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医師、看護師のパワハラが問われた裁判例に学ぶ
不合理なクレームに対し謝罪させる、反省文を書かせるなどの行為は要注意

2021/03/10
桑原 博道 淺野 陽介(仁邦法律事務所)

 企業などで発生したパワーハラスメントパワハラ)の報道を目にする機会は多いことと思います。パワハラ対策に関しては法改正が行われ、2020年6月より職場におけるパワハラ対策は事業主の義務になっています。医療現場しかりです(常時使用する労働者数が100人以下の場合は2022年4月施行)。

 このような影響もあってか、ある発言や行動がパワハラと言えるかどうか、という医療現場からの相談が増えています。そこで、パワハラか否かが問われた医療現場における裁判例を紹介し、そこから得られる教訓について述べたいと思います。

連載の紹介

日常診療に生かす医療訴訟の教訓
患者とのトラブルで頭を悩ませないようにするためには、日々の診療で紛争予防を意識した対応をしておくことが欠かせません。本連載では、医療機関側の弁護活動を行う仁邦法律事務所(東京都港区、桑原博道所長)の弁護士が、実際の裁判例も参照しつつポイントを解説します。

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