こういうことが免除されているという公式な文書はどこにあるのでしょうか?
法律などで明文化されているものがありましたら教えてください.
こういうものがあります
平成 16 年 1 月 1 日施行の著作権法改正法によって、第 35 条(学校その他の教育機関における複製)による著作権の制限. が拡大され、学習者による複製、遠隔地での授業への公衆送信等が著作権者等の許諾を得ずに行えるようになりました。
こういうものがあります
平成 16 年 1 月 1 日施行の著作権法改正法によって、第 35 条(学校その他の教育機関における複製)による著作権の制限. が拡大され、学習者による複製、遠隔地での授業への公衆送信等が著作権者等の許諾を得ずに行えるようになりました。
ありがとうございます.
平成16年からだったのですね.
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/kyouiku/shouhisha/99/4.h...
著作権法第35条では『学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害する場合はこの限りではない』と定めています。
教育利用に関しては特別に著作権保護から免除されるという項目があるのです。
ありがとうございます.
一定の範囲内なら著作権的にも問題ありません。
法律でもちゃんと明文化されています。
http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_2_qa.html
作権法第35条第1項 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
ありがとうございます.
著作権法第35条第1項 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
例えば、授業のために教員が他人の作品の一部を利用してプリント教材を作成し、児童、生徒に配付する場合などは、この規定により、著作権者の許諾を得ずに行えることとなるのです
ありがとうございます.
ありがとうございます.
平成16年からだったのですね.