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【安保法制】砂川最高裁判決と72年政府見解で揺れる安倍政権の矛盾

渡辺輝人弁護士(京都弁護士会所属)
安倍晋太郎氏はウィキペディア、安倍晋三首相は同氏個人サイトより

一昨日、安倍首相がドイツ・ミュンヘンで、今国会に提出されている「安保法制」の合憲性の根拠を1959年の砂川事件の最高裁判決に求めたかと思えば、昨日は「安保法制」の合憲性の根拠を1972年の政府見解に求める政府の答弁が出され、同法案の合憲性根拠に関する政府の立場が揺れています。

砂川事件最高裁判決を根拠とすることの無理

砂川事件最高裁判決は、在日駐留米軍の合憲性が争点になったものです。最高裁判所のホームページに判決のPDFと判決要旨が載っていますので、興味のある方は直接ご覧下さい。確かに判決要旨の四には「憲法第九条はわが国が主権国として有する固有の自衛権を何ら否定してはいない。」と書いてありますが、これは個別的自衛権に関するものだとされています。

例えば、最近何かと話題の長谷部恭男・早大教授は以下のように述べています。

「素直に読めば個別的自衛権の話と分かる。判決から集団的自衛権の行使が基礎付けられるとする学者は、知る限りではいない」。3月末、 長谷部恭男 (はせべ・やすお) 東大教授(現早稲田大大学院教授、憲法学)は日本記者クラブでの講演でこう皮肉った。

出典:共同通信

砂川事件の最高裁判決に集団的自衛権を読み込むことについては、そもそも与党の政治家からして批判的だったはずです。

公明党の山口那津男代表は1日午前の記者会見で、自民党の高村正彦副総裁が昭和34年の砂川事件の最高裁判決を、集団的自衛権の行使容認の根拠としていることについて、「砂川判決は個別的自衛権を認めたものと理解してきた」と述べ、同判決は集団的自衛権の行使容認を視野に入れたものではないとの認識を示した。

出典:2014.4.1産経新聞

自民党の谷垣幹事長に至っては、安倍首相のミュンヘンでの記者会見の直前の6月5日の記者会見で以下のように述べています。

基本的な最高裁の砂川判決の論理がわが国の平和と安全に本当に問題が生じて、わが国民の生存と国の存立が危うくなる場合に何もできないはずはないという基本的な考えに立っているわけでして、砂川判決自体は、集団的自衛権というようなことには言及していない。つまりそういう基本的な論理の中に立っているのだと私は理解しております。

出典:2015.6.5自民党HP

画像

谷垣幹事長はその後、同判決と「安保法制」が矛盾しないと述べますが、これを言った後だといかにも苦しい発言に見えます。実際、6月9日の自民党の総務会では木村義雄参院議員が、砂川事件の最高裁判決を根拠に集団的自衛権の行使を認めるという憲法解釈に対して「短絡的すぎる。そういう主張をしていると傷口を広げるので、これ以上言わない方がいい」と述べたようです(2015.6.9東京新聞)。

安倍首相のミュンヘンでの見解(元々のアイデアは高村正彦副総裁のようですが)は、過去や現在の与党議員の見解とすら齟齬を来しているように見えます。

1972年の政府見解も個別的自衛権に関するもの

1972年(昭和47年)の政府見解の原文は長いので画像で示します(原文は朝日新聞サイトより)。下線を引いた部分を読めば分かりますが、集団的自衛権を明文で否定しています。

そして、この政府見解を出したときの内閣法制局長官だった吉國一郎氏は、同じ1972年9月14日の参議院決算委員会で次のように述べています。長いですが重要なので直接引用します。

わが国は憲法第九条の戦争放棄の規定によって、他国の防衛までをやるということは、どうしても憲法九条をいかに読んでも読み切れないということ、平たく申せばそういうことだろうと思います。憲法九条は戦争放棄の規定ではございますけれども、その規定から言って、先ほど来何回も同じような答弁を繰り返して恐縮でございますけれども、わが国が侵略をされてわが国民の生命、自由及び幸福追求の権利が侵されるというときに、この自国を防衛するために必要な措置をとるというのは、憲法九条でかろうじて認められる自衛のための行動だということでございまして、他国の侵略を自国に対する侵略と同じように考えて、それに対して、その他国が侵略されたのに対して、その侵略を排除するための措置をとるというところは、憲法第九条では容認してはおらないという考え方でございます。

出典:1972年9月14日参議院決算委員会議事録

また、この集団的自衛権を行使できないとする政府見解については、1983年2月22日の衆議院予算委員会でも、内閣法制局長官が、憲法改正をしなければできない、と明確に答弁しています。これまた重要なので長文ですが直接引用します。ここで「市川委員」と記載されているのは公明党衆議院議員のだった市川雄一氏、「法制局長官の述べたとおりであります。」と言った「安倍国務大臣」はなんと安倍晋三首相の父親である当時外務大臣だった安倍晋太郎氏です。

○市川委員 ちょっと私の質問に答えていないのではないかと思うのですが、要するに、いまの憲法では集団自衛権は行使できない、これは政府の解釈である、こうおっしゃっておるわけでしょう。その解釈を集団自衛権は行使できるという解釈に変えるには、これは憲法の改正という手続を経なければその解釈は変えられませんねといま聞いているのです。どうですか、その点は。

○角田(禮)政府委員 私は、憲法の改正というものを前提として答弁申し上げることを差し控えたいと思いまして、実は先ほどあのような答弁をいたしましたけれども、それでは、全く誤解のないようにお聞き届けいただきたいと思いますけれども、ある規定について解釈にいろいろ議論があるときに、それをいわゆる立法的な解決ということで、その法律を改正してある種の解釈をはっきりするということはあるわけでございます。そういう意味では、仮に、全く仮に、集団的自衛権の行使を憲法上認めたいという考え方があり、それを明確にしたいということであれば、憲法改正という手段を当然とらざるを得ないと思います。したがって、そういう手段をとらない限りできないということになると思います。

○市川委員 いまの法制局長官の、わが国の憲法では集団的自衛権の行使はできない、これは政府の解釈である、解釈であるけれども、この解釈をできるという解釈に変えるためには、憲法改正という手段をとらない限りできない。この見解は、外務大臣、防衛庁長官、一致ですか。

○安倍国務大臣 法制局長官の述べたとおりであります。

出典:1983年2月22日衆議院予算委員会議事録

安倍晋三首相の父親が政府を代表して「憲法9条の下で集団的自衛権は行使できない。行使のためには憲法改正が必要」としていたんですね。もはや、時代を超えた親子論争の感すらあります。

中谷防衛大臣もそう考えていたんじゃ・・

これだけ(ではなく本当はもっと沢山あります)の政府見解の上に今日の国政があるわけです。今の内閣でも、中谷元・防衛大臣は過去、以下のように述べています。今の内閣の一員がこういうことを言うとおかしな感じがしますが、つい1年前までの政府見解を踏まえれば、中谷氏の発言はむしろオーソドックスなものであることが分かりますね。

〈私は、現在の憲法の解釈変更はすべきでないと考えている。解釈の変更は、もう限界に来ており、これ以上、解釈の幅を広げてしまうと、これまでの国会での議論は何だったのか、ということになり、憲法の信頼性が問われることになる〉

〈政治家として解釈のテクニックで騙したくない。自分が閣僚として「集団的自衛権は行使できない」と言った以上は、「本当はできる」とは言えません。そこは条文を変えないと……〉

出典:2015.6.6日刊ゲンダイ

今の政府見解は、内閣の内部ですら、本来的には意見統一ができていないようです。

まとめ

結局、現在の政府見解は、過去の与党議員の発言とも、閣僚の過去の発言とも、つい1年前の政府見解とも、首相の父親の大臣としての見解とも一致しないのです。このように、つい昨日発表された政府答弁がこのような激しい矛盾を来しているのです。筆者は憲法9条改憲には反対ですが、仮にそのようなことをするのであれば、憲法9条の改憲が必要だ、というのは当然すぎることでしょう。法治主義は言葉の一貫性によって担保されるものです。これを、単なる法改正で済まそうとする安倍政権の憲法観は余りに軽い、許されない、といわざるを得ません。

弁護士(京都弁護士会所属)

1978年生。日本労働弁護団常任幹事、自由法曹団常任幹事、京都脱原発弁護団事務局長。労働者側の労働事件・労災・過労死事件、行政相手の行政事件を手がけています。残業代計算用エクセル「給与第一」開発者。基本はマチ弁なので何でもこなせるゼネラリストを目指しています。著作に『新版 残業代請求の理論と実務』(2021年 旬報社)。

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