おなじみの法令検索
(国籍の選択)
第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が十八歳に達する以前であるときは二十歳に達するまでに、その時が十八歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
法務省 トップページ > 政策・審議会等 > 国民の基本的な権利の実現 > 国籍 > 国籍法
(国籍の選択)
第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
下段の方は改正審議中っていうこと????
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https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000147
法務省 トップページ > 政策・審議会等 > 国民の基本的な権利の実現 > 国籍 > 国籍法
https://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html#:~:text=%E7%AC%AC%E5...
要するに、民法の成年年齢引き下げに伴う諸改正。法務省のは改正前。No. 1は勘違い。
コメントありがとうございます。
法務省 トップページ > 政策・審議会等 > 国民の基本的な権利の実現 > 国籍 > 国籍法
↑このサイトディレクトリ構造だと末尾の「国籍法」ページ内に民法改正前の情報が存置されているわけですが、一段上の「国籍」のページからはリンクされていないんですね。「国籍」ページからは改正後のe-govページのみがリンクされている。ということはサイト管理者としてはリンク先を変えたから民法改正対応オッケーと考えていた可能性もありますね。
リンクもそうですが、法務省側のサイトは、サイト上部の改正履歴に令和6年改正があるということを明記していないのもどうかとおもいますね。改正に入らないのでしょうか。
コメントでYoさんが挙げているページによれば民法の平成30年改正が平成34年施行になったようですが、それでも国籍法へ波及する時期がずれてるので「??」となりますな