国籍法(国籍の選択)について同じgo.jp内のサイトで記述が違っています。


おなじみの法令検索
(国籍の選択)
第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が十八歳に達する以前であるときは二十歳に達するまでに、その時が十八歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

法務省 トップページ > 政策・審議会等 > 国民の基本的な権利の実現 > 国籍 > 国籍法
(国籍の選択)
第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

下段の方は改正審議中っていうこと????

回答の条件
  • 1人30回まで
  • 登録:
  • 終了:2024/07/04 06:50:06
id:minminjp2001

おなじみの法令検索

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000147

法務省 トップページ > 政策・審議会等 > 国民の基本的な権利の実現 > 国籍 > 国籍法

https://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html#:~:text=%E7%AC%AC%E5...

回答2件)

id:NAPORIN No.1

回答回数4907ベストアンサー獲得回数910

おなじみ法令検索の左上に令和6年版と令和7年版の切り替えウインドウがあり、来年のほうに切り替えると法務省のとおなじ文言になります。

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id:NAPORIN

リンクもそうですが、法務省側のサイトは、サイト上部の改正履歴に令和6年改正があるということを明記していないのもどうかとおもいますね。改正に入らないのでしょうか。

2024/06/18 11:03:53
id:NAPORIN

コメントでYoさんが挙げているページによれば民法の平成30年改正が平成34年施行になったようですが、それでも国籍法へ波及する時期がずれてるので「??」となりますな

2024/06/18 11:07:55
id:MIYADO No.2

回答回数1085ベストアンサー獲得回数197

要するに、民法の成年年齢引き下げに伴う諸改正。法務省のは改正前。No. 1は勘違い。

id:minminjp2001

コメントありがとうございます。

法務省 トップページ > 政策・審議会等 > 国民の基本的な権利の実現 > 国籍 > 国籍法

↑このサイトディレクトリ構造だと末尾の「国籍法」ページ内に民法改正前の情報が存置されているわけですが、一段上の「国籍」のページからはリンクされていないんですね。「国籍」ページからは改正後のe-govページのみがリンクされている。ということはサイト管理者としてはリンク先を変えたから民法改正対応オッケーと考えていた可能性もありますね。

2024/06/18 05:05:05
  • id:Yoshiya
    法務省のHPで公開されている国籍法は改正前のものであり、e-Gov法令検索で公開されている国籍法の方が正しいです。

    e-Gov法令検索:平成30年民法の一部を改正する法律(平成30年6月20日法律第59号)
    法務省:行政手続法の一部を改正する法律(平成26年6月13日法律第70号)

    平成30年民法の一部を改正する法律については下記のサイトを参照のこと。

    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_0021144.html
    国会提出主要法案第196回国会(常会) > 民法の一部を改正する法律案・法務省

    https://www.moj.go.jp/content/001253516.pdf
    民法の一部を改正する法律案・新旧対照条文

    ※国籍法の新旧対照条文については上記PDF22ページ(目次を含む)を参照のこと








  • id:minminjp2001
    コメントありがとうございます。

    法務省 トップページ > 政策・審議会等 > 国民の基本的な権利の実現 > 国籍 > 国籍法

    ↑このサイトディレクトリ構造だと末尾の「国籍法」ページ内に民法改正前の情報が存置されているわけですが、一段上の「国籍」のページからはリンクされていないんですね。「国籍」ページからは改正後のe-govページのみがリンクされている。ということはサイト管理者としてはリンク先を変えたから民法改正対応オッケーと考えていた可能性もありますね。

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