(有)佐波給食センター/破産手続き開始決定 <群馬>
「(有)佐波給食センター」は(群馬県伊勢崎市境上渕名***)に所在している企業です。
同社は料理品小売業で、令和6年(2024年)1月19日に前橋地裁にて破産手続きの開始決定を受けました。(官報より参照)
この破産手続きに関しては、選任された長谷川亮輔弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
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同破産管財人によって行われる破産手続きに関して、債権者に対する届出期間が設定されています。この期間は、令和6年3月8日まで。
また、財産状況に関する情報を報告するための調査も実施されます。この調査に関する報告集会や一般調査、廃止意見聴取、計算報告などの期日は、令和6年5月8日午後1時30分となっています。
当該事件は、令和5年(2023年)に発生したもので、番号は(フ)第360号となっています。
[ 2024年1月29日 ]
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