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第七条 正当の理由がなくて、証人が出頭せず、現在場所において証言すべきことの要求を拒み、若しくは要求された書類を提出しないとき、又は証人が宣誓若しくは証言を拒んだときは、一年以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
アクセス自慢 (スコア:-1, オフトピック)
いや、反社会性で監視されているわけではないと思うのですが(^^;
Re:アクセス自慢 (スコア:1)
自分も昔ブログやってたときは、衆議院・参議院・なんとか省・なんとか庁・なんとか自治体
またなんとか新聞さんや、なんとかテレビさんからいっぱいアクセスされましたが、何も起きていませんよ。
まだブログもアクセス解析も残ってるはずだから、たまには見てみようかな。
Re:アクセス自慢 (スコア:1)
きっと、証人喚問されそうな心当たりがあったんじゃないでしょうか。
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 [e-gov.go.jp]には
なんて記述もありますし。