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2017年 10月 19日
テレビの政見放送で枝野が個別的自衛権について言及していて、関心を持った。正確を期するために、私が見たものと同じ放送の動画を下に貼り付けておく。この中で、「5、立憲主義の回復」と題して、以下のように発言している。
「北朝鮮の問題など、日本の安全をしっかりと守る。これは、個別的自衛権の問題です。従来、憲法で認められてきた個別的自衛権。これをしっかりと充実させて、現状の危機に対応していく。でも、今問われている集団的自衛権は、日本が攻められていない、その場合の問題です。立憲主義という当たり前の原則が、こうしたことで歪められてしまっていいはずがありません。」 https://www.youtube.com/watch?v=p48a233iczE それで、検索したところ、枝野が改憲私案を以前出していて、集団的自衛権の行使と多国籍軍への参加を容認したとして、「しんぶん赤旗」その他が批判していたことを知った。実は私は枝野という政治家には関心がなくて、枝野がこのような主張をしていたのも今回初めて知った次第である(発表時、見出しくらいは目にしたかもしれないが)。 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-09-10/2013091002_02_1.html また、枝野が自身の9条改憲案について語った記事が出てきた。 https://www.cataloghouse.co.jp/yomimono/140104/index1.html ここでは枝野は、例えば次のように述べている。 「日本近海の公海上で、日本を守るために展開している米海軍が攻撃された時に助けに行けるのかについて、他国の軍隊が公海上で攻撃されたという面で捉えれば、行使が認められていない集団的自衛権のように見えます。でも、わが国を防衛するために展開している艦船だという点に着目すれば、日米安保条約に基づいて自衛隊と同じ任務を負っているのだから、個別的自衛権として行使することができます。」 「「駆けつけ警護」も同様です。平和主義の下での国際貢献で、自衛隊が他国と共同して行動することが多くなっています。隣で同じ活動をしている他国の部隊が攻撃されている時に助けに行くところまでは、必要最小限の自衛措置として許される範囲だと考えます。」 この記事やそこで紹介されている枝野の9条改憲案を読む限り、枝野は、明らかな集団的自衛権の行使や多国籍軍への地域的限定なき参加に関しても、「個別的自衛権として(の)行使」だと主張している。 今回の選挙に際しては、枝野ら立憲民主党は憲法改正に反対している。しかし、枝野の9条改憲論の論理からすれば、そもそも9条を改憲する必要すらないのである。政見放送では、枝野は現行憲法が個別的自衛権を認めていると述べている。他方、枝野は個別別的自衛権に基づき、「他国と共同して、自衛権を行使することができる」、「我が国が加盟する普遍的国際機関(枝野注:現状では国連のこと)の要請を受けて国際的な平和及び安全の維持に必要な活動に協力する場合(枝野注:多国籍軍やPKO等、国連軍創設以外の場合)においては、その活動に対して急迫不正の武力攻撃がなされたときに限り、前条第一項及び第二項の規定の例により、その武力攻撃を排除するため必要最小限の自衛措置をとることができる」と主張しているのだから、現行憲法の9条でも枝野の9条改憲案でも、枝野の論理からすれば同じことである。 安倍政権が個別的自衛権では不可能として、集団的自衛権の行使を可能にして対処した案件に関して、枝野は個別的自衛権で対処可能、と強弁しているだけの話としかいいようがない。枝野の個別的自衛権解釈(およびその帰結としての憲法解釈)は、安倍政権の解釈論よりもはるかに強引かつ説得力のないものであって、これこそが立憲主義の破壊であろう。 立憲民主党は、「専守防衛」を主張している。専守防衛の対象には、(朝鮮半島(周辺)での)米軍や、アフガンやアフリカなどで自衛隊が展開した場合の多国籍軍も含まれるはずである。 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO22032670X01C17A0EA3000/ こんな政党の欺瞞を暴くどころかこれと提携し、比例の票を食われることになる共産、社民もどうしようもない。
by kollwitz2000
| 2017-10-19 00:00
| 日本社会
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