コンプライアンス
内部統制システム構築の基本方針
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 当社は、当社及び子会社のすべての役員、執行役員及び従業員の一人ひとりが自主的に実践すべき基本的な行動の規範として「哲学と信念」、「行動指針(セブンハート)」及びその他方針を定め、各人がこれを日常的に実践すること及び法令、社内規程の遵守を継続的に啓発する。
- コンプライアンス推進のため、コンプライアンス委員会を中心とした体制の整備を進めるとともに、法務業務管掌部門による教育・研修を通じてコンプライアンス意識の向上を図る。
- 社長直轄の内部監査部門を設置し、内部監査規程に従い、監査を実施し、監査結果を社長に報告する。
- 取締役の職務執行については法令・定款及び監査役監査基準等に従い各監査役が監査を行う。
- 「哲学と信念」及び「行動指針(セブンハート)」、法令、社内規程及びその他コンプライアンスに著しく反する行為の内部通報システムとして、コンプライアンス委員会にコンプライアンスホットラインを設置し、通報に対応する。
- 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは、取引関係を含めて一切の関係を持たない。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会、取締役会、幹部会議その他の重要な意思決定に係わる情報は、法令、定款及び文書管理規程等の社内規程に則り記録・保存・管理され、株主を含む権限者及び必要な関係者が閲覧できる体制を維持する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク管理規程を定め、当社及び子会社の経営に重大な影響を及ぼし、または及ぼすおそれのあるリスクを網羅的かつ横断的に定義し、定義した重大な経営リスクごとの主管部門を定めることでリスク管理体制を明確化するとともに、それらの重大な経営リスクに直面したときに実行すべき対応について定める。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 取締役会については、法令、定款の他、取締役会規則に基づきその適切な運営を確保する。
- 取締役会は毎月1回開催することを原則とし、必要に応じて臨時に開催の上、会社の業務執行の決定や取締役の職務執行の監督等を行う。
- 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、取締役会の他に意思決定の迅速化を目的とする執行役員制度を導入し、取締役の職務執行の権限を執行役員に委譲することで取締役の職務執行の効率化を確保する。
- 取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程等社内規程を定め、それぞれの業務の担当区分・責任者・執行手続きを明確にする。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- 子会社の管理については、子会社管理規程を定めており、その中で子会社毎に管理主管部門を定め、管理・支援・指導を行う。
- 子会社の経営に関する重要事項については、組織規程等社内規程に基づき、管理主管部門が関連部門と連携して当社への申請・報告を行う。
- 子会社における、各社の取締役会の決定に基づく業務の執行については、それぞれの組織規程等社内規程に基づいて行うよう指導する。
- 子会社については、定期的に幹部会議等を開催し、経営課題等の討議を行うとともに相互連携の強化や情報の共有化を図る。
- また、監査体制として、子会社監査役監査の他、組織規程等社内規程に基づき監査を実施し、業務の適正化の確保・向上に努める。
- 当社監査役はその職務を行うため必要があるときは、子会社の調査を行う。
6.監査役が職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
- 監査役から要求があった場合、監査役の職務を補助すべき使用人を置く。
- 監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の指揮命令下で職務を行う。
- 監査役の職務を補助すべき使用人の人事異動、人事考課及び懲戒処分等については、監査役と取締役が事前に協議のうえ実施する。
7.当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
- 当社及び子会社の取締役及び執行役員は、定期的にその職務の執行状況及び経営に大きな影響を及ぼす重要課題を取締役会及び幹部会議のほか、監査役が出席する重要な会議において監査役に報告するとともに、重要な影響を及ぼすおそれのある決定の内容については、その都度速やかに監査役に報告する。
- 当社及び子会社の取締役、執行役員及び従業員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、取締役、執行役員若しくは従業員による不正な行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実等があった場合には、速やかに監査役にその内容を報告する。
- 子会社の取締役及び従業員から、経営に大きな影響を及ぼす重要課題、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、取締役、執行役員若しくは従業員による不正な行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実の報告を受けた者は、速やかに監査役にその内容を報告する。
8.前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
- 監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由に不利益な取扱いを受けないことを明確にするとともに、その旨を当社及び子会社の取締役、執行役員及び従業員に周知徹底する。
- 監査役は、報告した使用人の異動、人事考課及び懲戒処分等に関して、取締役及び執行役員にその理由の説明を求めることができる。
9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払いまたは債務の処理等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務執行について生じたものでないことを明らかにできる場合を除き、速やかにこれに応じる。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 監査役は、必要と判断した場合には、当社及び子会社の重要な会議に出席し、意見を述べることができる。また、監査役は、当社及び子会社の取締役、執行役員及び従業員と定期的に情報交換を行い、または必要に応じていつでも報告を求めることができる。
- 当社及び子会社の業務執行にあたる取締役、執行役員及び従業員は、監査役から業務執行や財産の状況に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告を行う。また、監査役は、必要に応じて当社及び子会社の取締役、執行役員及び従業員にヒアリングを実施し、または必要とする資料を閲覧する機会を与えられる。監査役が子会社調査権に基づき子会社の業務執行や財産の状況を調査する場合、当該子会社の取締役及び従業員は迅速かつ的確に対応する。
- 監査役は、内部監査部門をはじめとする、当社及び子会社の関係部門と適宜情報交換を行い、必要に応じて報告を求めることができる。
- 監査役は、会計監査人との緊密な連携を保ち、会計監査人から年度計画に基づく報告及び随時の報告を受ける。
- 監査役は、必要に応じて当社の費用負担により、弁護士、公認会計士その他の外部専門家の助言を受けることができる。
制定:2020年8月
株式会社アシスト
代表取締役社長 大塚辰男
反社会的勢力に対する基本方針
アシストグループにおける反社会的勢力に対する基本方針
- 株式会社アシスト、および株式会社アシストの子会社、関連会社(以下、アシストグループと総称します)は、取引関係を含め、反社会的勢力との一切の関係を遮断します。
- アシストグループは、反社会的勢力による不当要求には一切応じず、毅然として法的対応を行います。
- アシストグループは、反社会的勢力との裏取引および反社会的勢力に対する資金提供を行いません。
- アシストグループは、反社会的勢力による被害を防止するために、警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的かつ適正に対応します。
- アシストグループは、反社会的勢力の不当要求に対応するすべての役員、執行役員及び従業員の安全を確保します。
制定:2021年2月
株式会社アシスト
代表取締役社長 大塚辰男
贈収賄禁止基本方針
アシストグループにおける贈収賄禁止基本方針について
1. 贈収賄の禁止
株式会社アシスト、および株式会社アシストの子会社、関連会社(以下、アシストグループと総称します)の役員および従業者は、日本および各国の贈収賄関連法令を遵守し、日本および各国、各地域の公務員(地方政府や公的機関の職員などを含みます)に対して、直接的または間接的に行うかにかかわらず、贈賄行為および収賄行為を一切行いません。
2. 記録・保管
アシストグループは、本基本方針、日本および各国の贈収賄関連法令を遵守し、すべての取引を正確に記録し、関連帳票を適正に保管します。
3. 教育・訓練
アシストグループは、すべての役員および従業者に対し、本基本方針をもとに、贈収賄の未然防止のため教育・訓練を定期的に実施します。
制定:2017年5月
株式会社アシスト
代表取締役社長 大塚辰男