市野塊
新型コロナウイルスの感染症法上の類型をめぐり、政府は5月8日に季節性インフルエンザと同じ「5類」へ移行する方針を固めました。そもそも感染症法とはどんな法律なのか。類型が変わるとどういう変化が起きるのか。まとめました。
Q 感染症法とは?
A 正式名称は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」。「感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ること」(第1条)を目的と定め、感染症を、病原体の感染力の強さや症状の重さなど、危険度に応じて五つの類型(1~5類)に分けています。
1類はエボラ出血熱やペスト、2類は結核やSARS(重症急性呼吸器症候群)、3類はコレラや腸チフス、4類は黄熱や鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9以外)、5類は季節性インフルエンザなどが該当します。
Q 類型によって何が変わるの?
A 可能な措置が異なります。例えば、1類は①建物の立ち入り制限や交通の制限②「入院勧告」③「就業制限」④「汚染された場所の消毒」の全てが可能で、2類は②~④、3類は③~④、4類は④のみ――などと、実施できる措置が決められています。
入院できる医療機関も類型で定めています。1、2類の感染者が入院できるのは、感染制御ができる設備がある指定医療機関のみです。医療費の自己負担はありません。
3~5類は一般の医療機関で入院できますが、医療費は一部自己負担です。
また、感染者数の把握の方法も類型で異なります。すべての感染者を把握する「全数把握」の対象になるのは、4類まで(1~4類)の感染症。5類は感染者数が少ないなどの理由から、省令で定めた一部の感染症だけが全数把握の対象となります。
Q 新型コロナは現在はどの類…