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ニセモノの良心

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2008年 04月 06日

テレビ番組の保管の方法

毎日毎日24時間、テレビ番組って放送しているけど、この保管方法って、どうなっているのだろうか。


実はこれは結構奥深い。
法律により放送したものは3ヶ月の保管が義務づけられている。
それを過ぎたものは?


自局で撮影・放送したものなら、いつまで保管していても問題はない。
しかしながら、音楽や脚本といった他人の権利を放送は内包している場合が多い。
これは「放送」のための契約は行っているものの、保管のための複製契約は行っていない。(行うと契約金額が上げられるためのいいきっかけになるしね。)

しかしながら、アーカイブはテレビ局の財産であり、保管しておくだけで価値や意味が出てくる。
なんとかして保管したい。

そのためにいくつか方法がある。


まずは著作権法6ヶ月は著作権法上の「一時固定権」で保管が可能となっている。


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第四十四条 放送事業者は、第二十三条第一項に規定する権利を害することなく放送することができる著作物を、自己の放送のために、自己の手段又は当該著作物を同じく放送することができる他の放送事業者の手段により、一時的に録音し、又は録画することができる。

2(中略)

3前二項の規定により作成された録音物又は録画物は、録音又は録画の後六月(その期間内に当該録音物又は録画物を用いてする放送又は有線放送があつたときは、その放送又は有線放送の後六月)を超えて保存することができない。ただし、政令で定めるところにより公的な記録保存所において保存する場合は、この限りでない。


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要は他人の権利でも6ヶ月間は保存可能だということだ。(それ以上は政令で定めるところによる公的な記録保存所において保存)

ここに法律の抜け道が2つある。
1つは、再複製の場合。

他人の権利物を「一時固定権」で5ヶ月と29日で複製した後、再複製をしてしまえばその再複製物はさらに半年間保存が可能になる。これを使えば半永久的に保存が可能なのである。
以前の話だが、「音楽サーバー」(CDをパソコン上にデータ保存かけて、そこから放送し、JASRACへの全曲報告も行うシステム)の使用は、以前のJASRACとの包括契約では含まれていなかったため、一時固定権で処理をしていた。(つまり半年に一回再保存をかけるならば、新規契約は必要なかった。)
番組バンクやCMバンク(音楽サーバーと概念は一緒ね。ただし、ここから直接放送するという、放送の超根幹システム。)も一緒。一時固定権で複製している。


つまり・・一時固定権は使い方次第では永久固定権になるわけである。

(追記:ごめん、この方法は番組の保存には使えないみたい。CMバンクとかはこの方法でやっていますが、「放送」があるものに限られるみたい。訂正します。)



2つ目は、抜け穴というか必要というか。
3項に定める「政令で定めるところによる公的な記録保存所」には、民放連が含まれている。(ほかにはNHKとか放送番組センターとか)

で、民放連には「出張所」の概念がある。民放連と契約を結ぶことでそのテレビ局は「出張所扱い」となれる。
つまり・・・番組の永久保存が可能になる。





どこの局でも自局の放送は全部保存している。使う使わないに関係なく。
しかし、他局で持っていそうな素材(他局が権利を持っている素材)はバンバン消していく。
じゃないとリソース足りないから。番組PRとかも結構な勢いで消すね。キー局はとっているみたいだけど。




オチはないけど、そういった話。

by soulwarden | 2008-04-06 17:47


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