弔慰金・見舞金・資金貸付
三条市災害弔意金の支給等に関する条例に基づき、対象となる自然災害により死亡された方等を対象に、災害弔慰金、災害障害見舞金及び災害援護資金の支給等を行います。
災害弔慰金の支給
対象となる自然災害により死亡された方のご遺族に対し、災害弔慰金を支給します。
(1)対象災害
・三条市において住居が5世帯以上滅失した災害
・新潟県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
・新潟県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が全国で2以上ある場合の災害
(2)対象となる方
上記の災害により死亡し、被害を受けた当時、三条市に住所を有していた方
(3)受給遺族
ご遺族のうち次に掲げる方(優先順位順)
1.配偶者
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
(4)支給額
ア 生計維持者死亡の場合 500万円
イ その他の方が死亡した場合 250万円
災害障害見舞金の支給
対象となる自然災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障がいが残った場合に、災害障害見舞金を支給します。
(1)対象災害
・三条市において住居が5世帯以上滅失した災害
・新潟県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
・新潟県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が全国で2以上ある場合の災害
(2)受給者
上記の災害により重度の障がい(両目失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受け、被害を受けた当時、三条市に住所を有していた方
(3)支給額
ア 生計維持者の方 250万円
イ その他の方 125万円
災害援護資金の貸付
対象となる自然災害により負傷又は住居、家財に一定以上の損害を受けた方に対し、貸付けを行います。
(1)対象災害
新潟県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
(2)受給者
上記の災害により世帯主がおおむね1月以上の負傷又は住居、家財に一定以上の被害を受けた世帯の世帯主で、被害を受けた当時、三条市に住所を有していた方
(3)所得制限
次の表を御覧ください。
世帯人員 | 市町村民税における前年の総所得金額等の合計額 |
1人 | 220万円未満 |
2人 | 430万円未満 |
3人 | 620万円未満 |
4人 | 730万円未満 |
5人以上 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額 |
ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては1,270万円 |
(4)貸付限度額等
150万円〜350万円の範囲内で貸し付けることができます。
世帯主の負傷又は住居、家財の損害の程度により異なります。
詳しくは、次の表を御覧ください。
区分 | 被害の程度 | 貸付限度額 |
世帯主が 1か月以上の 療養を要する 負傷をした場合 |
他の被害がない場合 | 150万円 |
家財に価格の1/3以上の被害があり、 かつ、 住居の被害がない場合 |
250万円 | |
住居が半壊した場合 |
270万円 特別の事情がある場合は350万円 |
|
住居が全壊した場合 | 350万円 | |
上記以外 |
家財に価格の1/3以上の被害があり、 かつ、 住居の被害がない場合 |
150万円 |
住居が半壊した場合 |
170万円 特別の事情がある場合は250万円 |
|
住居が全壊した場合 |
250万円 特別の事情がある場合は350万円 |
|
住居の全体が滅失または流出した場合 | 350万円 |
※特別な事情とは、被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等です。
(5)利率及び保証人
無利子
ただし、保証人が必ず必要です。
※保証人は、原則、借受人と同一世帯以外の市内居住者とし、連帯して償還義務を負います。
(6)償還期間と据置期間
10年(据置期間はそのうち3年。ただし、住居が全壊した場合など、特別な事情がある場合は5年。)
(7)償還方法
半年賦、月賦(元利均等償還)
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更新日:2024年05月09日