宛先の住所を漢字表記するときに、
「はてな町1−2−3」だった場合、以下のいずれがただしいのでしょうか?
①「はてな町一丁目 二番 三」
②「はてな町一丁目 二番 三号」
もしくは、それ以外の書き方があるか、マンションか一軒家かで違うので一概に言えない…ということになるでしょうか。
「はてな町1」は、住居表示に関する法律により市町村の条例で定められます。普通は「はてな町一丁目」ですが、堺市などでは「はてな町一丁」という大字名が多いです。
「2」の部分は街区番号で通常「2番」、「3」の部分は住居番号で通常「3号」となります。
八王子市のサイトの中にある住居表示制度の説明が分かりやすいように思います。
「住居表示制度とは」「住居表示Q&A」「町名一覧「住居表示実施済」」「町名一覧「住居表示未実施」」などのリンクをご覧下さい。
これを踏まえると,住居表示が実施されている地域では,「はてな町一丁目二番三号」となります。なお,横書きなら「はてな町一丁目2番3号」が本来は正しいのですが(「はてな町一丁目」が固有名詞なので横書きにしても「はてな町1丁目」にはしない。),最近はこの原則がゆるんできており,地方公共団体からの文書でも平気で「はてな町1丁目」と使っており,社会的には「はてな町1丁目」の表記も許容されています。
他方,住居表示が実施されていない地域では,「はてな町一丁目二番地」「はてな町一丁目二番地三」「はてな町一丁目二番地の三」となります。なお,横書きなら,本来は,「はてな町一丁目2番地」「はてな町一丁目2番地3」「はてな町一丁目2番地の3」が正しいと考えます。
住居表示に関する法律は,上記のような住居表示が行われることになった根拠です。
努力義務規定ではありますが,6条1項で,住居表示が実施された地域については,それに従った表記をすべきことが義務付けられています。
したがって,登記簿上は,「はてな町一丁目三五番地」となっていたとしても,できるだけ「はてな町一丁目二番三号」と表記すべきことになります(もちろん,登記簿上の表記によるべき必要がある場合はこの限りではありません。)。
http://www.pji.co.jp/intersection/street.html
欧米の住所表記、通り名、ナビの関係
蛇足ですが,この法律では,「道路方式」による住居表示も認めているのですが,ほとんど普及していません。その理由は,上記サイトを参照のこと。
Yahoo! JAPAN
このURLはダミーです。
一般論として,「はてな町1-2-3」という情報しか知らないときには,正確な漢字表記は不可能です。
その理由は,大きく言えば,(1)はてな町で住居表示がなされているか分からない,(2)はてな町1の1が一丁目である保証がない,ということにあります。
「はてな町1-2-3」という表記から想像しうる漢字表記(本来の住所)は以下のとおりです。
「はてな町一丁目二番三号」
「はてな町一丁目二番地三」
「はてな町一丁目二番地の三」
「はてな町一丁目二番地はてな荘三号室」
「はてな町一番ニ号はてな荘三号室」
「はてな町一番地二はてな荘三号室」
「はてな町一番地の二はてな荘三号室」
「はてな町一番地はてな荘二棟三号室」
「はてな町無番地第一はてな公団住宅二棟三号室」
#一番最後はかなり無理がありますが。
http://www.hatena.ne.jp/1128079171
人力検索はてな - 住所の漢字表記について教えてください。 宛先の住所を漢字表記するときに、 「はてな町1−2−3」だった場合、以下のいずれがただしいのでしょうか? ①「はてな町一丁..
URLはダミーですが。
以前、自分が住んでいたところは、「はてな町1-2-3」の例だと
「はてな町一丁目 二番地の三」でした。
今住んでいるところだと
「はてな町一丁目 二番 三号」です。
住民票や免許証にもそう書かれていたので正式な住居表示として認められると思います。
ただ、最近は免許証の住所欄でも「はてな町1-2-3」だったりするので、どれが正式なのかわかりづらいです。地域差があるのかもしれませんね。
http://www.city.yokohama.jp/me/kanagawa/kusei/profile/town/hanre...
横浜市 神奈川区 ◆町名の由来(凡例)◆
一般的には○丁目は漢数字が正式なのですが、一部に例外があります。
横浜市旭区の例。二俣川(ふたまたがわ)1丁目・2丁目はアラビア数字で表記します。
神奈川県座間市では、住民票や印鑑証明などの住所表記でアラビア数字を使っているそうです。
といったわけで住民票に書いてある表記ですら正式じゃなかったりすることもあるので、あまり細かいことは気にしなくてもよいのではないでしょうか。
http://www.pref.saitama.lg.jp/A10/BF00/takken/tourokuiten-kinyuu...
埼玉県/登録移転申請書の記入例及び注意事項
通常、正式な書類…例えば登記簿などの場合には戸籍抄本通りに記入する必要があります。
よって正しいのはその人の戸籍抄本がどのように記述されているか?に従うことになり、一概に共通化できるものではないと思います。
ですが、単なる住所表記ということだけであれば、(2)が通例のように感じます。
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/sidouka/data14918.shtml
藤沢市ホームページ|住居表示の概要
②が一般的ですが、
http://www.city.kisarazu.chiba.jp/life/nichijo/sumai/hyoji.html
住居表示 | 千葉県木更津市公式ホームページ
地域によって
2. 中高層(3階以上)1棟建
(例)木更津市朝日2-10-25-401
朝日2丁目 10番 25- 401号
町名 街区番号 基礎符号 各戸の番号
という例もあるので部屋まで入れるとすると
①の可能性もあり、一概には言えない、ということですね。
番地と番の違いもあるんですね。
うーん、こだわらなくていいのかもしれないですね。
マンションとかで部屋番号まであるかないか…ってことでしょうかね。