて法を執行していく段階で、基本的にはマニュアルでもいいし、それから作業基準のようなものの書き方の中にどう入れるかということはあるかもしれませんけども、何しろ一番安上がりな方法は、はかる前に機械の異常を見るほうが一番安上がりなんですから、それをちゃんとやってもらえばいいということが確かに重要な点だと思いますので、何らかの形で作業基準のようなものの中に今のご発言が生きるような手当ができればそれでよかろうと思いますので、これは事務局のほうでお考えください。我々も、専門委員会で今のようなご指摘をいただいていれば最初から答申に書いたかもしれないんですが、ちょっとそのような発言がなかったので、単純にはかることばかり考えていまして、大変失礼いたしました。
結局、何をこの報告書に基づいて専門委員会では認めたかということなんですが、これから後は、ちょっと補足的なお話なんですけども、目玉は何かということを一言で言うと、一番最後にありますように、石綿繊維数濃度1本/Lということを今回ここで打ち出しているわけですね。これ、従来、10本というようなことがおおよその世の中のスタンダードで、自治体も10本を目安に規制をかけるとかかけないというような議論をやってきたんですけども、どうも話を聞いてみますと、従来の工場系のアスベストの規制が10本ということになっているのは、アスベストの中でも、より危険性の高いアスベストは、もう使用禁止になっていることを前提にして、比較的危険度の低いアスベストを扱うということで10本という話であったようです。ところが、解体工事の現場では、古い建物はより危険性の高いアスベストが使われている可能性がありますから、そうすると、10本という基準の根拠が崩れているんですね。そこで、いろいろご議論あったんですが、とにかく目安は1本にしようと。ここまで厳しくしておけば、かなり被害を防ぐことができるんではないかということがありましたので、これは当面目安ということではあるわけですが、従来の10本、10本と言っていたものが1本になったというのは、かなり大きな目玉ではないかと思います。
もう一つは、大気汚染防止法の観点からいうと、本来は敷地境界線が一番問題で、それより外の一般環境中の住民の方々の健康を守るというのが大防法の目的ですから、敷地の中の作業員の安全性については、これは労働安全の問題だということで仕切りがあるんですけど、さはさりながら、実際にアスベストを敷地境界線ではかった場合に、中から出てきたものと、外のどこかから飛んできたものとがごちゃごちゃになってはかられてしまいますから、それではコントロールの機能を果たさないということが十分あり得るわけです。工場のような場合には、大体察しがつくわけですけども、だから敷地境界線基準でいいんですが、解体工事というのは、いろんな場所で行われるので、二つの解体工事が同時に行われるような場合というのは十分考えられますから、そういう意味では、工場系の敷地境界線基準という考え方が必ずしも妥当しない面もあるんですね。そこで、大は小を兼ねるという考え方をとりまして、少なくとも作業区画のところでちゃんとはかってみて、そこで、この目安の数字より下であれば、少なくとも敷地境界線でそれより高くなるはずないわけですから、それでよかろうという考え方を専門委員会としては大筋了承したわけです。
直ちに強制力を持ってやっていただかなきゃいけない作業は、集じん・排気装置が措置されている特定工事に関して、装置からの漏洩をちゃんと調べると。それも従来のやり方ですと、電子顕微鏡でちゃんとはかるというようなことをやると随分時間がかかってしまいますから、そんな面倒なことをやらなくても済むように、現場で直ちにわかるというようなことを目安として、強制力のある測定をお願いすると。
それから、敷地法改正等と言っている区画での測定についても、今回この報告の中で、我々がこれでよかろうというふうにお認めをしたのは、位相差/偏光顕微鏡法というものは、これまで公定法の中に入っていなかったんですが、半ば公定法的にこれを位置づけて、これでもいいんじゃないかと。迅速にわかるということが大事なんだから、これでおかしいなということがわかったら、より丁寧に調べるという、前段階のスクリーニングのようなところでは、あまりうるさいことを言わないで、少々荒っぽくてもそれでやっていいじゃないかということを認めたということでございます。この辺が、今回の検討委員会の報告を受けた専門委員会での判断でございます。
【坂本部会長】 ありがとうございました。
今、永田委員から、先ほどこの報告書について出ましたけれども、この報告書は、あくまでこの報告書という形にさせていただきまして、その後、浅野委員から追加いただきましたような、今後の行政的な施策を執行していく中で、マニュアル等のところで、先ほどおっしゃっていただいた部分については考慮していただきたいというふうに、要望という形でお聞きしたいと思いますが、永田委員、それでよろしいでしょうか。
【永田委員】 それ、私、申し上げたんですよね。それもね。
【坂本部会長】 そうです。
【永田委員】 それで結構です。
【坂本部会長】 ありがとうございました。
どうぞ、そのほか、ご質問、ご意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
ありがとうございました。
そういたしましたら、2件目の報告事項でございますが、放射性物質の常時監視に関する検討会報告書についてということで、事務局から説明をお願いいたします。
【小林大気環境課補佐】 大気環境課の小林でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、資料3、お手元に置いていただきまして、これに基づきご説明申し上げたいと思います。
表紙をめくっていただきますと、1.はじめにと書いてあるページがございますので、そこをご覧ください。
この報告書では、まず、1.はじめにのところで、大気汚染防止法と水質汚濁防止法の改正によって放射性物質の常時監視を行うこととなった、その経緯を述べております。この点につきましては、前回7月の当部会でご報告申し上げたとおりでございますので、ここでの説明は省略させていただきますが、この法改正を受けまして、環境省では、放射性物質の常時監視に関する検討会を設置いたしました。
2枚めくっていただきますと、5ページなんですが、検討会の委員の名簿が出てまいります。計8名の先生方にお集まりいただきまして、当部会のメンバーでもいらっしゃいます浅野先生を初めといたしまして、坂本部会長、それから水環境部会の岡田部会長、あるいは以前この部会にもいらっしゃいました草間先生、それから東大の飯本先生、法医研の米原先生、これらご三方は放射線の専門家としてご参画いただきました。それから、国環研の林先生、筑波大学の福島先生にお集まりいただきまして、さらに1枚めくっていただきますと検討のスケジュールが載っております。8月23日、第1回を初めにいたしまして、間、10月、3週間ほどのパブリックコメントも実施の上、11月22日の3回まで、計3回ご検討いただきまして、それでこの12月に、今ご説明申し上げている報告書をまとめていただいたという状況でございまして、本日は、この報告書の内容について具体的にご説明申し上げたいと思います。
まず、その次の2.既存の取組のレビューでございますが、ここでは、現在、関係機関が実施している放射線のモニタリングについて述べているところでございます。これの詳細につきましては、一番最後に横表として一覧表で取りまとめてございますので、ちょっと細かくなりますので、これは後ほどご覧いただければと存じます。
本題といいますか、3.の大気汚染防止法及び水質汚濁防止法に基づく常時監視のあり方の部分についてご説明申し上げます。
この報告書は、大防法と水濁法による放射性物質の常時監視のあり方を述べておりますので、今回は、このうちの大防法に係る部分を抜き出すような形で進めさせていただきたいと思います。
まず、3-1.基本方針でございますが、今回の法改正に基づく放射性物質の常時監視は、一般環境中の放射性物質の存在状況を把握し、その存在状況が過去の存在状況の範囲内であるかどうかを確認することを基本とする。
また、全国的な概況を把握すべく、環境大臣が自らモニタリングを実施するとともに、関係機関が既に実施している放射性物質に係るモニタリングのうち、常時監視の趣旨に合致するものについて、必要に応じ環境大臣がモニタリングの結果の提供を受け、あわせて公表するとしております。
ただいま申し上げました、関係機関が既に実施しているモニタリングのうち趣旨に合致するものとは、この1ページ目の下のほうの「具体的には」で始まる段落のところに書かれているわけでございますが、これは具体的に言いますと、現在、原子力規制庁が全国都道府県で実施している環境放射能水準調査、これはさまざまな媒体について調べているんですけれども、そのうちの大気に係るデータ、これが具体的には該当いたします。一方で、自治体が原子力関係施設等の周辺で行っているモニタリングがございますが、我々一般的に周辺環境モニタリングと呼んでおりますけれども、これについては、ただいま申し上げました基本方針の目的に合致した地点のデータを活用対象とするというような考え方で、必要な地点を選択すべきであるとしております。
また、環境大臣が自ら行うモニタリングといたしましては、現在、環境省が全国の離島等10地点で実施している環境放射線等モニタリング調査というのがございますので、これが今回の常時監視に含まれると考えております。
続きまして、1枚めくっていただきまして、ページ2でございますが、3-2の把握方法でございます。
(1)番、測定の対象とする媒体でございますけれども、大気につきましては、大気浮遊じん、大気中に浮いているちりでございますね。それから、降下物、具体的には、これは雨水でとります。それから、空間放射線(γ線)の線量率、この三つとしております。
それから、(2)の測定方法といたしまして、大気につきましては、放射性物質による環境の汚染を防止するという大防法の趣旨を踏まえまして、放射性物質の存在状況を概括的に把握するためのスクリーニング測定、具体的に申しますと、全β放射能測定、それからγ線スペクトロメトリー、それから空間線量率、γ線の線量率を行うことを基本とするとしております。
それから、欄外に書き足してございますが、全α放射能測定は不要ということを書いているんですけれども、大気中では、主なα線放出核種がラドンになるんですが、このラドンにつきましては、その壊変生成物を測定することによって、その壊変生成物が出すγ線をγ線スペクトロメトリーで測定することが可能ですので、全β放射能測定は、大気については特段不要であるということを欄外に書いております。
それから、(3)の測定地点でございますが、大気につきましては、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全するという大防法の目的に照らしまして、人口が多く集中する都市部を中心としつつ、都市部以外の地域も含め、日本全国をバランスよく監視できる測定地点を選定するとしておりまして、先ほど基本方針の説明の際にも申し上げましたが、この測定地点の選定については、現在、環境省が全国の離島等の10地点で行っているモニタリング調査、それと原子力規制庁が行っている環境放射能水準調査等、これは全国で約300地点ございますが、これら既存のモニタリング調査の測定地点を選定して、そのデータを活用することとしております。
3ページ目をご覧いただきますと、(4)番の測定頻度が出てまいりますが、大気につきましては、まず空間線量率については、モニタリングポストによる連続測定。それから、大気浮遊じんにつきましては、連続採取をした大気浮遊じんについて四半期に1回測定をすると。降下物については、雨水を連続採取の上、月1回測定することとしております。
それから、(5)番、検出下限値につきましては、この常時監視の目的が環境中の放射性物質の存在状況の把握ということでありますので、具体的には、文部科学省放射能測定法シリーズ、これは細かく、例えば全β測定法ですとか、γ線スペクトロメトリーの測定法が細かく書かれているマニュアルのようなものなんですが、これを踏まえながら適切に検出下限値を設定するとしております。端的に申し上げれば、できるだけ低い値までしっかりとるという考え方でございます。
それから、(6)番の詳細分析の部分でございますが、先ほど(2)のところでも申し上げましたけれども、概括的な測定ということで、スクリーニング測定を実施すると申し上げましたが、このスクリーニング測定によって過去の測定値の傾向から外れる値が検出されたような場合には、測定値の妥当性の確認や核種を特定するための具体的な分析やその周辺での測定を行って、過去の測定値の傾向から外れる個別核種の有無の確認や定量を行うことが必要であるとしております。例えば具体例を申し上げますと、全β測定を行って過去の測定値の傾向から大きく外れるような値、高目に外れるような値が検出された場合には、β線放出核種、特に社会的にも注目高いと思いますが、ストロンチウム90等について、放射化学分析でさらに細かく測定分析を行っていくというようなイメージで考えております。
4ページ目をご覧いただきますと、3-3といたしまして、評価公表・フォローアップということを記載しております。
(1)番、評価検討会の開催それから測定データ等の公表につきましては、まず、測定の結果につきましては、速報値として随時公表することを基本とするとしております。具体的には、先ほども申し上げました連続測定を行っている空間線量率は、測定後、1日程度までには公表をすると。それから、この空間放射線線量率以外のモニタリング項目、すなわち大気に関しましては、大気浮遊じんと降下物になるんですが、これは測定、分析作業に一定の期間を要することから、線量率と同様のスパンでの公表は困難であるものの、随時公表すると。また、緊急性が高いと判断されるモニタリングデータが検出された場合には、できるだけ速やかに速報値を公表するとしております。
測定自体にどれだけかかるかというのは、これ技術的なところもありますので、軽々にここで簡単には述べられないんですが、できるだけ、とにかくできるだけ早く、しっかりと公表していくということをここで記載しているものでございます。
それから、定期的に有識者による評価検討会を開催して、調査結果について専門的な見地から評価を得るということとしておりまして、その後、取りまとめたデータ(確定値)と評価結果とをあわせて公表するとしております。
それから、(2)番といたしまして、実施方法の点検等につきましては、今回の検討に伴う常時監視の実施方法等については、今後のデータの蓄積状況も踏まえつつ、適切な時期に点検を行い、本検討会、すなわち放射性物質の常時監視に関する検討会において、必要に応じて見直しを実施することとしております。
さらに、最後「また」の部分なんですけれども、常時監視業務の円滑な実施のため、地方環境事務所の活用を検討することとしております。
最後に、この横表、最後のページの横表でございますけれども、細かいご説明は省かせていただきますが、この表の構成は、一番左の縦をご覧いただきますと、要するに一般環境中のモニタリングとしてはこういうものがありますと。それから、原子力施設周辺の、いわゆる原子力施設等をターゲットとしたモニタリングというのはこういうのがありますと。それから、東電の福島第一原発の事故後に行っている震災事故対応のモニタリングというものはこういうのがありますということを示しておりまして、今回の大防法の常時監視では、この上の一般環境のモニタリングにつきましては、全てを、当然それぞれの目的がある業務ではございますが、このデータについて大防法でも活用させていただこうということで考えております。
私のほうからは以上でございます。
【坂本部会長】 ありがとうございました。
ただいま資料3に基づきまして、放射性物質の常時監視に関する検討会報告書、この中の大気に関する部分について説明をいただきました。ただいまの説明等につきまして、ご意見等ございましたら名札を立てていただければと思います。いかがでしょうか。
大塚委員、お願いします。
【大塚委員】 1点質問させていただきたいんですが、資料3の測定地点のことなんですけれども、既存のものをお使いになっているということですが、東日本大震災の福島の原発事故の周辺部分ですと、特にそういう問題がありますけども、測定地点によって全然線量が、ちょっと離れただけで変わってくるという問題がございますが、例えば溝みたいなところはかなり多かったりしますけども、この測定地点を選ばれるときに、健康との関係では、その辺に配慮した測定地点の選択というのが必要になってくると思いますが、何かそれについて、注意して地点を選ばれているというようなことはございますでしょうか。
【坂本部会長】 事務局、お願いします。
【小林大気環境課補佐】 今、先生がおっしゃられた、まず、福島周辺のモニタリングに関しては、今回対象としておりません。それから、原子力施設をターゲットとしているモニタリングにつきましても、いずれもその法律、炉規法ですとかRI法のほうの対象のモニタリングになりますので、大防法のモニタリングの対象としておりません。その外側ですね。一般環境という言葉が適切かどうかという議論はありますが、一般的に考えられる、その一般の環境中の放射線の状況を、これからずっと監視し続けるという考え方で選定しておりますので。
【大塚委員】 7ページのこの表のほうは、原子力施設の周りとか被災地におけるというのも入っているけど、これは参考データですか。
【小林大気環境課補佐】 これは、先ほど報告書の2.のところで、既存の取組がどうだということの説明のためにつけておりますので、全てを網羅しておりまして、このうちの上2段だけを使うという考え方でございます。
【坂本部会長】 よろしいでしょうか。
【大塚委員】 すみません、そこはあれですか、炉規制法とか……でそうなっているということは、必ずしも法律の条文からは、あまり読めなかったんですけど、そういうことはどこで決まっていることに、区分けはどこで決まっていることになっているんでしょうか。
【小林大気環境課補佐】 今回の検討会の結果で、そういうふうにさせていただきました。
【大塚委員】 今回の検討の結果。
【小林大気環境課補佐】 そういうことでございます。
【坂本部会長】 少しこちらから補足いただきます。
【奥主審議官】 補足させていただきます。
今、大塚委員のご質問でございますけれども、今回の報告、専門委員会でいろいろ議論させていただいた一つのあれとして、大気汚染防止法、水質汚濁防止法に基づく常時監視とは、あくまで平常時といいますか、一般環境中のモニタリングをするというようなことで、あくまで福島のような事故時対応のモニタリングとは、また別の考え方でやるべきじゃないかというのがまず基本的な考えでございました。ただ、ここの報告書でもありますように、福島事故対応で、環境省の人も水質とか底質とか、そういったものは既にはかっておりますから、それは今の状況に応じて、それは今回の常時監視としてみなそうというようなことで、そこは常時監視の一環として扱っていこうというようなことで考えております。
【大塚委員】 それは、水質のほうはまた別に、ここではないからですね。
【奥主審議官】 そうでございます。
【坂本部会長】 どうぞ、浅野委員。
【浅野委員】 事故対応は、福島特措法のほうでモニタリングするということを決めていて、それに基づいて既に施策が行われているんですね。ですから、こちらはあくまでも大気汚染防止法、水質汚濁防止法に基づく常時監視ということで、一般環境を見るというのが目的だということです。
今の水のことは、この部会に直接関係ないんですが、先ほどちょっと出てきたんですけども、これに関しては、率直な言い方をすると、今、福島特措法に基づいて行われているモニタリングというものを常時監視に位置づけるべきかどうかについては、かなり検討会でも意見が分かれたんですけども、しかし、これは全く別物であると言ってしまったときに、果たして本当に地域の方々が納得されるかどうかということがあります。つまり、全くの誤解を与えてしまって、これはもう今度は測定をしなくなるんだみたいな誤解を与えることは全然本意じゃないんで、そういう誤解が生じないように今までどおりやりますと。やる以上は、それは常時監視の中に一応含めてやるということにしておかないと、位置づけておかないと、やっぱり多くの方々のご懸念を招くということになるという配慮からですね。ですから、こちらのほうのやり方については、中にもありますように、できるだけ迅速に報告を出すことが目的であるということがありますので、常時監視として一般的にやるやり方よりは、少し、例えば検出下限についてあまり細かいことを言うと時間がかかるので、それも少し上のほうでやっていますけども、それはもうしようがないのでそのまま続けましょうということにしてあるわけです。
ですから、特措法がある限り、特措法に基づくモニタリングが行われることは間違いないんですけども、大防法、水濁法でやるということになったということだけが大きくクローズアップされていますから、下手をすると全くの誤解を与えてしまうことがないようにという配慮から、このようなことをしたということですから、全体としては、特に大気系に関しては、事故対応の測定ということを特に考えているわけではありませんけども、これも、実は線量のモニタリングは事故以降に大幅に場所が増えていますので、それについては、先ほどの水と同様に、これは全く切り捨てるということはできませんので、それも中に取り入れる。つまり、線量のデータとして出てくるものはニュートラルなデータなんですから、別に一向に構わないので、それもちゃんと位置づけましょうということになります。
【坂本部会長】 大塚委員、何かございますか。
【大塚委員】 スピーディーみたいなのは、ここでは全然入ってこないんですね。
【坂本部会長】 もう一度、お願いします。
【大塚委員】 スピーディーのようなものは、全然ここには入ってこないんですね、将来的にも。
【坂本部会長】 そうですね。
先ほどから、まず片谷委員、お願いします。
【片谷委員】 内容的には全く異論はございませんで、ちょっと言葉だけの問題なんですが、これは公表するときにぜひご配慮いただきたいことですが、福島の事故以来、国民の関心は非常に高いわけですけれども、マスコミのせいもありまして、放射性物質や放射線量等の言葉が極めて混同されて使われているようなケースが多く見られるわけでございまして、要するにシーベルトとベクレルの区別もされないような形で、いろいろな国民の間での、例えばインターネット上の議論などは、そういう形で行われているケースがたくさんあります。したがいまして、この結果を公表される段階でも、放射性物質のベクレルとしての量と放射線量のシーベルトとしての量が、明確に国民が理解できるような形で公表するという配慮をぜひしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
【坂本部会長】 ありがとうございました。
今の点は、データを取りまとめた後、公表するときに、今の違いがきちんとわかるような形を説明し、報告してほしいということでございます。ありがとうございました。
永田委員、何かございますでしょうか。
【永田委員】 これも報告事項の扱いなんであれなんですが、ちょっと2点ほど気になった点で、まず最初に、4ページ目のところの測定データの公表で、その下に書いてある1行目、内容はこれから申し上げることで表現されているんですけど、ここは、先ほど浅野先生も言われたように、随時じゃないんですよね、可能な限り早期に公表する。これはリスクコミュニケーションの立場で非常に重要な話なんじゃないかと思うんです。そういう意味で、報告書を変えろとは言わないけど、何か、中身がそう書いてあるので問題ないと思うんですけど、何かの折には迅速に対応しているんですよというイメージを表現できるようにしておいてほしいなと。
それから、これは確認なんですが、2ページ目のところの測定地点って、大気と書いてあって、内容なんですが、結論的にいえば日本全国をバランスよく監視するんですよということが書いてあるんですけど、その前の文章が、人口が多く集中する都市部を中心としつつとかいう書き方なんですけど、これ、環境基準が定めている物質だとか、そういうものとある意味考え方が同じだと思うんです。そういうときに、こういう表現を使っていたんですかということをちょっと確認しておきたいなと。これ、ちょっと露骨なんですよね。どうも、こういう書き方をせざるを得ないのか、何かもう少し適切な表現が、過去の環境基準物質なんかの測定地点の選定に当たって書かれていたところであるのかどうか、ちょっと確認と同時に、もし何かのときには、そういう表現を少し統一しておいてほしいなという意識もありまして申し上げています。
【坂本部会長】 ありがとうございました。
2点ございましたけれども、1点目のほうは、この時点ではこれは対応できませんので、今後の形で対応させていただく。
それからもう2点目につきましては、たしかこれは離島測定局等々含めたところの話であったかと思いますが、事務局のほうからお願いします。
【小林大気環境課補佐】 今の2点目のほうの、この書き振りに至った経緯をご説明いたしますと、この人口が多く集中するところという言い方は、一部の委員から、まず最初に提案された言い方でございまして、これ、パブリックコメントの中でも、そんな言い方はないだろうというようなご意見もあったりいたしまして、そこで、それ以外の地点もという言い方を書き加えたという部分がございます。要は、今ここにちょっとくっつけておりませんけれども、モニタリングのポイントが、ほぼ日本全国を網羅する形で300地点以上できておりますので、バランスよくとれているとは思うんですけれども、水準調査自体が、もともとは都道府県の県庁所在地を中心に、まず最初に始められたという経緯もあったものですから、このような書き振りで何とか、これでいこうという形になった経緯がございまして、こういうふうにしております。
【坂本部会長】 どうぞ。
【小林水・大気環境局長】 放射性物質についての測定は新たに始まりますが、従来、さまざまな物質をはかってきておりますので、それとの整合をしっかり見た上でというご指摘だろうと思います。それで、ちょっと今手元にあれがございませんが、従来の大気汚染物質を測定する場合には、人口の分布と、それから面積を見てという意味で、そういう意味で、人が住んでいるところというのは一つの観点でございますが、全国をバランスよく見るという、二つの観点でやってきていると思います。ですので、ちょっとここら辺の表現については、そことの整合もよく見ながらしっかり提示していくということにさせていただきたいと思っております。
【坂本部会長】 ありがとうございました。
永田委員、よろしいでしょうか。
【永田委員】 結構です。
【坂本部会長】 それでは、中山委員でしょうか、お願いします。
【中山委員】 7ページの表を見ていますと、測定項目というのがあるんですが、一般環境のモニタリングには全αというのが出てくるんですが、原子力施設などについてはそういう記述が全くないんですけど、何か理由があるんでしょうか。
【坂本部会長】 事務局、お願いします。
【小林大気環境課補佐】 今、先生がおっしゃられた全αというのは、一番上から2段目の部分を指しておられるということでよろしいですか。ここの全αをとっている目的は、ちょっと細かい話になって恐縮なんですけれども、人工核種でない天然の核種の場合、この全αとか全βというのは往々にして結構上下するんですが、ほぼ並行して動くという性格があるということでございまして、実は全αのほかに全βも同時にとって、その全α分の全βという数値を常に監視できる装置がございます。これを使うときのためにとっている全αでございまして、当然その全αですから、全αという目的もあるんですが、α分のβの値をとるためにとっているということでございまして、今、この機械を設置しているのが環境省の離島のモニタリングだけなものですから、全αはここにしかないということでございます。意図的に周辺環境モニタリングで全αを排除しているわけではないんですが、周辺環境モニタリングのターゲットはあくまでも原子力関係施設でございますので、そこから出てくる人工核種を見るために全α測定が直接必要かという部分になりますと、そこまでの必要性はないと考えているのではないかなと推測しております。
【坂本部会長】 よろしいでしょうか。
大聖委員か若松委員、どちらが先だったかわかりませんが、大聖委員、まずお願いします。
【大聖委員】 もう報告書として書かれているものですから、言葉尻を捉えても、ちょっとせんないかなと思いますけれど、ちょっと気がついたので申し上げますと、はじめにのところから1ページ目ですけど、6行目ぐらいに「環境大臣が」とありまして、常時監視するとともに公表するというような文言がありますよね。
それからもう一つ、その下の基本方針のところの5行目あたりですかね、「環境大臣が自らモニタリングを実施するとともに」とあるんですけど、ちょっと我々一般人が読んでいると違和感があります。例えば今のところですと、「環境大臣が自らの責任を持ってモニタリングの実施を指示するとともに」とか、そう書くべきではないかなと思いますが、いかがでしょうか。
【坂本部会長】 どうぞ、浅野委員、お願いします。
【浅野委員】 環境大臣というのは人を指しているんじゃないんです。組織なんです。官庁と言います、法律用語では。環境大臣という官庁がいて、ここにいる方々が、全部環境大臣の官庁の手足なんです。ですから、手足がやったことは環境大臣がやったことになりますので、奥主さんがしゃべると、それは環境大臣がしゃべったことになるんです。
【奥主審議官】 すみません、では補足させていただきます。
これは大気汚染防止法、水質汚濁防止法で環境大臣がというようなことの並びで書かれたものでございますので、何も個人のあれではなくて、環境省という組織としてやっているものです。
【大聖委員】 それはそうだと思っておりますけど、一般の読み手からすると、ちょっと奇異に感じるなというニュアンスがあるということです。
【坂本部会長】 ありがとうございました。
若松委員、お願いします。
【若松委員】 大気浮遊じんのデータというのは、直接呼吸で取り込まれる物質としては大変重要で、大気の立場からは、ぜひモニタリングすべきだと思うんですけども、この離島局の測定が年4回という記載があるんですけども、どういった、非常に大気の濃度って、主に舞い上がりの状態によって決まるんですけども、気象条件とかによって大きく変わるんですが、サンプリング時間というのは、これどれぐらいの時間をサンプリングするんでしょうか。
【坂本部会長】 事務局、お願いします。
【小林大気環境課補佐】 実は、検討会の席でも坂本先生から直接聞かれまして、私、答えたんですが、ちょっとこれも細かくなって恐縮なんですけれども、離島等で行っているモニタリングは、それぞれ酸性雨局の局舎を利用して行っております。局舎にファンをつけまして外気を取り入れる、浮遊じんをそこに取り入れる装置をつけて、その中にゆっくりと回る大きなトイレットペーパーをイメージしていただくとわかるんですが、ろ紙をずっと回転させて、そこに付着をさせているんですね。それを24時間止まらない状態でずっと回転させたものを四半期に一度回収して、そこにくっついている放射性物質の測定、分析を行うというやり方をしておりまして、一応資料としては、採取は常に連続でとっていると。それで、四半期に一度だけ測定分析を行うということで、こういう書き方にさせていただいております。
【若松委員】 わかりました。ちょっと、こういった書き方だと誤解を招く可能性がありますので、もうちょっと書き方に気をつけたほうがいいかなという気がします。
どうもありがとうございました。
【坂本部会長】 ありがとうございました。
そのほか、何かございます方おいででしょうか。よろしゅうございましょうか。
今、幾つか文言の部分、多少そういった法律的なことから書かれている部分等々につきましても、一般の方々が読んでなるべくわかるような形に書くことが望ましいと思いますので、別の公表をするときとか、そういったときには、その辺を心がけていただきたいというふうに思います。
もしこのほかご質問等ございませんようでしたら、ここの報告につきましては、以上で終わりにさせていただきたいと思います。
今日、用意いたしました議題は以上でございますが、何かございますでしょうか、委員の方々。
浅野委員、どうぞ。
【浅野委員】 今日、資料が配られていないのでちょっと残念なんですが、大気部会、この部会でご議論いただいた第四次環境基本計画の第1回の点検の取りまとめを総合政策部会で行いまして、12月20日に閣議に報告が行われております。既に報告はインターネットにアップされているだろうと思いますが、本当だったら大気の部分を、本日、この部会で議論していたので、委員に配っていただければよかったと思いますが、どうも大変ありがとうございました。お陰様で、うまく取りまとめができました。感謝申し上げたいと思います。
【坂本部会長】 ありがとうございました。
場合によっては、今のその部分を少し抜き出して、メール等で、こういった形でやったということを報告しておいていただければというふうに思います。
それ以外、何かある方おいででしょうか。
もしございませんようでしたら、事務局のほうで何か連絡事項等ございましたらお願いいたします。
【難波大気環境課長】 本日の議事要旨及び議事録につきましては、各委員にご確認いただいた上で公開することとさせていただいております。
それでは、本日の会議はこれで終了したいと思います。どうもありがとうございました。
【坂本部会長】 どうもありがとうございました。