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プロジェクト設置および運用細則

(目的)
第1条
本細則はオープンソース・グループ・ジャパンにおいてプロジェクトの設置と運用について必要な事項を定める。

(プロジェクトの設置 )
第2条
プロジェクトは、当会が定款で定める目的を達成するための一定のテーマを主題として設立され、同プロジェクトにおける当会の会員相互の研究および開発報告とこれに伴う討議を通じて、会員ならびに広く一般へのオープンソースの普及と促進のための機関として機能することを目的とする。

(構成)
第3条
プロジェクトはその構成人数の最低要件を1名以上とし、代表者1名以上を選任する。

  1. プロジェクトへの参加者は当会の一般会員として扱われる。ただし、正会員が参加することは妨げられない。
  2. プロジェクトは必要に応じて、内部での役職を設けることができる。
  3. 正会員ならび賛助会員がプロジェクトへ参加することは妨げられない。
  4. プロジェクトへの参加方法は代表者が定めることができる。

(設置方法)
第4条
プロジェクトを新たに設置する場合は、所定の申請書を当会の理事会へ提出する。理事会による審査の後、理事会の承認を得てプロジェクトの設置を認める。

  1. 申請書の書式は、別に定める。
  2. プロジェクトには、任意のサブドメインが活動場所として提供される。

(期間 )
第5条
プロジェクトの運用期間は発足後2年とするが、以降は1年ごとに更新されるものとする。

(廃止)
第6条
以下に該当するときは、プロジェクトは理事会の議論を経て該当プロジェクトを廃止することができる。
(1)代表者から理事会に活動終了の申し入れがあったとき。
(2)第8条で定める報告がないとき。
(3)理事会がプロジェクトの活動継続が困難と判断したとき。

(経費)
第7条
プロジェクトには運営費用として、理事会が補助金の支出を行うことができる。

(報告)
第8条
プロジェクト代表者は年度末あるいは理事会の要請により、プロジェクトの活動報告および翌年度の活動計画の理事会への報告を求められる場合がある。

  1. 代表者に変更があったときは、理事会に報告し了承を得なければならない。

(成果)
第9条
プロジェクトは、その成果を、随時、オープンソース・ライセンスもしくはそれに準じるライセンスにて一般に公開することに務めなければならない。

  1. プロジェクトが廃止された場合、理事会が成果物の一般公開を引き継ぐことができる。

(細則の変更 )
第10条
本細則の変更は、理事会において出席者の2分の1以上の承認を得なければならない。

  1. 本細則の内容検討、並びに、変更は理事会が行う。

(施行)
第11条
本内規は、2020年9月28日より施行する。