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【書評】ライターのための分かりやすい薬事法: アフィリエイター、ブロガー、webライター必見

最近、ありがたいことにPR記事の執筆依頼をいただけるようになりました。
ライターのお仕事は楽しくて、これからもっと頑張っていきたいと思っています(^^)

ということで、ここ最近はWebライター関連の本を読みあさっています。

先日Kindle Unlimitedで見つけたこちらの書籍

Webライターは医薬品・サプリ・化粧品などの執筆を依頼されることも多いので、今後のためにと思って読んでみたらビックリなことがいっぱいがあったのでご紹介したいと思います!

例えば化粧品・医薬部外品・医薬品・医療機器はビフォーアフターの写真を付けて紹介したら薬事法違反です。
(ご存じでしたか!?)

ブロガーも、アフィリエイトリンクを付けて化粧品などのレビューを投稿したら立派なセールスマン。薬事法の対象です!(逮捕者も出ています!!)

ブロガー・アフィリエイター・Webライターは、薬事法について今一度勉強しましょう!

書籍ご紹介

Kindle Unlimitedで読み放題対象です!(2017年10月現在)


ライターのための分かりやすい薬事法: アフィリエイター、ブロガー、webライター必見
物江窓香 (著)

内容紹介

『自分のブログで商品を紹介したいけど薬事法が心配』『記事を提供しているクライアントに薬事法を覚えてほしいと言われた』しかし、薬事法って一から勉強するのはとても大変なんです。ライターだけのものではないので、何時間費やして勉強しても、ほとんどが無駄になってしまうなんてことも・・・。
そこで、ライターが知りたい薬機法(薬事法)だけを抜擢してまとめました。

共通薬事法

薬事法では、サプリメント⇒機能性表示食品・特定保健用食品⇒化粧品⇒医薬部外品⇒医薬品・医療機器の順で表現できる幅が広がります。

例えば「治る」という表現は医薬品にしか使えません。

今回は、化粧品・医薬部外品・医薬品・医療機器のカテゴリに共通する、薬事法NG行為を8つをご紹介します。

① 体験談はNG

「私はニキビに効果的な『化粧水・剥きたまご』という商品を購入しました!1か月は効果なかったけど、3カ月続けて使用したらニキビが改善されました!剥き卵のようなツルツルなお肌になりたい人はこちらからお買い求めください→広告バナー」

このような体験談をブログやHPで書くと薬事法違反になります。

薬事法では、体験談での宣伝は「ユーザーを誤解される恐れがある」として許可されていないのです。

もちろん、ビフォーアフターの写真も載せてはいけません。

書いても良いのは使用感のみ。

これには一番ビックリ!

シミに効くクリームなんか特に、何度も個人のブログでビフォーアフターの写真を見たことがありますし、OKだと思っていました。

体験談は共通薬事法なので化粧品だけでなく医薬品でもNGです!

使用感は、その時の使用感しか許可されていないので、
「次の日の朝も潤いが持続しててぷるぷるでした」
はNG。

その時の使用感、
「すごく伸びがよくてお肌にどんどん浸透する感じ。ベタつかずサラっとしてて付け心地がよかったです」
これはOK。

「最近、職場でも"肌がキレイになったね"と褒められるようになりました」
これはギリギリセーフだそうです。

② 保証をするような表現はNG

保証をするような表現やデータの表示も薬事法違反です。

「必ず治る」「改善する」「私が保証します!」といったものから、よく使う以下の表現もNGなのです。

・「1000年の歴史がある美容法」
・「これさえあれば」
・「敏感肌にもOK」
・「赤ちゃんにも使える」

これらはすべてNGです。

「敏感肌にもOK」「赤ちゃんにも使える」は、ついつい使ってしまいそうな表現ですね…

その他、臨床データの掲載もNG。
(事実であってもNGなのです!)

「アレルギーテスト済み」「ノンコメドジェニックテスト済み」は条件付きでOK。

詳しくは書籍でどうぞ。

③ 医療関係者の推薦はNG

医療関係者の推薦はNGです。

たとえば、「お医者さんが認めた医薬部外品」「歯医者の先生が推薦する歯磨き粉」などはたとえ事実であっても記載してはいけません。

「医療関係者」「理容師」「美容師」「病院」「診療所」その他医薬品の効能に関し影響を与える「公務所」「学校」「団体」などの推薦がNGです。

なので、つい魅力的なタイトルをつけようと思ってやってしまいがちな「美容師が勧める白髪染め」「先生が教室に置きたい除菌スプレー」などもダメです。

例え、ライター自身が医療関係者や美容師などで、文言が真実であってもNGですよ。

「指定」「公認」「推薦」「指導」「選用」「特許」「厚生労働省認可(許可)」も“人々に医薬品に対する誤解を与える恐れがあるため”NGです。

「指定」「公認」「推薦」「特許」「厚生労働省認可(許可)」どれもついつい使ってしまいそうです…

真実であってもこういった表現は化粧品〜医薬品全般的にNGなんですね(><)

そして文中に医師のイラストを使うのはOKですが、お医者さんなどのキャラクターが商品の説明を行うのはNGだそうです。

全然知らなかった( °_° )

④ 最大級の表現はNG

「最高」「最大」「比類なく」「王様」「絶対的」「エース」「世界一」「第1位」「当社だけ」「日本で初めて」「抜群」「画期的」「理想的」「協力」「すごい」「強い」「すぐ効く」などの最大級の表現はNGです。

ちなみに「100%無添加」「100%ピュア」などの表現は、何が無添加/ピュアなのか記載すればOK。(もちろん真実であることが前提です)

逆に言うと記載しないと薬事法違反。
そしてタイトルに使用するのはNGです!

⑤ 取り扱ってはいけない言葉

「がん」「肉腫」「白血病」「胃潰瘍」「十二指腸潰瘍」「糖尿病」「高血圧」「低血圧」「心臓病」「肝炎」「白内障」「性病」などの病気に関しては記事で取り扱ってはいけません。

勘違いや不安を招いてしまうので、上記のものは言葉自体記載するのを止めなければならないのです。

『○○は体を元気にするのでがん予防にも効果的!』という使い方ももちろんNGというわけですね。

例えば高血圧に関する記事を書く場合、「血圧が高めの人」「一般的に130すぎたら血圧高めだと言われています」このような表現なら無問題。

色々な表現方法を身につけたいですね…!

⑥ 二次表現はNG

例えば、化粧品や医薬部外品で多いのが二次表現です。

「これで肌が潤うから、ターンオーバーが正常化します」という「~だから~です」と続くと二次効果となり、薬事法ではNGとなっています。

肌が潤う化粧品なら、「肌が潤う」というところの成分を認めて販売されているので、ターンオーバとは関係ないだろうという理屈のようです。

まず、二次表現という言葉を初めて聞きました(笑)

う〜ん、これは無意識に使ってしまいそうな感じですね…

⑦ 他を落とす表現はNG

「今までの化粧品ではお肌の変化を感じられなかった人も、Aなら変われるはずです!」

これは、A以外の商品すべてを落とす言い方なのでNGです。

なにかの商品と比べたいのなら、自社製品の同じ成分のものとなら比べても良いことになっています。

『いままでの自社製品Aに比べて、新しくなった自社製品AAは食物繊維1.5倍!』これなら問題ありません。

他社の商品より優れているという表現がNGなんですね!

⑧ ダイエットについて

「カロリー控えめ」、「糖分を抑えた」は使用してはいけません。

必ずカロリー数を明記しなければならないのです。

また、「たったのこれだけ」、「わずか○○」とすごいダイエット効果だと思わせるような記載もNGです。

えー!
「カロリー控えめ」ってよく見るような気が…

あ、食品は薬事法の対象じゃないからいいのか!

ダイエットサプリやドリンク、トクホ食品などを紹介する場合ですね。

おわりに


(画像はこちらで作成しました)

今回ご紹介したのは、化粧品・医薬部外品・医薬品・医療機器の共通NG事項だけ。

もちろんカテゴリによってまたそれぞれNG表現が違ってきます。

この記事ではとても全部紹介しきれないので是非本書を読んでみてください。

具体例も満載でとても勉強になります。

しかし今回ご紹介した共通NG事項だけでも知らなかったことがいっぱいでした…

何度も読み返して身に付けたいです!

こちらの書籍も読み放題対象なので、これから読む予定です

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