相続
大切なご家族のために今からできることがあります。
家庭裁判所に持ち込まれる相続トラブルは、「遺産1,000万円超5,000万円以下」が最も多く、年々増加しています。
今から相続対策をしておきましょう。
円滑な相続にするための準備を
「お客さまサポート部」では、ファイナンシャルプランナーが不動産・相続・遺言・贈与など資産に関するさまざまなご相談を承っております。大切なご家族のため、今のうちから相続方法や対策を検討してみませんか。
生命保険の非課税枠を活用
生命保険には、契約者(保険料負担者)と被保険者が同じ場合に「500万円×法定相続人数」という「非課税枠」があります。預金のままですと課税の対象となりますが、その預金で生命保険に加入すれば「非課税枠」限度分までは課税されず、万が一の際も相続税を低く抑えるなどのメリットがあります。
「突然の相続」をサポートします。
何から手をつけるべきかお悩みの方に
相続は突然起きるもの。資産の名義変更や相続の申告はどうするのか…など相続手続きでお悩みの方に、「お客さまサポート部」の専門スタッフが親身にお応えします。
受け継いだ大切な財産を有利に運用
相続手続き完了後1年以内の方に、金利優遇が付いた相続資金専用の定期預金です。
相続税のお支払いに
相続税の納税資金や相続登記費用、相続税申告にかかる費用にご利用いただけるローンです。
相続のお手続き
相続のお手続きの流れについて以下のとおりご案内します。
相続のお手続きの流れ
ご不明な点は、お取引店舗(お近くの店舗)までお問合せください。
STEP.1
相続発生のご連絡
お取引店舗(お近くの店舗)にご来店、またはお電話にてお知らせください。
今後のお手続き、ご用意いただく必要書類、相続関係書類のご提出方法等をご案内します。
※お亡くなりになったお客さまの通帳・キャッシュカードなど(お取引の内容がわかるもの)をご準備のうえ、ご連絡ください。
【受付時間】
土・日・祝日および12月31日~1月3日を除く
午前9時~午後3時 ※昼時間に窓口営業を休止しています。ご確認ください。
STEP.2
必要書類のご案内
お客さまの相続方法によって必要書類は異なります。
質問チャートをもとに、お客さまがどのケースに該当するかご確認ください。
上記の該当するA~Dの「相続方法」をお選びいただき、当該枠をクリックすると必要書類の一覧が表示されます。
※「相続手続依頼書」をお取引店舗(相談された店舗)でお受取りください。
被相続人さまの情報が記載された「相続手続依頼書」を希望される場合は、依頼された方が相続関係者であることの確認ができる書類(戸籍謄本(除籍謄本)、本人確認書類 等)の事前のご提出が必要となります。
「法定相続情報証明制度」について
2017年5月29日より「法定相続情報証明制度」が開始され、相続における法定相続人を確認する資料として、戸籍謄本等に代えて登記所(法務局)が発行する「法定相続情報一覧図」の利用ができることとなりました。
詳しくは、法務省のホームページをご参照ください。
「法務局 法定相続情報証明制度について」
「法務省 法務局・地方法務局所在地一覧」
相続手続きをサポートするサービスのご案内
当金庫では以下のサービスのご紹介を行っています。
ご活用ください。
相続時戸籍取得代行サービス
戸籍謄本等を取得するのが困難なお客さまに、行政書士法人ジンテックが提供する「相続時戸籍取得代行サービス」をご紹介します。
本サービスは行政書士法人ジンテックがお客さまに代わって戸籍謄本等を取得する有料サービスです。
代行サービスの内容
- ≪基本プラン≫
相続に必要な被相続人と相続人の戸籍謄本・除籍謄本等の取得代行と相続関係図の作成 - ≪オプションプラン≫
法定相続情報証明制度の申請代行
代行サービスの流れ
代行サービス提供先
行政書士法人ジンテック
詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。
「相続時戸籍取得代行サービス」リーフレット(PDF形式:2.09MB)
行政書士法人ジンテック
※「相続時戸籍取得代行サービス」は、行政書士法人ジンテックが提供するサービスであり、ご契約はお客さまと行政書士法人ジンテックが当事者となります。
STEP.3
必要書類のご準備
ご案内した必要書類をご用意ください。
お渡しした「相続手続依頼書」に、ご署名ご捺印(実印)をお願いします。ホームページより印刷した「相続についてのお伺い(PDF形式:129KB)」(※)にご記入をお願いします。
※お取引店舗(相談された店舗)にてご記入、または提出されている場合はご記入不要です。
STEP.4
必要書類のご提出
相続手続依頼書のご提出
お支払い等のお手続き
必要書類のご準備、「相続手続依頼書」へのご署名ご捺印、「相続についてのお伺い」にご記入が終わりましたら、お取引店舗(相談された店舗)へのご来店または相続集中処理センターヘのご郵送によりご提出ください。※
相続関係書類を確認させていただきます。「相続手続依頼書」にご記入いただいた取扱内容のとおり、お手続きします。
お手続き完了後の通帳、計算書等は、お取引店舗(相談された店舗)へのご来店またはご郵送によりご返却します。
- 戸籍謄本などご提出いただいた書類原本の返却を希望される場合は、書類ご提出時にお申し出ください。
コピーをとらせていただいたうえでご返却いたします。 - 相続関係書類をお預りしてから手続き完了まで2週間程度の日数をいただきますのであらかじめご了承ください。
融資取引や貸金庫取引、公共債取引、投資信託取引、外貨預金取引等の預金以外の取引がある場合は、さらに日数をいただく場合がございますのでご了承ください。
また、別途ご来店が必要な場合がございます。 - ご提出いただいた相続関係書類を確認し、不足書類のご連絡や内容確認のために、お取引店舗(ご相談中の店舗)または相続集中処理センターからお客さまへご連絡させていただくことがあります。
※ご提出方法は、お取引店舗(相談された店舗)よりご案内します。
相続のお手続きが完了するまでのお取引について
取引内容 | お取扱いについて |
---|---|
ご預金のお引出し | お取扱いできません。 |
ご預金のお預入れ | お取扱いできません。 |
お振込みの受取り | 原則、お取扱いができませんので、家賃等の受取予定がある場合は、振込指定口座の変更をお願いいたします。 |
口座振替 | 口座振替が停止となり、お支払いできません。 公共料金等のお支払いは、別途お支払いください。 お早めに変更手続きを行ってください。 |
残高証明書・取引履歴照会の発行
お取引店舗(お近くの店舗)へご来店のうえ、相続手続中であることをお申し出ください。
ご持参いただくもの
書類 | 備考 |
---|---|
戸籍謄本(除籍謄本)・本人確認書類等※ | 被相続人の死亡年月日が確認できるもの 相続関係者であることが確認できるもの |
実印・印鑑証明書 | 来店された方の実印と印鑑証明書 |
発行手数料 | ご依頼1通ごとに当金庫所定の手数料がかかります |
※「被相続人の死亡年月日」や「相続人であること」が確認できるものとして、「法定相続情報一覧図」(法務省の発行する認証文付きの書類原本)をご提出いただく場合、戸籍謄本の当金庫あてのご提出は原則不要です。
取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。
「法務局 法定相続情報証明制度について」
「法務省 法務局・地方法務局所在地一覧」
※「残高証明書」に既経過利息の記載を希望される場合は、ご依頼時にお申し出ください。
遺産分割前の相続預金の払戻し制度の利用を検討している場合
2019年7月の民法等の改正により設けられた 「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」 に関するご相談は、お取引店舗までご連絡ください。
「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」について
亡くなられた方の預金(相続預金)が遺産分割の対象となる場合に、遺産分割が終了する前であっても各相続人が一定の範囲で預金の払戻しを受けることができる制度です。詳しくは、全国銀行協会のホームページをご参照ください。
相続に関する基礎知識
被相続人
亡くなった人のことで、相続人が相続する財産を残した人です。
相続人
亡くなった人から財産を受け継ぐ人です。
民法で定められた相続人は、「法定相続人」 といいます。
「法定相続人」 は配偶者相続人と血族相続人になります。
戸籍(謄本)
戸籍とは、人が出生してから亡くなるまでの身分関係や、その変動を、家族を単位として公文書に記録し、公に証明する文書です。
戸籍謄本とは、戸籍に記載されている事項すべてが記載された文書のことです。電子化された戸籍では、「戸籍の全部事項証明書」 が戸籍謄本に該当します。戸籍のある市区町村役場に申請します。
戸籍(抄本)
戸籍とは、人が出生してから亡くなるまでの身分関係や、その変動を、家族を単位として公文書に記録し、公に証明する文書です。
戸籍抄本とは、戸籍に記載されている者のうち、一人または複数人を抜粋して記載した文書、または戸籍の一部の事項を記載した文書のことです。
電子化された戸籍では、「戸籍の個人事項証明書」 または 「戸籍の一部事項証明書」 が戸籍抄本に該当します。戸籍のある市区町村役場に申請します。
除籍謄本
1つの戸籍に入籍していた全員が結婚や死亡などで抜けて、誰もいなくなった戸籍の内容を記載した文書のことです。
電子化された戸籍では、「除かれた戸籍の全部事項証明書」 が除籍謄本に該当します。
戸籍のある市区町村役場に申請します。
改製原戸籍(謄本)
戸籍法の改正により、戸籍を旧戸籍から新戸籍に移記し編製することを改製といいます。
この改製前の戸籍を改製原戸籍といいます。
「改製原戸籍謄本」 とは、その内容を記載した文書のことです。
遺言書
被相続人が遺言を記した文書のことです。
一般的な遺言書に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
「自筆証書遺言」とは、被相続人が全文手書きで作成した遺言書です。ただし、財産目録については、2019年の民法改正によりパソコンで作成したものや預金通帳の口座情報がわかる部分の写しや不動産の登記事項証明書の写しなども、目録として添付することが認められるようになりました。
相続手続きには、家庭裁判所の検認を経た「自筆証書遺言」の原本が必要となります。
なお、自筆証書遺言書保管制度により法務局に保管されている遺言書は、検認不要で、「遺言書情報証明書」が必要となります。
「公正証書遺言」とは、遺言者本人の口述に基づき、公証人が遺言書を作成したものです。公証人が作成しているので、家庭裁判所の検認の手続きはありません。
遺産分割協議書
相続人全員が協議して決定した遺産の分割方法を明記した書類をいいます。
分割方法に同意したという意味で、相続人全員の署名と捺印が必要です。
遺言執行者
遺言の内容を執行する人のことをいいます。
相続財産の管理など遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています。
受遺者
遺言により、財産を受けることになった人のことをいいます。