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HIV患者たらい回し 過失の一部認定 (朝日・山梨版 2005/07/27)
100万円 甲府市側に賠償命令 けがで入院したタイ人女性(当時23)=97年4月に死亡=が、HIV(エイズウイルス)に感染していたために手術を受けられずに病院をたらい回しにされて下半身がまひしたとして、鰍沢町の峡南病院と市立甲府病院を経営する甲府市を相手取り、約1500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、甲府地裁であった。新堀亮一裁判長は「HIV感染者であることから治療をしなかったのは医学的根拠のない差別だ」などとして原告側の訴えを一部認め、甲府市側に100万円の支払いを命じた。 判決は、手術できる十分な設備がなかった峡南病院には「過失があったとはいえない」として、原告の訴えを棄却した。だが、市立甲府病院については「手術が必要と判断したのに回避したのは医師の義務放棄といえる」となどとして、過失を一部認めた。 一方、手術をしなかったことと、女性の後遺症についての因果関係については認められなかった。慰謝料は、女性が不法残留外国人で、タイの平均賃金が日本の約10分の1であるとして、100万円とした。 訴状などによると、女性は92年夏に来日。増穂町のスナックで売春をさせられていたが、同年12月、暴力団員から逃げようとして店の2階から落ち、腰の骨を折った。入院先の峡南病院は、無断でエイズ検査を行い、適切な治療を行わないまま5日後に市立甲府病院に転院させた。同病院でも手術は行われなかった。3日後に、同市内の別の病院に転院。手術を受けたが、手遅れで症状が悪化したとされる。 女性は94年4月に提訴した3年後に死亡。訴訟は両親が引き継いだ。 判決後、原告側の代理人らは「医者が患者に必要な治療をしなかったという訴えの根本を認めてくれた」と話した。市立甲府病院は「判決を厳粛に受け止める。内容を検討して今後の対応を考えたい」とコメントした。 甲府市に百万円支払い命令 HIV感染理由の手術拒否 (共同 2005/07/26) エイズウイルス(HIV)感染を理由に手術を拒否され下半身に障害が残ったなどとして、タイ人女性(1997年に死亡、両親が訴訟継承)が市立甲府病院を運営する甲府市などに約1500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、甲府地裁は26日、甲府市に100万円を支払うよう命じた。 判決理由で新堀亮一裁判長は、甲府病院がHIV感染を理由に手術を中止したことを認め「医師の義務の放棄と評することができる」と指摘したが、手術中止と後遺症との因果関係は「高度な蓋然(がいぜん)性があるとはいえない」とした。 一方で「HIV感染者であることのみを理由にした医学的根拠のない差別的扱いで、人格権を違法に侵害した」として慰謝料を認めた。 HIV患者への治療差別認定=甲府市に100万円賠償命令-甲府地裁 (時事 2005/07/26) エイズウイルス(HIV)感染を理由にけがの手術を拒否されたなどとして、タイ人女性=1997年に26歳で死亡=が病院を経営する甲府市などに1500万円の損害賠償を求めた訴訟で、甲府地裁(新堀亮一裁判長)は26日、市立甲府病院に関し「医学的な根拠なく差別的に取り扱い、他病院へ転院させた」と認定。訴訟を引き継いだタイ在住の両親へ100万円を支払うよう市に命じる判決を言い渡した。 判決などによると、92年12月、原告女性=当時(22)=は勤務先の山梨県内のスナック2階から転落。腰の骨を折り民間病院に運ばれた後、市立甲府病院に転院した。 最初の病院で行われたウイルス検査で感染が判明。市立病院は手術をせず山梨県立中央病院へ再転院させた。女性は下半身不随の障害が残った。 手術拒否:エイズ理由に 市民病院に賠償命令 甲府地裁 (毎日 2005/07/26) エイズウイルス(HIV)感染を理由に入院先の病院で手術を受けられず下半身まひの後遺症が残ったとして、タイ国籍の女性(97年に死亡、当時26歳)が甲府市などに対し計約1562万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、甲府地裁であった。新堀亮一裁判長は「医学的根拠のない差別的取り扱いで、原告の人格権を侵害した」などとして、訴訟を引き継いだ女性の両親(タイ在住)に慰謝料計100万円を支払うよう市に命じた。女性が最初に入院した山梨県鰍沢町の医療法人峡南病院については「過失があったとまでは言えない」と請求を棄却した。 判決によると、女性は92年12月、働いていた同県増穂町のスナックで男から追いかけられ2階から飛び降りて腰の骨を折った。初めに搬送された峡南病院は市立甲府病院に転院させたが、手術実施の決定権を持つ同病院の整形外科主任科長(当時)らが、HIV感染の不安から看護師や患者が動揺することを避けようと手術中止を決定した。タイと日本の平均賃金の差などを考慮し、賠償額を100万円に抑えたとしている。 判決について宮島雅展市長は「病院と相談し近日中に対応を決めたい。過失があったとすれば、同様のことがないよう努めたい」と話した。【宇都宮裕一、中村有花】 HIV感染のタイ人手術拒否 甲府市に慰謝料支払い命令の判決 (読売・山梨版 2005/07/27朝刊) HIV(ヒト免疫不全ウイルス)感染を理由に病院をたらい回しにされ、適切な治療を受けられず下半身不随になったとして、タイ人女性の遺族が鰍沢町の峡南病院と、市立甲府病院を運営する甲府市を相手取り、1500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、甲府地裁であった。新堀亮一裁判長は「患者がHIV感染者であることのみを理由にした医学的根拠のない差別的取り扱いで、著しい精神的苦痛を与えた」として、甲府市に慰謝料計100万円の支払いを命じた。 判決によると女性は、92年12月、増穂町のスナックで働いていた際、男性客から逃げるために2階から飛び降り、腰の骨を折る重傷を負った。峡南病院は、女性がスナックで働いていたことなどを理由にHIV検査を実施。その上で、脊髄(せきずい)の特別な手術が必要などとして、市立甲府病院への転院を決めた。同病院は手術と諸検査を行うことを決めたが、HIV検査で陽性とわかり、手術を取りやめ、県立中央病院への転院を決めた。女性は下半身不随となり、帰国して、97年4月、エイズ(後天性免疫不全症候群)で死亡した。 市立甲府病院側は「手術を避けたのはエイズ発症にどう影響するかわからなかったため」と主張していたが、新堀裁判長は「感染判明で看護師や他の患者が動揺することを避けるためで、治療以外の動機から手術を回避した」と認定した。一方で、同病院の不作為と後遺症との因果関係は認めず、峡南病院の過失も認めなかった。 97年に女性が死亡してから遺族を捜すなどに時間がかかり、提訴から判決まで11年を要した。原告代理人の小宮山博弁護士は「病院側の過失が認定されたのは評価したい」とし、市立病院総合支援センターは「内容をよく読んで対応を検討したい」とした。
by alfayoko2005
| 2005-07-26 23:08
| HIV/AIDS
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